日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り151日(21週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約430時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末の27日土曜日

13時~18時に「ドS勉強会」の7回目「国民年金法」のオンライン勉強会を実施します。

「被保険者のところでいつも躓いて嫌になる」「合算対象期間吐き気がする!」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「問題の論点を考えて解くクセがつくようになったた。」

「『〇〇法、意味わかんない』から『〇〇法、面白いかも』と思えた。あやふやな部分が少し理解できたことで、勉強会が『あー、楽しかった!』と思えた。まだ理解できていない部分も、復習して『わかった!』と思えたら楽しんで勉強できそうだと思えた。」

「今まで、闇雲に覚えようとしていたことが、言葉のひとつひとつの意味が分かるようになると、驚くほど、理解できるようになりました。特に、〇〇や、△△など、なぜ、その条文に出てくるのかが今は、はっきりとわかりました。それまでは、とても、苦しく、見るのもいやだったのですが、、。わかってくるとこんなにも楽しくなってくるのかと今、改めて、かみしめています。この頃は、パーツごとだったものが、だんだんと一つのパズルに組み込まれていく感じがします。」

「基本的な箇所がスポッと抜けていたりするので、定期的に振り返りを行わないと危ないことが分かった。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に6回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは25日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「任意加入被保険者の資格取得の申出」を整理しました。

 

任意加入の申出をしたとみなされるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、第93条第1項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入の申出をしたものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から「特例による任意加入被保険者」(平成6年法附則11条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「特例による任意加入被保険者」は13肢(類題含めて16肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特例による任意加入被保険者」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。」

(平成29年度問3D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特例による任意加入被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①特例による任意加入被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
3 政令で定める給付の受給権を取得したとき。
4 70歳に達したとき。
5 資格喪失の申出が受理されたとき。

 ②国内居住の特例による任意加入被保険者は、①の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
1 日本国内に住所を有しなくなったとき。
2 保険料を滞納し、国民年金法第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
3 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

 ③日本国籍を有し国外に居住する特例による任意加入被保険者は、①の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
1 日本国内に住所を有するに至ったとき。
2 日本国籍を有しなくなったとき。
3 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。」

ですね。 

 

整理の視点

はい、おなじみの「資格喪失事由&喪失日」の論点でございます。

このブログをお読みの方は、既に整理済みかと思いますが、念のため、今のうちにやっつけてしまって目をつぶっていても解ける過去問論点知識にしてしまいましょう。

その前に、前提として、特例による任意加入被保険者ってどんな制度ですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「65歳時点でも老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者が申し出て被保険者となって、その受給権を確保するための制度。」

といったところでしょうか。

これが個々の論点を記憶していくうえでの背景知識です。

これが頭に入ってないことには「資格要件」だの「資格喪失事由&喪失日」だの「第1号被保険者との扱いの違い」だのといった内容が空中をフワフワ浮いたようなもののように感じられ、肝心の知識の定着&過去問レベルの問題がスラスラ解ける状態にならないんです。

しかも、この概要がしっかりした知識の土台となっていると、個々の論点知識の腹落ち度が変わり、記憶しやすくなります。

それと、特例による任意加入被保険者の類型は2つであり、それぞれ「昭和40年4月1日以前生まれで、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有していない65歳以上70歳未満の者」で、国内居住か在外邦人の2類型でしたね。

では、資格喪失事由が何で喪失日はいつかを実際に見ていきましょう。

まず①。国内居住者及び在外邦人共通の資格喪失事由&喪失日ですね。

しかも「原則・例外パターン」で整理すると覚える手間が減ります。

資格喪失事由&喪失日の原則は「翌日喪失」でした。

その原則通りなのは「1 死亡したとき。」「3 政令で定める給付の受給権を取得したとき。」の2つです。

「死亡したとき」は、どの科目でも共通で当たり前すぎるので。わざわざ覚えようとする方はいないでしょう。

むしろ「政令で定める給付の受給権を取得したとき。」は、強制加入被保険者や65歳前の任意加入被保険者では出てこなかったフレーズなので、記憶する必要がありますね。

何を言っているかといえば「老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を取得した。」です。

このことは、特例による任意加入被保険者の制度趣旨が、老齢年金等の受給権を有さない者の救済であったことからすると当然の帰結(老齢等の受給権のない人を救う。→受給権が取れたんだったら救済の必要がないので資格喪失。)となりますね。

ただ、覚えるべき例外の喪失事由ではないので、これだけを取り出して覚える必要があるかは考えどころです。

僕なら「制度趣旨からすると資格喪失事由にはなるだろうが、例外の『その日喪失』として覚えたことではないから、原則通りの『翌日喪失』。」と考えます(ただし、例外の「その日喪失」が何かが完璧に思い出せられることが前提です。)。

共通の資格喪失事由の例外は「2 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。」「4 70歳に達したとき。」「5 資格喪失の申出が受理されたとき。」の3つです。

「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。」は、いわゆる「同日得喪(同じ日に別の被保険者の資格を得た場合)」で、各科目共通の内容。65歳前の任意加入被保険者の資格喪失事由&喪失日にも同じものがあります。

「70歳に達したとき。」は、「年齢到達」で、これも各科目共通の内容なので、この2つは敢えて覚えなくてもいいのではないでしょうか(他の科目と一緒で「同日得喪」「年齢到達」は例外の「その日喪失」だとは覚える必要がありますが、わざわざ項目立てをする必要があるかというと、そうではないということです。)。

「資格喪失の申出が受理されたとき。」は65歳前の任意加入被保険者の資格喪失事由&喪失日と同じなので「同じく例外にあたる。」とだけ覚えます。

ということは、2類型共通の例外である「その日喪失」って、既存知識にプラスするようなことってないんですよね。

ただし、その既存知識が完璧であることが前提なので、ご注意ください。

なお、厚生年金の新法で任意加入できる3類型(任意単独被保険者、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者)も自己の意思で加入を辞められますが、この場合は、厚生労働大臣の「認可」又は実施機関への「申出」が必要で、資格喪失日は認可又は申出の「翌日」なので、注意が要ります。

健保の任意継続被保険者は自己の意思で資格喪失することはできない(タテマエ)なので「申出」とか「認可」っていうフレーズは出てきませんね。

となると、科目ごとに強制被保険者と任意加入の被保険者の資格喪失事由&喪失日を比較するだけでなく、健保、国年、厚年の3科目間での比較対象もしておくと、資格喪失事由&喪失日の論点知識は完璧になるでしょうね。

僕は受験生時代に実際にコピー用紙の裏紙にわ~っと書き比べました。

一気に書き比べると「こことここはおなじ。」という覚え方ができるので省エネにつながります。「ここが他と違うんだ。」となれば、違いを比較して覚えることができるので、知識がごっちゃになることを防げます。

健保、国年、厚年併せて30分もかければできてしまうことなので、基本論点である内容をまだ時間的に余裕のある今のうちに整理しておくと「社会保険科目の資格喪失事由&喪失日マスター」になれます(*^。^*)

 

話を戻しましょう。

類型ごと特有の資格喪失事由&喪失日ですが、②の国内居住者について、原則はやはり「翌日喪失」で、最初の「1 日本国内に住所を有しなくなったとき。」は、資格要件を欠くに至った場合なので、資格喪失するのは当たり前ですね。65歳前の国内居住の任意加入した者の資格喪失事由と共通です。なお、この場合だけ「同日得喪」による例外の「その日喪失」の場合があり得ます。

特徴的なのは「2 保険料を滞納し、国民年金法第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。」ですが、65歳前の任意加入被保険者でも同様の資格喪失事由となっているので、「65歳前の国内居住者と同じ。」とだけ覚えておけば十分です。

「3 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。」は、まだ政令がないみたいなんで気にしなくてもいいでしょう。

③の在外邦人については「1 日本国内に住所を有するに至ったとき。」「2 日本国籍を有しなくなったとき。」の2つは資格要件を欠くに至った場合なので、資格喪失するのは当たり前なのは②と一緒。65歳前の在外邦人で任意加入した者の資格喪失事由と共通です。

「3 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。」が特徴的ですが、65歳前の在外邦人で任意加入した者の資格喪失事由と共通なので、敢えて覚えようとしなくても覚えられますね。

なお、在外邦人の場合は1~3いずれの場合も「同日得喪」による例外がありますが、「その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したとき」とあれば「あ~『同日得喪』のことで例外になる場合ね。」って思考を何回かしておけば引っかけにも対応できるでしょう。

 

で、ここまで長々と書いてきましたが、お気づきですね?

特例による任意加入被保険者の資格喪失事由&喪失日って、既存知識に乗っかってしまえば、敢えて覚え込もうとする箇所ってないんです。

一見すると量が多いように見えますが、1つ1つがどんなものかの精査をしてしまえば「既に知っていること」や「制度趣旨からすると当たり前のこと」のオンパレードなんです。

もちろん、途中でも書きましたが「既に知っていること」が完璧である必要はありますが、既存知識(ここでは強制被保険者や任意加入被保険者の資格喪失事由&資格喪失日の論点知識のこと。)自体もいったん脳みそに汗をかいて腹落ちさえしてしまえば何てことない内容です。

受験生時代、このことに気付いてからは、例外が多くてややこしい国年の資格喪失事由&喪失日の論点が楽勝ポイントになりました。

みなさんは、この辺りのめんどっちい過去問論点知識をどんなふうに「目をつぶっていても解ける論点」に変えていっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「特例による任意加入被保険者」を整理しました。

また、一見すると多くのことを覚えなくてはいけないような論点も既存知識や制度趣旨との結びつきから思考すると、余計なことを覚えなくても済むということもお伝えしました。

 

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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