日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り99日(14週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。

 

厚年法上、資格取得時決定の有効期間はいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「定時決定の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日からしばらくは「老齢厚生年金」を攻略していきます。

今日は「支給要件」から、

「新旧年金制度の適用要件」(昭和60年法附則63条)、

「支給要件」(厚年法42条)と、

「年金額及び加給年金額」から、

「年金額」(厚年法43条等)を整理します。

「記録」「通知」「訂正の請求等」は飛ばします。

特に「訂正の請求等」は平成30年度に丸々1問出題されたのと、去年出題されたばかりで、細かい話なので、今年も択一で再出題される可能性は低いでしょうね。選択式対策のために、「誰ができるのか?」「誰に対して行うのか?」のように5W1Hの視点で分析しておけばOKでしょう。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「新旧年金制度の適用要件」は1肢、

「支給要件」は4肢、

「年金額」は、さらに枝分かれしていて、

小見出しなしが8肢(参考問題及び類題含めて13肢と選択式が2問)、

「経過的加算」が2肢、

「平均標準報酬月額」が1肢、載っています。

(見出しなしのところで、なぜか特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例の問題が1肢紛れていますが…。)


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「新旧年金制度の適用要件」は「1個」の知識、

「支給要件」は「2個」の知識(そのうちの1つは、なぜか「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件の論点です…。)、

「年金額」の小見出しなしは「5個」の知識(1つだけ超細かい話があります。)、

「経過的加算」は「2個」の知識、

「平均標準報酬月額」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する。」

(平成19年度問2C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「経過的加算はどのような場合に加算されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条又は平成6年改正法附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第43条第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
  イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで、平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項又は平成24年一元化法附則第7条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
  ロ 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数」

ですね。

 

整理の視点

あ”~、またもや訳の分からんのが出てきましたね。

その前に、そもそも経過的加算ってどんなもんでしたっけ?

はい、思い出して! すぐにテキストを見ない(´・ω・`)。

 

………、

 

「60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。」(年金機構のHPより。)

要は、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分に相当する額と65歳以降の老齢基礎年金の差額分ってことですね(下線部につき20230409追加。以下同じ。)。

この辺の老齢年金の名称と関係性がどのようになっているかは、論点知識以前の超基本事項です。図示してみてくださいって言われたら、秒で描けますよね?

話を元に戻しましょう。

どんなときに経過的加算が支給されるかですが、既に概要のところで出てしまっていますね。

それを条文ベースのかたっ苦しい書き方にすると、論点知識のような表現になるってだけのことです。

柱書のところは、カッコ書きを無視すると、

「(第1号に掲げる額)>(第2号に掲げる額)」の時に経過的加算をするよってことですね。

法第43条第1項及び第44条第1項の規定ってのは、おなじみ、老齢厚生年金の年金額と加給年金額の規定です。

で、先に見たように、経過的加算ってのは、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分に相当する額と65歳以降の老齢基礎年金の差額分な訳ですから、「第1号に掲げる額」ってのは、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分に相当する額のこと。「第2号に掲げる額」ってのは、65歳以降の老齢基礎年金のことだと言えます。

念のためみておくと、

第1号は「¥1,628×改定率×被保険者期間(ただし上限が480月)」となっていて(実際には、さらに乗率を掛ける。)、まさしく定額部分の額になりますね。これ自体も過去問論点知識ですから、覚えていますよね?

第2号は「老齢基礎年金の額(¥780,900×改定率)×(イ÷ロ)」で、

イの部分は「厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものそ等を除く。)の月数」で、国民年金の拠出制が始まった期間のうち、老齢基礎年金の年金額に反映する期間のことを言っていますね。

ロの部分は、加入可能年数×12のことを指します。

イの部分は、本肢の正誤判断に必要な知識ですから、正確に記憶する必要がありますね。

あと、定額部分の計算式では生年月日に応じた乗率の読み替えをしますが、老齢基礎年金部分の計算では、乗率読み替えなんてのはしませんね。そもそも乗率やその読み替えってのは老齢厚生年金の額の計算の場面での話ですもんね。

今日は、かたっ苦しい条文を出しましたが、経過的加算はどちらかというとマイナー論点(生年月日による定額部分の支給開始年齢の引き上げはとっくに終わっていて、支給があるのは特例に該当する方だけなので。)(20230409削除。定額部分の受給権者だった者だけが支給対象ではない。20230409加筆。)ですから、概要からの計算式を紐付けして覚えるのと、どの期間についてデータを取るのかくらいの記憶で十分でしょうね。

あとは、似たような響きの「経過的寡婦加算」ってのは何だったっけかな?という知識のチェックをしておけば十分でしょう。

「経過的寡婦加算」と聴いてドキっとした方は、すぐにテキストを見るのではなく、どこで出てくる話だったかなと思い出した上で、抜け漏れの部分を補強しておきましょうね。

これからの時期は「ここだされたらイヤだな~(>_<)」って箇所をピックアップしてやっつけていくフェーズです。

これをすることによって、知識の穴がどんどん埋まり、過去問レベルの問題が楽勝で解けるようになり、得点力がアップしていきます。

見向きもしたくないことと向き合うわけですから、焦りや疲れと会い混じってメチャクチャしんどいです。僕もしんどかった。

けどね、これをやりきった方が合格を手にします。

ある意味、本試験前からふるいにかけられているようなもんです。

合格できない方って、やるべきことを疎かにしますから、勝手に自滅して、合格レースから脱落していきます。

毎年、受験指導に携わっていると、二極化していくのが手に取るようにわかります。

このブログを活用されているあなたは、昨日の自分と戦い、毎日少しづつパワーアップしていっていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「経過的加算」を整理しました。

また、やるべきことやしんどいことをやりきった方が結果として勝ち残る(=合格する)ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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