みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り154日(22週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約440時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
今週末の27日土曜日
13時~18時に「ドS勉強会」の7回目「国民年金法」のオンライン勉強会を実施します。
「被保険者のところでいつも躓いて嫌になる」「合算対象期間吐き気がする!」とかってボヤいている、そこのあなた!
力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
また、僕が一方的に解説するのではなく、
ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場
であるのも特徴です。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「問題の論点を考えて解くクセがつくようになったた。」
「『〇〇法、意味わかんない』から『〇〇法、面白いかも』と思えた。あやふやな部分が少し理解できたことで、勉強会が『あー、楽しかった!』と思えた。まだ理解できていない部分も、復習して『わかった!』と思えたら楽しんで勉強できそうだと思えた。」
「今まで、闇雲に覚えようとしていたことが、言葉のひとつひとつの意味が分かるようになると、驚くほど、理解できるようになりました。特に、〇〇や、△△など、なぜ、その条文に出てくるのかが今は、はっきりとわかりました。それまでは、とても、苦しく、見るのもいやだったのですが、、。わかってくるとこんなにも楽しくなってくるのかと今、改めて、かみしめています。この頃は、パーツごとだったものが、だんだんと一つのパズルに組み込まれていく感じがします。」
「基本的な箇所がスポッと抜けていたりするので、定期的に振り返りを行わないと危ないことが分かった。」etc.
といったことが実感できます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
また、オンライン開催ですので移動時間は0分。
参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
来年度向けに既に6回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは25日木曜日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「用語の定義」を整理しました。
事実婚関係とはどういったものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から「強制被保険者の資格」(国年法7条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「強制被保険者の資格」は、小見出しで「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」「被扶養者であることの認定」に枝分かれしていて、
「第1号被保険者」は9肢(類題含めて10肢)、
「第2号被保険者」は3肢(類題含めて5肢)、
「第3号被保険者」は4肢(類題含めて6肢)、
「被扶養者であることの認定」は1肢(類題含めて4肢。それと丸々1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「1個」の知識(4つの視点で整理)、
「被扶養配偶者であることの認定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第3号被保険者の要件である『主として第2号被保険者の収入により生計を維持する』ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。」
(平成27年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被扶養配偶者の認定はどのように行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。」
整理の視点
ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。
要は、健康保険での被扶養者認定と同じことをしますよってことです。
いろんな法律名が出てきていますが、これは被用者向けの公的医療保険法ばかりなので、さらっと見ておくだけでいいでしょう。
では、復習も兼ねて、健康保険法上の被扶養者の認定基準って、どんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となる。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となる。
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となる。」
でしたね(健保法のドS勉強会に参加された方はバッチリでしたよね?(*^。^*))。
さらに「収入」には広義の社会保険による保険給付も含まれるんでした。
で、このまんま覚えようとすると暗記になってしまうので、図を描くなりして自分の言葉で言えるように準備する必要がありました。
僕でしたら、まず場合分けで「(551のCMの発音で)同一世帯にあるときー、ないとき-。」としてから、
「あるときは、対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の2分の1未満。ただし対象者が60歳以上か障害等級程度の障害であれば180万円に読み替え。2分の1未満でないときでも被保険者が一家の大黒柱であればOK。」
「ないときは、仕送りが年収よりも少なければOK。読み替えは同じ。」
「どっちの場合も収入には広義の社会保険給付が含まれる。」
くらいにスリム化して覚えますね。しかも、これが思考過程にもなります。なので、コピー用紙の裏紙にフローチャートっぽく流れを描いて記憶の確認もしますね。
このくらいの準備ができていると、平成23年度問6の5肢丸々使った1問はサービス問題になりますね。
また、健康保険法の被扶養者の認定基準の過去問も楽勝になります。
健保法の既存知識で国年の問題が解けるなんてお得ですよね!
「健保法の中身、忘れちゃってるよ(+o+)」という方は、覚え方そのものと、思い出すタイミングを見直した方がいいでしょうね。
ここで慌ててテキストや資料を見返したとしても、覚え方の工夫をしない限り「覚えたつもり」になっているだけですし、覚え直した後が放ったらかしになってしまっていては3日もすればまたキレイさっぱり忘れていると思いますよ。
勉強は技術ですから、正しい方法を採り、適切なリソースを注げば結果につながります。
僕のおススメは、脳みそに汗をかいて自分の言葉に置き換えた過去問論点知識を適切なインターバルを置いて思い出すやり方です。
今のあなたの勉強力は、今年の合格につながるものになっていますか?
今日のまとめ
今日は、「被扶養配偶者であることの認定」を整理しました。
また、分量の多い知識はストーリ仕立てやフローチャート化すると効果的ということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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