みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り198日(28週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「特例退職被保険者」を整理しました。
特例退職被保険者の資格取得日はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
①厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。
②特例退職被保険者は、①の申出が受理された日から、その資格を取得する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、
「被保険者の資格の確認等」(健保法39条等)と、
「被扶養者」(健保法3条7項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険者の資格の確認等」は7肢(類題含めて9肢)、
「被扶養者」は26肢(類題含めて31肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険者の資格の確認等」は「6個」の知識、
「被扶養者」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者と住居を共にしていた兄の配偶者で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。」
(平成25年度問5E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「被扶養者の認定において、対象者が施設に入所している場合にはどうするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、次に掲げる施設に入所することとなった場合においては、病院又は診療所に入院する場合と同様に、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者の認定を取り消す必要がないこと。
②また、次に掲げる施設以外の施設に入所する場合であっても、施設の性格、入所する者の状態等に照らし、個別具体的な事例に即して、一時的な別居であると認められるときは、なお被保険者と住居を共にしているとして取り扱うこと。
・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設
・(略)
③なお、前記取扱いによる被扶養者の認定は、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る。)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱うものとすること。」
ですね。
整理の視点
今日は通達からのセレクトです。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは3つ。
1つ目は①。読めば分かりますよね。
要は、②に掲げるような施設に入所したとしても、病院や診療所への入院と同じく、一時的な別居に過ぎないのだから同様に扱い、「同一世帯」にあるものとして扱いなさい、引き続き被扶養者にしなさいよってことですね。
地味にカッコ書きの中は重要です。
「(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)」とあるわけですから、施設に入所する前から同じ住まいでなければならないってことですね。
施設入所前は別居していたんだけど、入所をきっかけに被扶養者にってのはNGってことです。
2つ目は②。これも読めば分かる。
要は、具体例として掲げられていない施設であっても、個別具体的に判断し、一時的な別居だといえるんだったら、被扶養者として扱いますよってことですね。
3つ目は③。これは、場面違いの話ですね。
要は、従前は同居していたんだけど、たまたま施設に入所するタイミングで被扶養者の届出をしてきた場合にも同様に扱い、認定なさいよってことですね。
でです。ここで言わんとしていることって、結局、どういうことでしょう?
本試験会場に持って行く知識(又、繰り返し想起の対象となるもの)は、要するにどういうことか?の部分です。
このおさらいといいますか、テキストの記載通りの記憶ではないんだけど、問題解けるレベルの情報に加工するというひと手間をかけたか否かが、忘却との戦いを有利に進めるためのコツです。
こうした情報の積み重ねが、毎日の学習の成果物です。
みなさんだったら、どんな内容で本試験会場に持って行きますか?
はい、考えて! テキスト見たって書いていませんよ(*´Д`)。
………、
例えば、
「施設等への入所であったとしても、病院などへの入院と同じく、一時的といえるのであれば『同一世帯』と判断してもよい。ただし、入所以前では同居の必要アリ。」
ってなところでしょうか。
個別具体的にとか、お役所言葉的なものは言わなくても分かるので省きます。
この脳作業をすることで、核心部分が何か?という思考をすることになりますから、自ずと記憶ポイントも鮮明化しますよね。
あとは何回か繰り返し思い出したり、問題を解けば覚えることができ、いつでも問題が解けるようになります。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「被扶養者」を整理しました。
また、丸暗記などをせず、問題解けるレベルの情報に加工するというひと手間をかけたか否かが、忘却との戦いを有利に進めるためのコツだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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