みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り153日(21週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約440時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
今週末の27日土曜日
13時~18時に「ドS勉強会」の7回目「国民年金法」のオンライン勉強会を実施します。
「被保険者のところでいつも躓いて嫌になる」「合算対象期間吐き気がする!」とかってボヤいている、そこのあなた!
力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
また、僕が一方的に解説するのではなく、
ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場
であるのも特徴です。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「問題の論点を考えて解くクセがつくようになったた。」
「『〇〇法、意味わかんない』から『〇〇法、面白いかも』と思えた。あやふやな部分が少し理解できたことで、勉強会が『あー、楽しかった!』と思えた。まだ理解できていない部分も、復習して『わかった!』と思えたら楽しんで勉強できそうだと思えた。」
「今まで、闇雲に覚えようとしていたことが、言葉のひとつひとつの意味が分かるようになると、驚くほど、理解できるようになりました。特に、〇〇や、△△など、なぜ、その条文に出てくるのかが今は、はっきりとわかりました。それまでは、とても、苦しく、見るのもいやだったのですが、、。わかってくるとこんなにも楽しくなってくるのかと今、改めて、かみしめています。この頃は、パーツごとだったものが、だんだんと一つのパズルに組み込まれていく感じがします。」
「基本的な箇所がスポッと抜けていたりするので、定期的に振り返りを行わないと危ないことが分かった。」etc.
といったことが実感できます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
また、オンライン開催ですので移動時間は0分。
参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
来年度向けに既に6回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは25日木曜日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「被扶養配偶者であることの認定」を整理しました。
被扶養配偶者の認定はどのように行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から「資格取得・喪失時期」(国年法8~9条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「資格取得・喪失時期」は、小見出しで「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に枝分かれしていて、
「国民年金の被保険者」は6肢(類題含めて7肢)、
「第1号被保険者」は3肢、
「第2号被保険者」は1肢(類題含めて2肢)、
「第3号被保険者」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
「任意脱退」は参考問題なんで無視します。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。」
(平成27年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「強制被保険者の資格喪失事由は何か?」と、
「強制被保険者の資格要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
強制被保険者の資格喪失事由は、
「法第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号に該当するに至った日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至ったとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 日本国内に住所を有しなくなったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
3 60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
4 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
5 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
6 被扶養配偶者でなくなったとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。」
ですね。
整理の視点①
おなじみの論点ですし、過去記事でも書いてるんで、このブログを読まれている方はスラスラと知識が出てきますよね?
なお、資格喪失事由だけでなく、それがいつなのかもセットで覚えるのがマストです。
でです。もし個々の箇所が苦手という方は、どうやったら破れかぶれの丸暗記をすることなく、この箇所の問題がスラスラ解けるようになると思いますか?
見栄えの良いテキストや資料を眺めていたり、塗り絵をしてできるでしょうか?
あるいは、予備校の分かりやすい解説を聴くだけでできるでしょうか?
YESなら構わないでしょう。
しかし、勉強のやり方をお伝えするようになってから「もう完璧です。スラスラ問題が解けます!」という方にお目にかかったことはありません。合格者の方でもやっとの思いをしてこの難所を切り抜けている感じです。僕も受験生時代は苦労しました。
こうした覚えることが多いときは、まず「そのまんま覚えなくても済むとしたら、どのように情報を加工したらよいだろう?」と発想することです。
今日の論点知識でいえば、どんなときにいつ喪失するのかという1対1対応で覚えるのではなく、「翌日喪失」と「その日喪失」の2つしか結論がないので、グルーピングするとよさそうです。
しかも、他の科目でも喪失事由と喪失日が論点になっていて、多くの場合「翌日喪失」でしたから、原則として「翌日喪失」で例外的に「その日喪失」というフレームワークが使えそうです。
条文のつくりも柱書の部分をカッコ書きをすっ飛ばして読むと、
「法第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号に該当するに至った日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至ったとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。」となっていますから、原則「翌日喪失」なんだということが言えます。
さらに「原則・例外パターン」の場合、例外に当てはまらなければ原則通りになるという論理関係になりますから、例外を覚えればいいんだとなって、ここで覚えることを減らすことができます。
しかも覚えた内容があやふやだと原則に該当するのかも怪しくなりますから、覚え方にも工夫を凝らして、正確に覚える必要が生じ、自ずと注意ポイントが何かという思考をしやすくなります。
じゃあ、例外の「その日喪失」がどんなときかというと、すっ飛ばしたカッコ書きの部分に「第2号に該当するに至った日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至ったとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日」とあるので、
・日本国内に住所を有しなくなったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至ったとき。
・60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)のうち、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき。
・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
に「その日喪失」になるんですね。
ちなみに法第7条第1項各号の文言はこれです。
「1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
3 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)」
各号が第1~3号被保険者に該当するってことですね。
また、附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号の規定というのは「2 厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」です。
で、国年強制被保険者の喪失事由が難解に思えるのって、例外が多いのと「その日喪失」のいずれにも「~を除く」という限定語句が入っているからです。
ただね、ここで出てくる「~を除く」っていうフレーズは、「~以外の…」と言い換えることができます。
しかも、ここで出てくるのって第1~3号被保険者の3類型しかありませんから、例えば「第7条第1項第2号に該当するときを除く(=第2号被保険者に該当するときを除く)。」となっていたら、「第2号被保険者以外に該当するときは(=第1号又は第3号被保険者に該当するときは)、」って論理関係になるんだって言えますよね。
こうしてみていくと「その日喪失」なる4つのパターンって、どういう言い替えになりますか?
はい、考えて!
………、
・日本国内に住所を有しなくなったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至ったとき。
=日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に更に第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するに至ったとき。
=日本国内に住所を有しなくなったとき(第1号被保険者に該当するときは、)に更に第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するに至ったとき。
=(第1号被保険者に該当するときで、)日本国内に住所を有しなくなったときに更に第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するに至ったとき。
・60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
=60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)。
=60歳に達したとき(第1号被保険者又は第3号被保険者に該当するときは、)。
=(第1号被保険者又は第3号被保険者に該当するときで、)60歳に達したとき。
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)のうち、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき。
=厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
=厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。
=厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第1号被保険者に該当する場合は、)。
=(第1号被保険者に該当する場合で、)厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき。
・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
=厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときを除く。)。
=厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(強制被保険者のいずれにも該当しないで)又は65歳に達したとき(老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないときを除く。)。
=(強制被保険者のいずれにも該当しないで)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき又は65歳に達したとき(老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないときを除く。)。
まだまどろっこしさは残りますが、要は他の種別に該当していれば資格喪失事由にはならないのよってことです。
ただね、長々と書きましたが、ロジックを追ってどういうことなんだろうという思考過程はこれくらいの量になるんです。
これがめんどくさいと感じるか、苦しいだけで歩留まりの悪い丸暗記を避けて確実な知識を身に付けるために自分自身がやらなければならない課題ととらえるかは、あなた次第です。
さらに言うと、強制被保険者の資格喪失事由と喪失日が完璧になると、任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格喪失事由と喪失日の論点の記憶がとっても楽~になります(個別特訓で一緒に脳みそに汗をかいた方はもうばっちりですね?!)。
本試験に持っていく論点知識②
強制被保険者の資格要件は、
「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2 厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)(以下「第2号被保険者」という。)
3 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)」
整理の視点②
条文ベースだとこんな書き方になりますが、こっちの論点も、過去記事で書いていますんで、読者であるあなたは、既に4つの視点がスラスラと出てきますよね?
まさかまさか、テキストとか資料のまとめの表を眺めるだけだったり、塗り絵なんかしてませんよね?
さらに、僕のブログ記事を読んだだけで「いいこと知れたな。」だけで終わったりしてませんよね?
記憶するためには、自分の言葉に置き換えて考えたり、その考えたものを声に出して復唱したり、手を動かして作表しない限りは絶対に覚えられません。
いくら三ツ星シェフのレシピ本を読んだり、作り方を聴いたとしても、あなた自身が包丁を持ち、鍋を動かしたりしない限りは料理は出来上がりませんよね?
さらに上達するにも何回かの試行錯誤って欠かせませんよね?
毎日の勉強のゴールは、あくまでも何も見ないで問題が解けるようになることです。
勉強のやり方をいくら知っていたって、実際に脳みそに汗をかかない限りは記憶に定着しません。
見やすい資料を持っているだけでも記憶には定着はしませんし、分かりやすい解説を聴いただけでも記憶には定着しません。
あなたは、毎日どれだけ「あっ、そういうことだったんか!」という自己理解の積み重ねができていますか?
本問の解き筋
なお、本問では「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者」のフレーズから、国民年金の資格喪失事由のうち、例外の「その日喪失」の4番目に該当することが分かります(もちろん、このときの厚生年金の被保険者資格は、そっちの資格喪失事由には該当しないんで、喪失しません。なので、厚生年金の被保険者でありながら国民年金の被保険者に該当しないということが起こりえます。)。
なので「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者」は第2号被保険者の資格を失います。
これに伴い「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者」は、元は第3号被保険者の資格要件を満たしていましたが、「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者」が第2号被保険者でなくなったことから、第3号被保険者の資格要件である「第2号被保険者の被扶養配偶者」ではなくなってしまい、資格を喪失します。
ということは、
第3号被保険者の資格要件を「厚生年金の被保険者の被扶養配偶者」って覚えるのは間違い
だということです。
テキストの記載も「厚年の被扶養配偶者」とはなっていなくて「第2号被保険者の被扶養配偶者」って書いてますよね。
「厚年の被保険者」=「国年の第2号被保険者」というのは、たいていの場合正しいんで、私たちはあまり疑問を挟まずに思い込んでしまっているフシがあります。
ですが、本問のような厚年の被保険者であるんだけど国年の被保険者ではない場合があるんで、ボーっとした覚え方をしていると足すくわれるよってことが言えるんです。
今日の1問って、強制被保険者の2大過去問論点を制覇できるだけでなく、私たちの勝手な思い込みにも気づかせてくれるという、味わい甲斐のある良問ですね。
いや~、過去問検討って本当に楽しいですね(*^。^*)
今日のまとめ
今日は、「強制被保険者」の「喪失時期」を整理しました。
また、めんどくさい内容をやっつける詳細な過程を示したのと、思い込みに注意ということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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