みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り155日(22週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約440時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今日は春分の日ですね。
ついこの間までブルブル震えていたと思ったら、日中だけでなく朝夕も暖かくなってきましたね。
住まいの目の前にある高瀬川の桜は、今週くらいからちらほら咲き始めています。
いよいよ春本番ですね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「年金額の改定」を整理しました。
国民年金事業の事務の一部を行うことができるところはどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」の「用語の定義」(国年法5条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「用語の定義」は、小見出しで「保険料納付済期間」「保険料全額免除期間」「配偶者、夫及び妻」に枝分かれしていて、
「保険料納付済期間」は6肢、
「保険料全額免除期間」は1肢(類題含めて2肢)、
「配偶者、夫及び妻」が5肢(というか丸々1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料納付済期間」は「2個」の知識(令和2年度問5Bは「保険料全額免除期間」の論点なような気もしますが。)、
「保険料全額免除期間」は「1個」の知識、
「配偶者、夫及び妻」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。」
(平成25年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事実婚関係とはどういったものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。」
整理の視点
通達から丸々5肢1問使って出題されたものの一つです。
言っていること自体は極々当たり前の内容ですね。
いわゆる事実婚=内縁関係の定義が述べられています。
ポイントは3つ。
1つ目は「婚姻の届出を欠く」こと。すなわち法律婚ではないということですね。
2つ目、3つ目は論点知識の①②です。事実関係成立の合意とその事実関係の存在ですね。
本試験では、仮にこの通達の内容を知らなかったとしても、この肢自体は積極的な傷がありませんから☓はつけられません。せいぜい限りなく〇に近い△です。
なお、本肢は単なる事実婚関係の話であり、他の過去問でよく見る「重婚的内縁関係」とは別物であることはよろしいですか?
ここでの事実婚の話は、男女1名ずつのカップルの話であり、内縁的重婚関係の話は、多くの場合男性1人と女性2人の話です(俗っぽい言い方をすると「正妻がいて2号さんがいる。」ってこと。)。
なので、判断の枠組みが全く違いますので、場面の違いは注意しておきましょう。
平成25年度問4はA~Cが事実婚の話で、DEが重婚的内縁関係の話ですね。
参考までに本問の根拠となった通達の該当部分の全文はこうです(平成23年3月23日年発第323001号)。
「5 事実婚関係
(1) 認定の要件
事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
② 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
(2) 除外の範囲
前記(1)の認定の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者(以下「近親婚者」という。)については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとすること。
ただし、厚生年金保険法、国民年金法、船員保険法による死亡を支給事由とする給付(未支給の保険給付及び未支給年金を含む。)及び加給年金額並びに振替加算の生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等の認定において、次に掲げるすべての要件に該当する近親婚者については、過去の判例を踏まえ、日本年金機構本部及び厚生労働省年金局に対し、その取扱いについて協議を行うものとすること。
① 三親等の傍系血族間の内縁関係にあること。
② 内縁関係が形成されるに至った経緯が、内縁関係が開始された当時の社会的、時代的背景に照らして不当ではないこと。
③ 地域社会や周囲に抵抗感なく受け入れられてきた内縁関係であること。
④ 内縁関係が長期間(おおむね40年程度以上)にわたって安定的に継続されてきたものであること。
(3) 離婚後の内縁関係の取扱い
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が前記(1)の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとすること。
(4) 認定の方法
これらの事実婚関係及び生計同一関係の認定については、3の(1)の①によるものとし、受給権者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者からの申出並びに別表5の書類の提出を求め行うものとする。
6 重婚的内縁関係
(1) 認定の要件
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。
なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。
① 「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」には、次のいずれかに該当する場合等が該当するものとして取扱うこととすること。
ア 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき
イ 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき
② 「夫婦としての共同生活の状態にない」といい得るためには、次に掲げるすべての要件に該当することを要するものとすること。
ア 当事者が住居を異にすること。
イ 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。
ウ 当事者間の意思の疎通をあらわす音信又は訪問等の事実が反復して存在していないこと。
(2) 重婚的内縁関係に係る調査
重婚的内縁関係にある者を「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として認定するには、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっていることを確認することが必要であり、このため、次の調査を行い、その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとすること。
なお、この調査は、相手方の任意の協力を得て行うものであるとともに、本人のプライバシーに関係する問題でもあるので、慎重に取り扱うものとすること。
① 戸籍上の配偶者に対して、主として次の事項について、婚姻関係の実態を調査すること。
なお、戸籍上の配偶者の住所は、戸籍の附票(住民基本台帳法第16条~第20条参照)により確認することとすること。
ア 別居の開始時期及びその期間
イ 離婚についての合意の有無
ウ 別居期間中における経済的な依存関係の状況
エ 別居期間中における音信、訪問等の状況
② 前記①による調査によっても、なお不明な点がある場合には、いわゆる内縁関係にある者に対しても調査を行うこと。
③ 厚生年金保険法及び船員保険法の未支給の保険給付並びに国民年金法の未支給年金についても同様の取扱いとすること。」
長いですし、再出題の可能性は低いと思いますので、本試験で問われた箇所の項目だけをさ~っと一読する程度で十分でしょう。
通達の勉強法は、これまでにも書いてきましたが、法律の文言の「行政解釈」にすぎませんから、いたって当たり前の内容に落ち着きます。
なので、自分ならどう考えるかを前提に通達に目を通し、自分の思考回路とは異なるものだけを覚えれば十分です。
考えて出てきたものは、他の場面でも考えてアウトプットすることができるのですから、わざわざ覚える必要はないですよね。
チョットだけ脱線
3日前、札幌の同性カップル3組が「同性婚が認められないのは憲法違反」として国を訴えていた裁判の地裁判決が出ましたね。
社労士試験とは全く関係はありませんが、日本の社会保障制度は異性婚を前提として構築されているため、同性カップル間では健康保険の被扶養者にはなれませんし、遺族年金の受給権者にもなれません。せいぜい健保の埋葬費の対象になりうるくらいではないでしょうか。
事実婚については実態に即した対応となっていますが、同性婚に関しては手つかずの状態です。
民間の保険会社では同性カップルへの配慮をする動きはあるようです。
今後の動向にちょっとだけ注目してはいかがでしょう?
世の中の動き、特に働くことや年金・医療に関するテーマに関心を持って内容を知って概要をまとめることは一般常識対策になりますんで、やってみてはいかがでしょう?
あれ、脱線といいつつも試験の話に戻っちゃいましたね。
今日のまとめ
今日は、「用語の定義」を整理しました。
また、通達学習はまず自分で考えてみることが効果的ということと、試験に関連する時事ネタに関心を持つことが一般常識対策になるんだということもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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