日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り173日(24週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約490時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「資格喪失後の保険給付」から、「船員保険の被保険者となった場合」を整理しました。

 

被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、資格喪失後の保険給付はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「健康保険法第104条から第106条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「被扶養者に関する給付」から、「被扶養者に関する保険給付」(健保法110~114条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「被扶養者に関する保険給付」は18肢(類題含めて25肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被扶養者に関する保険給付」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。」

(平成21年度問6A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「家族療養費の給付割合はどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
  イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
  ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
  ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
  ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70

以下略」

ですね。

 

整理の視点

な~んか、いろいろ書いてあるなーって感じですが、言わんとしていることはいたってシンプルなので、いつものように試験問題がスラスラ解けるように加工していきましょう。

まず「家族療養費は、」となっているので、どんな種類の保険給付かは思い浮かびますね?

別論点なので、詳しくは書きませんが、被扶養者に関する保険給付って、被保険者に対する保険給付と名称が変わるものってありますよね?

過去問でも頻出項目ですから、どんな名称に変わるかは自分の言葉に置き換えて記憶しておきましょう(先日のドS勉強会に参加された方は、整理しましたね?)。

話を戻しましょう。「家族療養費の額は、第1号に掲げる額とする。」ですから、以下を見ていきます。

カッコ書きの中は、食事療養や生活療養がある場合は、その分もたしますよってことだけなので、気にしなくても影響ありません。

で、どんなものが掲げられているかというと、「当該療養につき算定した費用の額に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額」となっていて、医療費に場合分けに応じた割合をかけ算したものでっせということを言っていますね。

条文ベースの表現だとこうなりますが、要は、私たちの普段の感覚通り、自己負担分を除いた額が家族療養費になるんですよってことです。

じゃあ、どんなときにどんな負担割合になるかというと、

まず「被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合」は乗じる割合が「100分の70」なので、自己負担割合は3割ですね。

で、言い回しがまどろっこしいので、これを無理やりの暗記ではなく、10歳くらいのお子さんにもわかるように言い換えるとしたら、どうなりますか?

はい、考えて!

 

………、

 

「小学校就学以降、70歳の誕生日前日のある月まで。」くらいでしょうか。

「6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後」ってのが1つ目の厄介ポイントで、

「6歳に達する日」というのは、6歳の誕生日前日ですね。

「6歳に達する日以後の最初の3月31日」というのは、6歳の誕生日前日の日からカウントして最初の3月31日ってことなので、遺族年金でよく使うフレーズの「18歳年度末」と同じ意味合いですね。

で、6歳年度末の翌日以後ってのは、6歳に達した年度の翌年度の4月1日ってことですね。

これって、まさに小学校に通い始める年齢ですよね。私たち自身が小学校に上がったのて、これですよ。

あ、釈迦に説法ですが、これがあるので、4月1日生まれの方は、新年度の初日生まれであるにもかかわらず、前の学年になっちゃうんですよね(誕生日の前日である3月31日に6歳に達したことになるから。)。

もう一つ「70歳に達する日の属する月以前」っていうのも厄介ですが、これも「70歳に達する日」がいつで、「(その)日の属する月」がいつになり、「(その)月以前」がいつまでかと分割して考えると噛み砕くことができますよ。

みなさんが70歳に達する日の属する月っていつですか?

 

次に「被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合」は乗じる割合が「100分の80」に変わります。自己負担割合は2割ですね。

最初の場合と違うのは、6歳年度末までであることです。

なので、覚えるとしたら「6歳年度末までは自己負担2割」とか「未就学児は2割負担」でしょうか。

 

さらに「被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合」も乗じる割合が「100分の80」です。自己負担割合は2割ですね。

ここも最初を足がかりにすると「70歳の誕生日前日のある月の翌月以降は自己負担2割」って覚えられますね。

 

最後の「第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合」っていうのは、被保険者が現役並み所得者のことを言っていて、その被扶養者がが70歳に達した日のある月の翌月以降は自己負担3割よってことです。

なので、被保険者が現役並み所得者である被扶養者は、70歳に達した以降も3割負担のままってことですね。

 

で、です。

ここまで噛み砕く脳作業をしながら、なんか引っかかりませんか?

僕なら「4つもパターン(論点知識のイ~ニ)を覚えないといかんのかい? もっと簡単に覚えられないだろうか?」って考えます。

とすると、被扶養者の自己負担割合(実際は給付割合)って、2割か3割しかないんで、どんなときに2割負担で、どんなときに3割負担になるのかな?って発想します。

だとしたら「未就学児と70歳の誕生日の日がある月の翌月以降は2割負担。それらの間は3割負担。被保険者が現役並み所得だったら70歳以降も3割負担。」くらいに縮めてもよさそうです。

もちろん、どんなときに現役並み所得と言えるかは、療養の給付の一部負担金の論点知識そのまんまですから、それも併せて確認しておきます。

まさか、まさか、テキストや付属資料の見栄えの良い表を眺めたり、塗り絵をしただけで覚えたつもりになってはいませんよね?

自分の言葉で言えるからこそ、正確に記憶したことになりますからね。

 

今日のまとめ

今日は、「被扶養者に関する保険給付」を整理しました。

また、覚える個数を減らすことができないかと思考すると効率的な場合があるということをお伝えしました。

 

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