日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り212日(30週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約610時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会参加の方に問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど届いてないよ~。」という方はメールください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「有期事業のメリット制」を整理しました。

 

有期事業のメリット制の適用の効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であって厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあっては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。

以下略

 ②政府は、①の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。

 ③所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
二 納期限」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料」から「印紙保険料額と納付」(徴収法22条等)、「帳簿の調製及び報告」(徴収法24条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「印紙保険料額と納付」はさらに小見出しで「印紙保険料額」と「印紙保険料の納付」に枝分かれしていて、

「印紙保険料額」の過去問は4肢(類題含めて5肢)、

「印紙保険料の納付」は9肢(類題含めて15肢)、

「帳簿の調製及び報告」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「印紙保険料額」は「2個」の知識、

「印紙保険料の納付」は「4個」の知識、

「帳簿の調製及び報告」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。」

(平成23年度問5B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事業主が雇用保険印紙を購入しようとするときには、どんな手続きが必要か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第1号)の交付を受けなければならない。

以下略」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

日雇労働被保険者の求職者給付については、一般保険料の他に印紙保険料の納付が必要でした。

じゃあ、その印紙はどうやって手に入れるのって話です。

入手先は特定の郵便局なのですが、誰でも彼でも買えるわけではありません。

もし誰でも購入できるとなったら、簡単に不正受給ができてしまいますよね。

それを防ぐための仕組みです。

流れとしては、本問にあるように事業主がハローワーク雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けます。

その後で郵便局に行き、通帳の中にある購入申込書に必要事項を記入して印紙を購入します。

どこのだれが、いつ、どれだけの印紙を購入したかをチェックするわけです。

アナログな感じはしますが、昭和の時代からのものなので、こうなるんでしょうね。

で、他の論点としては、通帳の有効期限がどうなのかとか、購入申込書が無くなったらどうするかとか、いろいろあるわけです。

過去問を解き、テキストの記載を一読しても論理的な難解さはありませんので、勉強していてホッとできるテーマですね。

こういった楽勝論点こそ、自分で簡単なクイズにして何回か繰り返して思い出しさえすれば得点源になります。

もちろん、バックグラウンドとして、印紙保険料がどういうものであるかとか、なぜこういった回りくどいような手順を踏むのかといった個々の論点を記憶するための下地としての理解は必要です。

 

みなさんが毎日の勉強で学んでいることって、大きく分けると2つあります。

ひとつは個々の論点知識。今日の内容でいえば「雇用保険印紙の購入のためには、あらかじめ事業主がハローワーク雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。」というものです。

こっちを主に過去問を解くことで学んでいますよね。

テキストの記載もこれに多くの分量が割かれています。

もう一つは、仕組みの概要であるとか、なぜそういった仕組みなのかという理解です。

こっちは、直接本試験問題として問われることは少ないです。

テキストの記載もあっさりしています。

ですが、未見の問題を見たときの思考して正解筋に乗るための足掛かりとなる材料になります。

また、論点間のつながりや類似事項を比較して異同を見つけるときのヒントにもなります。

本来なら、こっちの方をたくさん記載してくれた方が山ほどある論点を覚えやすくなるんですが、そうではないですね。おそらく、講義を聴いてくださいってことなんでしょうが………。

僕が受験生だったときは、初学者の頃は過去問論点知識を追っかけるだけでしたが、途中からやり方を変えて、バックグラウンドをまず固めてから過去問を解いて知識を入れるようにしました。

このやり方に変えてから択一は合格基準を超えるようになったので、合理的な勉強だったのではないかと思っています。

よく合格者の方が「基本を大事にしましょう。」と仰いますが、何が基本なのかは人それぞれだったりします。

僕が考える基本というのは、用語の意味だとか、制度趣旨といったバックグラウンドです。

本試験の問題で直接問われることは少ないですが、確実な知識を身に付けるためには必要なことなんじゃないかなって思います。

みなさんは、個々の論点知識を吸収するときに立ち返る基本って持っていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「印紙保険料の納付」を整理しました。

また、僕が考える「基本」についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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