みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り213日(30週と3日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約610時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
今週土曜日の13~18時に「ドS勉強会」の5回目「徴収法」のオンライン勉強会を実施します。
「徴収法って、暗記科目だからめんどくさい」「延納がよく分からん」とかってボヤいている、そこのあなた!
力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「テキストの太字を覚えるといような勉強の仕方よりも、きちんと個数管理して記憶する必要がわかった。」
「問題文の最後の否定形など、自分にとって、どこが弱点であるかを確認することができました。せっかく、正しい知識があっても、あわてたり、問題文の読み間違えで、判断をあやまることがあることが発見できたことが、とてもよかったです。」
「今回は自分の弱点のところが当たりました。答えられず頭真っ白になりましたが、その分覚えられたと思いました。」
「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。」etc.
といったことが実感できます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
来年度向けに既に4回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「口座振替による納付等」を整理しました。
口座振替の申出をする場合の書類の提出先はどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第21条の2第1項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「メリット制」から「継続事業のメリット制」(徴収法12条3項等)、「有期事業のメリット制」(徴収法20条等)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「継続事業のメリット制」の過去問は21肢(類題含めて30肢)、
「有期事業のメリット制」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「継続事業のメリット制」は「8個」の知識、
「有期事業のメリット制」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。」
(平成22年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「有期事業のメリット制の適用の効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であって厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあっては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。
以下略
②政府は、①の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。
③所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
二 納期限」
ですね。
整理の視点
う~ん、相変わらずよく分かんないですね~(+o+)
めげずに読み解いていきましょう。
まず①の「労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であって厚生労働省令で定めるもの」っていうのは、有期事業のメリット制の要件ですね。
本問での正誤判断には直接関係ないのと、直近20年間でも問われていないので、継続事業のメリット制の要件と比較してさらっと覚えておくだけで十分でしょう。
「第11条第1項の規定」というのは一般保険料の額=賃金総額×一般保険料額のことですから、有期メリットの適用があるときは、この通りの計算はしないよってことを言っていますね。
「その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあっては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額」のところがヤマですが、引き算したものに40%の範囲内の率を掛けた分の額を上げ下げした額問うことを言っていますね。
つまり(確定保険料額)±{(確定保険料額)-(非業務災害率)}×(40%の範囲内の数値)がその事業の確定保険料だということですね。
で、②では、労働保険料が引き上げられた場合には差額徴収を、引き下げられた場合には充当又は還付をするんだよってことを言っていますね。
この還付の場合に、レアキャラの官署支出官と所轄都道府県労働局前渡官吏が登場するんでした。
③では、納期限と通知の内容が述べられています。
「法第17条第1項の規定」というのは概算保険料の追加徴収の条文ですが、徴収則の中で有期メリットに伴う確定保険料額の引き上げの場合に準用されているので、そのまま引用しました。
で、納期限は「通知を発する日から起算して30日を経過した日」とありますので、この場合は当日起算です。
また「30日を経過した日」なので、期間の末日の翌日が期限です。
例えば、今日、1月21日に通知が発せられたとしたら30日後は2月19日で、その翌日である2月20日が納期限になります。
あまりこだわってしまうとどツボにはまるので、起算日が明確な場合か午前0時から丸々1日使える場合が当日起算と覚えておけば十分でしょう。
メリット制について
受験生さんと話をしていると、なぜか「メリット制が苦手です。」と仰る方が多いと感じます。
どうやら、イメージがつかみにくかったり、覚えることの整理がうまくできていないように感じます。
僕も受験生時代は苦手でした。
で、どうやって苦手感を薄めたかというと、まずは、概要をつかむことから手を付けました。
何のこっちゃ訳の分からないものであるのに、やれ「事業規模」だの「メリット収支率」だのを覚え込もうとしても暗記になってしまい、結局は意味の分からないことをやるということにめちゃくちゃストレスを感じたんですね。
真っ先に見たのはテキストの「プレビュー」です。
ここに書かれていることが全ての出発点だと考え、自分なりにどういうことなのかな?という疑問を持って読みました。
そこで得たものは「メリット制は労災の発生率に応じて保険料率(額)を上げ下げするもの。併せて災害発生を抑止するためのもの。」という理解でした。
この理解ができたおかげで、個々の論点知識との紐付けもできるようになり、暗記に頼らなくても過去問論点知識を覚えることができました。
また、過去問論点の焼き直しも多いから、ここで問われたことだけを本試験に持っていけば十分との安心感も得られました。
みなさんは、こうした苦手分野の克服のために、どんな工夫をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「有期事業のメリット制」を整理しました。
また、苦手分野を克服するコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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