日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り220日(31週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約630時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末、16日の土曜日に「最短最速勉強会」がオンラインで開催されます。

問題演習を中心にあなたの記憶の整理や定着具合をチェックすることができ、受験仲間も作れます。

また、令和2年度の合格者の方の体験談も聴けて、勉強方法の改善につなげることができます。

大阪?会場の担当は僕です。

費用は一括払いですが、既に終了している回の分は、東京勉強会の様子の動画でカバーできるようになっています。

科目は労災法です。

お申し込みはこちらから。

最短最速大阪勉強会申込フォーム

ちなみに23日土曜日のドS勉強会の告知は、17日の記事から始めます。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働保険料の負担」を整理しました。

 

雇用保険の日雇労働被保険者の保険料負担はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 徴収法第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 徴収法第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 ②日雇労働被保険者は、①の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から「概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条1項)と「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条2項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「概算保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと小見出し「申告・納付期限」「端数処理」「申告・納付先」に枝分かれしていて、

小見出しなしは1肢、

「申告・納付期限」は2肢(類題含めて3肢)、

「端数処理」は1肢(類題含めて2肢)、

「申告・納付先」は4肢、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は3肢(類題含めて4肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の額と申告・納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「申告・納付期限」は「1個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識、

「申告・納付先」は「1個」の知識、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。」

(平成30年度問5ウ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料の申告・納付期限はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、保険年度ごとに、労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日)から50日以内)に納付しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

かっこ書きの中にさらにカッコ書きがあるので面倒くさそうですね。

いつものようにシンプルな情報になるように加工していきましょう。

まず、カッコ書きをすっ飛ばずと、

「事業主は、保険年度ごとに、労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。」

となりますね。

至って簡単な内容になっちゃいました。

みなさんもよくご存じの「7月10日」までの年度更新の話ですね。

ちなみに、この場合の起算日は6月1日の当日起算です。

なぜなら、前年度から引き続き保険関係が成立している場合の話(カッコ書きの中で保険年度の途中で保険関係が成立したときの場合分けをしていることから、論理的に、カッコ書きの外はそうでない場合、すなわち、前年度から引き続き保険関係が成立しているときの場合といえるため。)なので、6月1日はその日の午前0時から丸々1日を使えますよね。

したがって、この場合は当日起算です。

で、6月1日からカウントし始めて40日後がいつなのかといえば、6月の30日分に10日分を加えた7月10日が申告・納付期限になるってことですね。

ちなみに7月10日の期限って、平成21年度の法改正で社会保険に揃えられたって経緯があります。

それまでは4月1日から50日以内の申告・納付(僕が初学のときは、こう覚えていました。)だったんで「社労士祭り」は年2回。しかも最初のヤマはGWまっただ中(>_<)

労働保険の年度更新が終わってホッとするのもつかの間、6月1日から社会保険の定時決定があるため、5月の残りはその準備ということで、ろくに休みも取れなかったんだとか………。

 

話を元に戻しましょう。

すっ飛ばしたカッコ書きの中はこんな内容です。

「保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日)から50日以内」

さらにカッコ書きがあるんで、それをすっ飛ばすと、

「保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内」

となって、これもおなじみの内容です。

注意点は、文言上は「保険関係が成立した日から50日以内」となっていて、さも当日起算であるかのような書かれ方ですが、この場合は、保険関係が成立した日について丸々使えるかというと、そうとは限りません(午前0時きっかりに成立したのであれば別ですが、日中に事業を開始するでしょうから、丸々1日使えるというのはレアケース。)。

なので、民法の原則に従い、翌日起算です。

この点は、保険年度の当初から保険関係が成立している場合と異なりますから、事例問題で申告・納付期限の日付を問われたときに間違えないよう、具体例で考えておいた方がよいでしょう。

例えば、今日、1月14日に保険関係が成立した事業があるとしたら、概算保険料の申告・納付期限はいつになりますか?

はい、考えて!

 

………、

 

3月5日ですね。

明日、1月15日が起算日で、1月は31日までの17日間。今年の2月は28日間。残りは5日間ということで、3月5日が申告・納付期限になります。

1月の日数を計算間違いしていませんか?

本試験で引き算間違えるのって、かなりもったいないですよ。

カレンダー書いて、日数計算するのが確実ですよ~。それか「翌日起算なので、今日までの日数を引くと31日-14日。」って言いながら引き算するとか。

暗算は怖いですからね~~(+o+)

 

で、すっ飛ばしたカッコ書きは第1種&第3種特別加入の場合には、その承認があった日(の翌日)起算になりますよってことを言っています。

過去問では未出題なので、そんなもんかで十分です。

ちなみに第2種特別加入が抜けているのは、一人親方等の団体を通じての加入で、事業主に対して承認がされるものではないからです。

 

で、今日、整理したのは、一括有期事業を含む継続事業の概算保険料についての申告・納付期限です。

これと有期事業の概算保険料についての申告・納付期限は、ご自身で比較して表を作るなりして覚えましょうね。

テキストや資料に記載されている見やすい表を眺めていても問題が解けるようにはなりませんからね!

 

今日のまとめ

今日は、「(一括有期事業を含む継続事業の概算保険料の)申告・納付期限」を整理しました。

また、日数計算は、暗算ではなく目で見て分かるように計算した方が確実ということについてもお伝えしました。

 

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