日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り219日(31週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約630時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

明日は「最短最速勉強会」ですね。

みなさんの脳みそをガシガシ掻き回しますんで、お覚悟を!

それと、くれぐれも前もって問題を解くなどというセコイ真似はしないように。

 

ちなみに23日土曜日のドS勉強会の告知は、明後日の記事から始めます。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(一括有期事業を含む継続事業の概算保険料の)申告・納付期限」を整理しました。

 

継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料の申告・納付期限はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主は、保険年度ごとに、労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日)から50日以内)に納付しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から「概算保険料の認定決定」(徴収法15条3・4項)、「増加概算保険料」(徴収法16条等)と「概算保険料の追加徴収」(徴収法17条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「概算保険料の認定決定」は6肢、

「増加概算保険料」は7肢(類題含めて11肢)、

「概算保険料の追加徴収」は6肢(類題含めて9肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「増加概算保険料」は「4個」の知識、

「概算保険料の追加徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。」

(平成23年度問1B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに増加概算保険料を申告・納付しないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主は、徴収法第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

 ②①の規定は、徴収法第12条第1項第2号又は第3号の事業が同項第1号の事業に該当するに至ったため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する。

 ③①の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であることとする。」

ですね。

 

整理の視点

①がいろんな条文が出てきてめんどくさいですね。

ということで、覚えやすく加工していきましょう。

まず「徴収法第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額」というのは、継続事業と有期事業の概算保険料の額、

「第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額」というのは、第一種特別加入保険料の額、

「第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額」というのは、第二種特別加入保険料の額、

「第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額」というのは、第三種特別加入保険料の額のことを指します。

厚生労働省令で定める要件」は③のことを指しますので、要は、労働保険料の見込額が増加し、③の要件に該当するときは、増加概算保険料の申告・納付が必要になるってことです。

次に②。「徴収法第12条第1項第2号又は第3号の事業が同項第1号の事業に該当するに至った」とは、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業が、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当する場合をいいますから、労災か雇用のどっちか片方しか保険関係がなかった事業所がどっちも保険関係を有するようになった状態(本問のケース)を指します。

この場合も通常、労働保険料額は増えますから、③の要件も満たした場合には、増加概算保険料の申告・納付が必要になるってことを言っています。

最後の③。数字が入っていますので、その前後も含めて覚える必要がありますね。

「増加」の話ですから、増加後の概算保険料額と増加前の概算保険料額を比較して、増加後の額が「100分の200を超えかつ、差額が13万円以上」の場合に申告・納付が必要になるってことですね。

ここは「超え、かつ、以上」ですんで、他の論点と混同しないように「増加概算の要件は『100分の200を超え、かつ、差額が13万円以上』」って声にも出して思い出す訓練をしておきましょう。

くれぐれも「2倍、13万円」といった雑な覚え方はしないように。

選択式がないとはいっても、「増加額の見込額が100分の200以上、又は、13万円以上である場合に申告・納付が必要になる。」みたいな表現が出されたときに、コロッと引っかかりますからね!

 

それと、本問では直接問われてはいませんが、納期限は「その日(増加額が見込まれた日のこと)から30日以内」です。

ただし、概算保険料の増加が見込まれた日が丸々1日使えるかというと、必ずしもそうとは限らないので、翌日起算になります。

これも事例問題のときは要注意ですね。

 

まとめると、

「Q:増加概算保険料の申告・納付が必要になる場合はどんなとき?

 A:労働保険料の額が増えるか、保険関係が増えることによって、概算保険料の増加額が2倍を超え、かつ、差額が13万円以上であるとき。」

くらいでしょうか。

あとは、念のため過去問を解き直して、この論点の問題が、このまとめ方で解けるかをチェックし、100%解けるのであれば、一件落着で次に行きます。

みなさんは、本試験に持っていく知識をどのようにして「使える知識」に変えていっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「増加概算保険料」を整理しました。

また、数字はその前後も含めて覚えた方がよいことと、声にも出して思い出した方がよいことについてもお伝えしました。

 

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