みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り211日(30週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約600時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「印紙保険料の納付」を整理しました。
事業主が雇用保険印紙を購入しようとするときには、どんな手続きが必要でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第1号)の交付を受けなければならない。
以下略」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料の決定及び追徴金」(徴収法25条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「印紙保険料の決定及び追徴金」の過去問は8肢(類題含めて12肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料の決定及び追徴金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。」
(平成24年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「印紙保険料に係る追徴金は、どんなときに課されるか?」と、
「印紙保険料に係る罰則は、どんなときに科されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
印紙保険料に係る追徴金が課されるのは、
「事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、法第25条第1項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ポイントは2つです。
1つ目は「正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったとき」であることです。
裏を返せば、印紙保険料の納付を怠ったとしても、「正当な理由」があれば、追徴金は課されないということです。
過去問にもありましたが、日雇労働被保険者が事業主からの督促に応じず、日雇労働者被保険者手帳の提出を拒んだような場合です。
そりゃぁ、そうですね。手帳が無ければ印紙の貼付のしようはありませんから。
なので、本問の場合は、事業主が提出を求めていないことから、正当な理由はなく、追徴金が課される要件を満たしますね。
2つ目は、確定保険料の認定決定に伴って追徴金が課される場合との違いです。
さて、どんなときに確定保険料の認定決定に伴う追徴金って課されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主が法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合」
でしたね。
「法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額」というのは、確定保険料の認定決定を受けたことによるものです。
印紙保険料の追徴金は正当な理由なく印紙保険料を納付しないときに課されるのに対し、確定保険料の追徴金の場合は課されるかどうかという場面では「正当な理由」が問われません(というか、納期限を過ぎても申告・納付してなかったりするときに認定決定されるのですから、この時点で正当な理由は判断されますけどね。)。
ちょっと細かいかな。
保険料の納付の仕方の違いが影響しているんでしょうね。
本試験に持っていく論点知識②
印紙保険料に係る罰則が科されるのは、
「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労災保険法第35条第1項に規定する団体が第5号又は第6号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第23条第2項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合
二 第24条の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
以下略」
ですね。
整理の視点②
珍しく罰則の話です。マイナーな分野なんで、見落としがちですね。
徴収法上の罰則って特徴的で、事業主及び一人親方等の団体に対する罰則って、印紙保険料に関するものと、行政庁による報告等への違反、立ち入り検査に伴う違反だけなんです。
後者の2つは他の保険科目にもありますから、見たことはあると思います。当たり前の内容なので、そんなに難しくはありません。
むしろ、論点知識に掲げた2つの場合を覚えておいた方がいいでしょう(出題頻度は低いので、優先順位も低いですが。)。
まず「第23条第2項の規定に違反して」というのは「印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。」に反した場合なので、手帳に雇用保険印紙を貼付しなかったり、消印をしなかった場合ですね。
次に「第24条の規定に違反して」というのは「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。」に反した場合なので、帳簿の不備等があった場合ですね。
つまり、雇用保険印紙に関する事項のうち、貼付等の義務違反のときと、帳簿の不備等のときに罰則が科されるってことです。
これくらいコンパクトにできますので、マイナー分野でもうっすら覚えておくことはできそうです。
罰則で丸々1問を構成するする可能性は低いので、なるべくあっさりと仕上げておくとよいでしょう。
今日のまとめ
今日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。
また、マイナー分野の情報加工のやり方についてもお伝えしました。
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