みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日で正月休みもおしまいですね。
どんな年末年始を過ごしましたか?
僕は読みたかったビジネス本を2冊読破しました。
みなさんは、どれだけ勉強が進みましたか?
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り231日(33週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約660時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日はメインシリーズはお休みです。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「戸籍事項の無料証明」を整理しました。
雇用保険上、戸籍に関しての証明はどのような扱いでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
雇用保険法の振り返り
雇用保険法は科目内での比較整理が有効
僕は、勉強会の初っ端では必ずと言っていいほどこんな質問をします。
「〇〇法は得意ですか? 普通ですか? 苦手ですか?」
雇用保険法の場合、得意ですというのはまばら。4割程度が普通。半分以上が苦手という割合になります。
で、どんなところが苦手かというと、だいたい「適用除外」とか「なんちゃら期間」あたりで躓く方が多いですね。
その辺の整理の仕方は過去記事を読んでいただくとして、個々の保険給付が覚えにくいという声もよく聞きます。
確かに初学~2年目くらいの僕もそうでした。
雇用保険法の保険給付は、他の科目との比較ができないので、どうしても個々の保険給付ごとに覚えなくてはならないような感覚に陥ります。
ですが、他の知識とのリンクがないものは、どうしても忘れやすいです。
また、比較学習は、何も他の科目とするもんだというわけでもありません。
僕はそれに気がついて、3回目の受験の時にやり方を変えました。
例えば、求職者給付4つ(基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金)のうち、基本手当と高年齢求職者給付金、特例一時金は、受給資格の取得からの流れが似ています(というか、基本手当の条文を読み替えているので、ほぼそのまんま。)。給付内容も基本手当の日額の〇〇日分と共通の概念を用います。
だったら、同じところはどこで、違うところはどこかを比較して覚えた方が、本試験の問題を見たときに「あれ~、どうだったっけ?」という無駄な時間を過ごすことを防げます。
僕はこれを「縦断整理」と呼んでいましたが、同じようにして就業促進手当や雇用継続給付&育児休業給付の異同の比較もできます。
これまでの記事で
もそうした観点から書いたものが多かったですね。
中々覚えられないという方は、やってみて自分流にアレンジすることをお勧めします。
数字の覚え方
雇用保険法は、健保法と並んで、覚える数字が多いというのも特徴です。
たまに「数字が覚えられないんです。どうやったら覚えられるでしょうか?」と質問される方がいらっしゃいますが、「どうやって覚えようとしていますか?」と逆質問をすると「過去問を解いて、テキストを読んで………、」といった具合に工夫の跡が見られないことが多いです。
そしてたいていはテキストの該当箇所を眺めているだけだったり、塗り絵をしているか、人間ゼロックスになってしまっています。
そりゃぁ覚えられまへんがな<`~´>
このブログでも再三、書いているように、人間の記憶というものは、思い出そうとして脳みそをひねることで覚えられますから、過去問から情報を取り込むときにクイズ形式の問題を自作して、何回か繰り返して思い出す脳作業をするのが確実に覚えられる早道です。
思い出せられなくて、すぐにテキストなどを見る「すぐ見る病」の方は、見ただけで覚えたような錯覚に陥っているんです。
高校入試や大学入試のときの社会科で年号を覚えたりするのって、問題を解きながら何回も反復して思い出していましたよね?
大人になったからといって、地道な努力を怠っていいわけではありません。
また、数字の羅列だけを覚えるのではなく、「後」なのか「以後」なのかといった違いも併せて覚える必要があります。
例えば、こんな問題があったら、あなたは瞬殺できますか?
「雇用保険法第21条は、『基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(【 A 】のため職業に就くことができない日を含む。)が【 B 】に満たない間は、支給しない。』と規定している。」(令和元年度選択式)
ではどんな語句が入るかを考えてみましょう。
………、
「A:疾病又は負傷、B:通算して7日」
ですね。
特にBは単に「7日」とだけしか覚えていないと、語群の中にある「引き続き7日」と迷って時間をロスするか、こっちを選んでドボンとなる可能性があります。
勉強会で当てて尋ねてみても、結構な割合で数字の羅列だけでしか覚えていない方がいます。
おっかないですよ~。
なので、僕が数字を覚えるときは、必ず、前後のフレーズも負わせて覚えていました。
ほんのちょっとの手間をかけるかどうかの違いです。
また、あまり理屈めいた話はなく、単に覚えているかどうかだけで得点できるのですからコスパはよいです。
それをめんどくさがっていると、1点に泣いて、来年も受験する羽目になってしまうかもしれません。
あなたは、数字を覚えるための工夫はどうやっていますか?
今日のまとめ
今日は、雇用保険法の振り返りをしました。
また、雇用保険法は縦断整理が効果的ということと、数字を覚えるときに注意すべきことについてもお伝えしました。
今日で雇用保険法はおしまいです。
明日からは徴収法に入ります。
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