みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り232日(33週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約660時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険料」を整理しました。
雇用保険料に関するメリット制はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「雇用保険の料率についてはメリット制の適用はない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用の負担等・不服申立て・その他」のうち「不服申立て」(雇用保険法69~71条)、「その他」から「雑則」(雇用保険法72~79条)、「罰則」(雇用保険法83~86条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「不服申立て」は7肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問。)
「雑則」が小見出し「労働政策審議会への諮問」「時効」「戸籍事項の無料証明」「報告等」「診断」「立入検査」「書類の保管」に枝分かれしていて、
「労働政策審議会への諮問」は1肢、
「時効」は4肢(類題含めて5肢)、
「戸籍事項の無料証明」は1肢、
「報告等」は2肢、
「診断」は1肢、
「立入検査」は3肢、
「書類の保管」は1肢(類題含めて2肢)、
「罰則」は5肢(類題含めて7肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働政策審議会への諮問」は「1個」の知識、
「時効」はいつもの4つの視点、
「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、
「報告等」は「2個」の知識、
「診断」は「1個」の知識、
「立入検査」は「1個」の知識、
「書類の保管」は「1個」の知識、
「罰則」は「2個」の知識(1個はめっちゃ細かいです。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。」
(平成28年度問7イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険上、戸籍に関しての証明はどのような扱いか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。」
ですね。
整理の視点
かっこ書きがあって、ほんの少しだけ読むのが面倒ですが、言っていること自体はさほど面倒ではないですね。
スッキリと加工していきましょう。
かっこ書きの中は社労士試験とは関係ない用語の定義ですので無視すると、こんな感じになります。
「市町村長は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。」
ポイントは3つです。
1つ目は「条例の定めるところにより」であること。
つまり、条例上の根拠が必要ってことです。
2つ目は「求職者給付又は就職促進給付の支給」についてであること。
この2つは受給資格者等に対する保険給付ですから、離職して職探しをされている方ですね。そういった方への配慮なのでしょう。
地味な感じですが、選択式で抜かれたらチョット怖いですね。
3つ目は「行うことができる。」であること。
必須というわけではないんですね。
ちなみに京都市は有料のようです。みなさんのお住まいの市町村ではどうなっていますか?
で、今日は扱いませんでしたが、範囲の中には「不服申立て」「時効」「書類の保管」といった横断整理事項が含まれています。
労基や労災のところでも今のうちに整理しておくべきことをお勧めしましたから、もう既にやっつけてあって、あとは何回か繰り返して思い出すだけの状態になっていますね?
お正月休みなんて、あっちゅー間に終わります。
明日で3が日も終わり、4日からお仕事という方もいらっしゃるでしょう。
なまった脳みそのアイドリングはそろそろ始めた方がいいでしょうね。
今日のまとめ
今日は、「戸籍事項の無料証明」を整理しました。
また、早いうちに始動した方がいいことについてもお伝えしました。
今日で雇用保険法の過去問検討はおしまいです。
明日は振り返りをして、明後日からは徴収法に入ります。
今年はペースが速いので、しっかりついてきてくださいね!
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