みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り195日(27週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「共済組合に関する特例」を整理しました。
共済組合の組合員に対する健康保険法からの保険給付はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、
「被保険者の資格の確認等」(健保法39条等)と、
「被扶養者」(健保法3条7項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険者の資格の確認等」は7肢(類題含めて9肢)、
「被扶養者」は24肢(類題含めて31肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険者の資格の確認等」は「6個」の知識、
「被扶養者」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「『被保険者と同一の世帯に属するもの』であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。」
(平成25年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「『被保険者と同一の世帯に属するもの』とはどういうことか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「『被保険者と同一の世帯に属する者』とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいう。従つて同一戸籍内にあること、また被保険者が世帯主であることを必ずしも必要としない。」
ですね。
整理の視点
被扶養者の要件の中にある「同一世帯」とは何ぞや?という用語の知識です。
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。
言っていることは単純で、要は一緒の家に住み、お財布が同じであれば「同一世帯」と判断するよってことですね。
なので、他の要素は考慮しないよってことでもありますね。
引用したのは通達の原文ですが、そこでは同一戸籍であったり、被保険者が世帯主でなくてもいいよって書いてますね。
じゃあ、具体的に考えてみましょう。
被扶養者の範囲で具体例といえば、日本一有名なあの3世代家族ですね。
あそこん家は「磯野家」と「フグ田家」の2世帯ですね。なので、おそらく戸籍は2つ。
磯野家の世帯主が波平さんで、フグ田家の世帯主はマスオさんでしょう。
でです。仮に波平さんが60歳で定年になり、雇用延長とかがされず、年金の繰り上げもせずにいたとしましょう(ちなみに、公式設定では54歳なんだそう。今時、あんな54歳はいねーぞって思いますが………。)。
んでもって、磯野家、フグ田家そろってマスオさんの収入で暮らすとなった場合、サザエさんとタラちゃんは、元々マスオさんの被扶養家族だから置いといて、磯野家側がどうなるかです。
波平さん、フネさんは、サザエさんの両親ですから、マスオさんからみて「姻族の父母(姻族1親等)」、カツオ君、ワカメちゃんはサザエさんの弟妹ですから「姻族の弟妹(姻族2親等)」です。
被扶養者の範囲としては申し分ないですね。
じゃあ「同一世帯」に該当するかというと、今日の論点知識からすれば、住居及び家計を共同する(一緒の家に住み、お財布も一緒。)ことになりますよね。
これにもし同一戸籍やら被保険者が世帯主でならなければならないとすれば、アウトになってしまいますが、通達に即せばOKってことになります。
どうです?
無味乾燥で抽象的な法律用語をそのまま使うよりも、具体例で考えてみると、より理解しやすくなりませんか?
また、自力で具体例を想定してみる過程があるからこそ、身近に感じられ、勉強自体も楽しくなりますよね。
これも工夫の一つです。
みなさんは、毎日の勉強に彩を添えるような工夫はどんなことをしていますか?
今日のまとめ
今日は、「被扶養者」を整理しました。
また、具体例を自力で考えた方がよいということもお伝えしました。
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