みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
昨日の箱根駅伝、ラストの大逆転は見ごたえありましたね。
観てて思わず「あー! 捉えたっ」って声出ちゃいましたから。
駒大監督のインタビューも印象的でしたね。
「諦めなければ何とかなるもんなんだな。」
受験でも同じことが言えますね。
今日から仕事始めの方も多いでしょう。
そろそろ中だるみの時期に入ってきますので、気合とか根性に頼らない勉強習慣を身に付けましょう。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り230日(32週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約660時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は雇用保険法の振り返りをしました。その最後に振り返りの1問を解きました。
基本手当の待期期間はどのくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日からは労働保険徴収法です。
今日は、「総則」から「趣旨」(徴収法1条)、「定義」(徴収法2条)と「事務所の所轄と事業の種類」(徴収法39条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「趣旨」が1肢、
「定義」は「賃金」の小見出しがついて13肢(類題含めて14肢)、
「事務所の所轄と事業の種類」が小見出し「一元適用事業と二元適用事業」「事務の所轄」に枝分かれしていて、
「一元適用事業と二元適用事業」は6肢(類題含めて7肢)、
「事務の所轄」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「趣旨」は「1個」の知識、
「定義」は「2個」の知識、
「一元適用事業と二元適用事業」は「1個」の知識、
「事務の所轄」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。」
(平成21年度問3E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんな事業が一元適用事業に該当するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
②①の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
二 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
三 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
四 建設の事業」
ですね。
整理の視点
「あれっ?」っと思った方、はい、その感覚合ってますよ。
というのも、一元適用事業は二元適用事業以外の事業と説明されますからね。
上記の内容は二元適用事業のものです。
まず①。二元適用事業は、都道府県の行う事業、市町村の行う事業、厚生労働省令で定める事業だと言っていますね。
ここでは、国の行う事業は含まれていませんから、国の行う事業は、労災の保険関係の成立する余地はありませんが、一元適用事業ってことですね。
次に②。①の厚生労働省令の中身がこれです。
一の「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、準ずるものなので、同視してもいいでしょう。なので、わざわざ覚えません。
二の「港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業」は、
「港湾運送 港湾において行う行為であって、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 港湾運送事業法第2条第1項に規定する港湾運送のうち、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する行為
ロ イに規定する行為に準ずる行為であって政令で定めるもの」となっていて、港湾運送事業法第2条第1項では、こうなっています。
「この法律で『港湾運送』とは、他人の需要に応じて行う行為であって次に掲げるものをいう。
一 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為
二 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第四号に掲げる行為を除く。)
三 港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に『指定区間』という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航
四 港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に『荷さばき場』という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。)
五 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管」
あ”~吐き気してきました。
しかも、港湾労働法施行令で「港湾労働法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。」となっていて、それが「東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門」の6港なので、結局のところテキストに書かれている「港湾労働法に規定する6大港における港湾運送」ってことになるんです。
で、三の「雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業」ってのは「次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)」とあるので、暫定任意適用事業に該当する農林水産業ってことですね。
四の「建設の事業」はそのまんまですね。
長々と書きましたが、結局のところ二元適用事業というのは、
「①都道府県及び市町村の行う事業
②①に準じる事業
③港湾労働法に規定する6大港における港湾運送
④暫定任意適用事業に該当する農林水産業
⑤建設の事業」
の5つですね。
①と②は同視できるんで、実質4つを覚えておけばいいでしょう。
で、これらが二元適用事業とされるのは「その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業。」だからです。
つまり、建設業などのように現場仕事がある一方、事務仕事もあるような業種の場合、労災の事業の種類がどっちなんだべ?ということが起こります(現場仕事と事務仕事では労災発生の可能性はまるっきり違う。)。
これを解消するために、労災と雇用を分けて保険料を計算しましょうということなんです。
①&②は、労災法と雇用保険法で適用除外者の範囲が異なるための扱い。
③~⑤は現場仕事と事務仕事が分かれるための扱いです。
なので、僕は地方公共団体の事業&現場と事務仕事が分かれる事業って覚えていました。
かなり圧縮しましたが、背景にあるものって膨大なんですよね~。
ただ、問題が解ければいいので、テキストの記載通りに覚えなくてはならないってことはありませんよね。
みなさんは、テキスト記載の情報をどれくらい問題が解けるくらいに加工していますか?
あ、いかんいかん。
結局、一元適用事業って、二元適用事業以外の事業ですから、どんな事業が一元適用事業かというと、「上記以外」ってことになります。
なので、何が二元適用事情かを正確に覚えているかがカギですね。
今日のまとめ
今日は、「一元適用事業と二元適用事業」を整理しました。
また、問題が解けるように情報を圧縮する意味についてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
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