みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り263日(37週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約750時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、
今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。
題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。
日時は、12月6日(日)13:00~16:00。
場所は、zoomを使いますので、あなたが集中して勉強できるところ。
費用は¥5,000。
この勉強会では、本試験の選択式に臨む心構え(マインドセット)と、知識ではどうにもならない問題の解き方のレクチャー(スキルセット)を実際の問題を使ってお伝えします。
講師はもちろん、ドS社労士勉強会講師の僕。
僕自身、2・3回目の受験時に選択式で足切りに合い、悔しく足踏みした経験があります。
そこではやってはいけないことをやってたんですね。
万全を期して臨んだ4回目の試験でも1科目だけ2点を出したものの、「奇跡の」救済で受かったという経験があります。
なので、何をどう準備しておけば本番を切り抜けられるかという話ができます。
もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。
お申し込みはこちらから。
アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!勉強会申込みフォーム
支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、開催日2日前のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは12月4日金曜日23:59とします。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日はメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」はおやすみですが、振り返りがてらの1問はありますので、そこで脳みそを働かせましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「雑則」について整理しました。
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、労災保険法の施行に関し、誰に対して、どんなことを命ずることができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、労働者を使用する者、労働保険事務組合、一人親方等の団体、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
労災法のふりかえり
労災法は社会保険科目との比較学習がおススメ
みなさんは労災法は得意でしょうか? 苦手でしょうか?
僕は得意でも苦手でもなかったです。
徴収法が得意科目だったので、労災&徴収法の10問は、合格基準を満たせるようになってからは、併せて7点は取れていました。
初学の頃は、訳も分からず詰め込んで全く歯が立ちませんでしたが、ししょーの「7点アップ講座」を受けて、比較学習や横断整理をするようになってからは、安定して点が取れるようになりましたね。
で、何を比較したかというと、保険給付をまず、他の科目と比較して正確に覚えるようにしました。
療養(補償)等給付の療養の給付と健保法の療養の給付&移送費、療養(補償)等給付の療養の費用の給付と健保法の療養費、障害(補償)等年金と国年の障害基礎年金&厚年の障害厚生年金等々、他の科目にも似たような(保険)給付がありますから、お互いがごっちゃにならないようにするためと、社会保険科目があまり得意ではなかったので、早いうちに頭を慣らしておきたかったためです。
しかも、保険給付は、労災法過去問の3割弱を占めますから、本試験では2点相当になります。
これが固まったら、徴収法と併せて基準点はクリアできる算段となります。
他の科目も併せて覚えられるのですから、効率も良いですよね。
初学者の方は、まだテキストすらありませんから、僕のブログなら、過去記事を見ていただくとよいでしょう。
受験経験のある方は、今年向けのテキスト等があるのですから、それを使い回しできますね。そんなに大きな法改正はありませんから、一度学習したことをより強くする意味でアドバンテージを活かしましょうね。
それと、横断整理も有効です。
適用除外や、(徴収法にもかかりますが)暫定任意適用事業、遺族の範囲、給付通則、不服申立て、時効、文書の保存あたりでしょうか。
比較学習と似ていますが、2つあるいは3つの科目にわたるよりも多くの科目にまたがって比較しますし、科目ごとに微妙に違ったりする箇所があるので、それぞれの科目ごとに分けて覚えようとするとこんがらがりやすい、厄介な内容です。
社労士試験って、こういった似て非なるものを出題してきて引っかけるパターンを良く使います。
だったら、そんな単純な引っかけで失点しないような対策が必要だということです。
例えば、先日のドS勉強会でも「遺族の範囲」をこの時期に総ざらえしました。
労災では、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金で、遺族の範囲が異なるため、みなさんは必死に効率よく覚えるにはどうしたらいいかと脳みそに汗をかきますよね?
じゃあ、遺族基礎年金や遺族厚生年金の遺族の範囲は、来年の2月くらいまで放置ですか?
今でさえ怪しい記憶になっているのに、さらに2か月くらいほったらかしですか?
もちろん、7月以降の直前期にがっちり覚え直すとは思いますが、忘れるころのタイミングで思い出し直すのと、すっかりきれいに忘れてしまったものを覚え直すのって、どっちが効率がよく、精神衛生的にもいいでしょう?
学習経験のある合格者レベルの方なら、めんどくさがらずに思い出し直すと思いますよ。
保険給付以外のめんどくさいところをどうするか?
僕が受験生のときは、テキストの最初の方にある「給付基礎日額」がさっぱり分かりませんでした。
他にも「心理的負荷による精神障害の認定基準」や「脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準」とかも厄介ですよね。
給付基礎日額は、ここ最近は出題数が減っているので、過去問レベルの問題が解ければいいような気もしますが、やっぱりモヤッと感は残ります。
テキストを読めば分かる話なんですが、用語同士の関連性がどうなっているかに着目するとよいでしょう。
2つの認定基準は、似たような数字が出てきて面食らってしまうので、過去問を検討するときに、どの場面の話なのか、つまり、各基準のどこのレベルの話なのかをマインドマップを作るくらいのつもりで読むといいでしょう。
あと、勉強会や個別特訓をしていて感じるのですが、めんどくさいところって、用語の意味が「???」な方が多いように感じます。
訳が分からないもんだから、手っ取り早くすり抜けたいという心理が働くんでしょうかね~。
けど、そのセクションの記憶をするうえで、言葉の意味が分かっていないにもかかわらず覚えようとすると、余計に訳分からなくなるんですよね。
僕も初学者のときはそうでした。
けど、点取れないのはツラいし、暗記は嫌だし、どうしたらいいもんかって考えて、辿りついたのが「概念が分からないってことは、取説も読まずに電化製品を使うようなもの。何となくは使えても使いこなすことはできない。それじゃ話にならんから、取説を読んで、基本から積み上げて使いこなすようになろう。」って考えです。
僕は用語の意味を徹底的に噛み砕いて自己解説をやって、めんどくさい論点は全部つぶしました。
そのおかげで点数が伸びました。
ひょっとしたら、他の方法もあるのかもしれません。
ただ、何となく問題を解いていたり、ボンヤリとテキストを眺めたりしている限りは、いつまでたっても合格レベルには届きません。
あなたは、モヤッとしている箇所をどうやって解消していますか?
振り返りがてらの1問
では、振り返りがてらに、この問題を解いてみましょう。
「一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。」(平成30年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「二次健康診断等給付の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
「二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。」
でしたね。
で、このままだったら長ったらしくて覚えられないので、僕なら「一次健診の『血・血・脳・心臓』の全てで異常所見があり、疾患の症状があるものを除いて、労働者の請求により。」って覚えます。
本問は「既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合」なので、「症状があるものを除いて、」の知識に引っかかり、支給要件を満たさず、二次健康診断等給付は支給されないと結論付けられます。
いかにして、長ったらしい知識をコンパクトに整理できるかが、ポイントですね。
今日のまとめ
今日は、労災法の振り返りをしました。
また、学習経験のある方は、今の時点で他の科目との類似事項や横断整理をした方がメリットであることについてもお伝えしました。
明日からいよいよ雇用保険法です。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
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さらに、年内から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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