日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

あっちゅー間に師走ですね。

コロナ第3波の影響で望年会とかは減っていると思うので、その分、勉強に回せられる時間は増えますね~(^_^)/

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り264日(37週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約750時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

場所は、zoomを使いますので、あなたが集中して勉強できるところ。

費用は¥5,000。

この勉強会では、本試験の選択式に臨む心構え(マインドセット)と、知識ではどうにもならない問題の解き方のレクチャー(スキルセット)を実際の問題を使ってお伝えします。

講師はもちろん、ドS社労士勉強会講師の僕。

僕自身、2・3回目の受験時に選択式で足切りに合い、悔しく足踏みした経験があります。

そこではやってはいけないことをやってたんですね。

万全を期して臨んだ4回目の試験でも1科目だけ2点を出したものの、「奇跡の」救済で受かったという経験があります。

なので、何をどう準備しておけば本番を切り抜けられるかという話ができます。

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

お申し込みはこちらから。

アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!勉強会申込みフォーム

 

支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、開催日2日前のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは12月4日金曜日23:59とします。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「不服申立て前置主義」について整理しました。

 

労災法上、審査請求に対する決定に不服がある場合にどういった手段をとれるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雑則及び罰則」から「時効」(労災法42条)と「雑則」(労災法43~50条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「時効」は21肢(類題含めて32肢と選択式が1問)、

「雑則」は中見出しで「雑則」と「保険給付の一時差止め」(労災法47条の3)に枝分かれしていて、

「雑則」は19肢(類題含め20肢)

「保険給付の一時差止め」は3肢(類題含めて4肢)、

「罰則」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「4個」の知識、

「雑則」は「12個」の知識、

「保険給付の一時差止め」は「2個」の知識、

「罰則」は1個の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。」

(平成26年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 「所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、労災保険法の施行に関し、誰に対して、どんなことを命ずることができるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、労働者を使用する者、労働保険事務組合、一人親方等の団体、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただし、選択式で要注意と思われる点が3つありますので、説明していきますね。

1つ目は、主語が「所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長」であること。

これまで行政官職名が出てくるときって、たいていは所轄都道府県労働局長か、所轄労働基準監督署長が単独で出てくるくらいでしたよね。

それが2人揃って出てくるなんて珍しいのではないでしょうか。

しれっと選択式でここの部分だけ抜かれたら、スンナリ入らないんじゃないでしょうか?

ただ、よくよく考えたら、事務の管掌が二次健康診断等給付は局長、それ以外の保険給付は署長なので、文書提出命令等は両者ができて当たり前のことですね。

2つ目は、「労働者を使用する者」以外にも「労働保険事務組合、一人親方等の団体、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者」が命令の対象であること。

労働保険事務組合、一人親方等の団体は特別加入にかかわってくるのでいいとして、「派遣の事業主」も対象になっていることは注意が要ります。

派遣事業主は「労働者を使用する者」として組み込まれているので問題ないですが、派遣先事業主も対象となっているのは、安衛法での労働者死傷病報告が両者に提出義務があることからです(安衛法平成30年度問8E、16年度問8C類題。)。

意外なところで労災法と安衛法のつながりが出てきましたね。

今日の過去問論点知識は、本問含めて、択一では2回出題歴がありますから、選択式対策で、どこか頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

あと、ぼ~っとこの問題を解いていると、択一で「派遣先の事業者」を「派遣元の事業者」に変えられて誤りの肢にコロッと引っかかるかもしれません。

過去問の検討、特に正しいものとして出題されたものは、そのまま覚えるのではなく、選択式で抜かれたらどこが気持ち悪いかや、択一で誤りに変えて引っかけてくるとしたらどこか?を考えながら勉強すると、より正確な記憶になりやすいです。

ぜひ、お試しを。

「船員派遣の役務の提供を受ける者」は派遣先事業者と同視しておけば十分でしょう。

3つめは、「報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。」こと。

この順番で覚える必要はないでしょうが、行政庁に対して何らかのリアクションをしないといけないというのは覚えておきましょう。

 

なお、行政庁の文書提出命令等に違反した場合には罰則があります。

今年の試験で、初めてかな。労災法の罰則が1問丸々使って出題されましたね。

しかも個数問題で、5肢とも正しいという鬼のような問題でした。

ってことは、来年の本試験、個数問題で「0個」っていう解答もアリかもしれませんね(>_<)。

 

今日のまとめ

今日は、「雑則」について整理しました。

また、過去問で「〇」として出題されたものの味わい方についてもお伝えしました。

 

明日は、労災法の振り返りをして、明後日から雇用保険法に入ります。

本試験からだいぶ時間が経ちましたから、忘れていることも多そうですね。

また、たっぷり脳みそに汗をかいてもらいますョ!

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、年内から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}