日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り326日(46週と4日)と、

今年の合格発表まで残り37日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

気付けば、今日で9月もおしまいですね。

つい、こないだ「あぁ~あ早くぅ、9月にーなればぁ~ wow wow wow♬」なんて言ってたんですけどね。

今年も残り3か月。  

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「計画的付与」について整理しました。

 

年次有給休暇の計画的付与が行われた場合の効果は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、労使協定の定めによって与えることができる。

 ②計画的付与が決まった日数については、個々の労働者の時季指定権も、使用者の時季変更権も行使できなくなる。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、「賃金」(労基法11条)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「賃金」は13肢(類題含めて18肢)、載っています(なぜか平均賃金の算定基礎に含めるものという別の論点の問題も混じっていますが…。)。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「賃金」はなんと! たったの「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働協約就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう『賃金』にはあたらない。」

(平成28年度問1オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法上の賃金の定義は何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず

 ②労働の対償として

 ③使用者が労働者に支払うすべてのもの」

ですね。

 

整理の視点

今年で3回目の記事ですから、論点知識がスラスラ思い出せられた方は、今日の記事は読み飛ばしても構わないでしょう(^○^)

 

常日頃書いていますが、テキストや資料に載っている「賃金に該当するもの/該当しないもの」を穴があくまで見つめていたって、曲がった線にならないように定規を使ってキレ~に塗り分けても覚えられません。

 

具体的な利益の供与が「賃金」に該当するか否かのポイントって何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「『労働の対償』と言えるかどうか。」

でしたね。

ただし、労基法の場合、対償性は緩く解される傾向にあるため、働いたことに対する見返りの要素が薄いものがあります。それをどうやって覚えるかは、暗記ではなく、屁理屈でも何でもいい(←ここ、なまら重要です。)んで、自分の頭で考えて覚えましょう。

今日の1問もそれにあたります。

「労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金」なんて、労働力を提供したことに対する見返りだとは到底言えません。

もちろん、こういった利益を与えようとする使用者さんは素晴らしいと思いますし、ひょっとしたら「いつも我が社のために働いてくれてありがとう。」ということで、働いたことへの見返り的な意味合いを込めて支給しているのかもしれません。

ところが、こういったものを全てひっくるめて「賃金」としてしまうと、賃金5原則をはじめとする労基法上の制約がかかってきてしまい、めんどくさいです。

ということからなのか、通達ベースでは、こうした慶弔金の類は「労働協約就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされている。」というフレーズが必ず付きます。

つまり、恩恵的なもののうち、明文上、使用者に支給義務が発生するような場合についてのみ、「賃金」として扱うといった考えでいるだろうと予想がつきます。

 

では、この1問だとどう考えますか?

「食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。」

今年の問4Eですね。

まず、カッコ書きの部分は、現物給付として扱われるものを除いて考えますよってことです。

①は「全額払いの原則」との兼ね合いですね。

②は、さっき見た部分で出てきたおなじみのフレーズですね。明確な労働条件の内容でなければ賃金ではなく、福利厚生として扱うという結論につながるフレーズですから、「明確な労働条件の内容となっていないこと。」という否定形になるのはいいですね。

③は現物給与との線引きをするためのものですね。利益の評価額が高いとなると、現物給与性が高まりますから、これを否定するために「まぁ、これくらいの額のものなら労働の対価というより、恩恵的としたとしてもいいんじゃね?」ということを言っています。

本試験では①がよく分からなかったとしても、②でおなじみのフレーズが書かれ、③の意味も難しくはないので、「会社でご飯の提供を受けたとしても、全く恩恵的なもので、額も些少なものであるのだから、労働の対償というよりも福利厚生の要素の方が強いと言えるよね。」と考えて、限りなく〇に近い△にしておけばOKでしょう。

 

この問題の元となった通達は、過去に本試験で問われたことはありません。テキストに載っている場合もあるでしょうが、いちいち覚えたなんて方は、そういないでしょう。

だとしたら、過去問集の他の問題から得た論点知識を基に、現場で考えて正誤判断するのが得点可能性を上げる解き方と言えます。

合格レベルにある受験生さんと言えども、何でも知っていて、ズバズバ正誤判断しているわけではありませんからね。

過去問検討により知っていることか、知らないことかの区別を厳密かつ、瞬時に判断し、必要に応じて推理を働かせながら正誤判断をしているんですよ。

勉強法がまずくて、2回以上の受験経験があるにもかかわらず択一の合格基準を満たせない方は、「知識がない。知識がない。」としきりに仰りますが、例えば、今日の賃金の話なんて知らないわけはありませんよね?

けど、「労基法上の賃金の定義は?」と問われたときにあたふたされます。ただ、何をどう記憶したらいいかのやり方がマズイ結果、問題が解けなかったり、基本的なレベルの問題をポロポロ失点しているにすぎません。

「知識がない。」のではなく、覚え方がマズイため、断片的であったりあやふやなゴミ知識が多いだけの話です。

だから、いくらテキストの読み込みをしたとしても、塗り絵をしたとしても覚えられないんです。

それに気づいた上で、勉強法を改めた方がいいと思うので、僕は口を酸っぱくして記事を書いているんです。

今のあなたの勉強法は、本試験でスラスラ問題が解けるようになっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「賃金」について整理しました。

また、具体例が多い論点知識の記憶のし方についてもお伝えしました。

  

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こちらも乞うご期待。

 

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