日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り318日(45週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「平均賃金」を整理しました。

平均賃金を算定すべき事由の発生日とは、具体的にいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。(以下略)

 ②災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」

(プラスアルファで、出題歴のある解雇予告と減給の制裁の場合についても要チェック。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から

「賃金の決定」の「出来高払いの保障給」(労基法27条)と、

「賃金の支払・休業手当」のうち、「通貨払いの原則」(労基法24条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

出来高払いの保障給」は4肢、

「通貨払いの原則」は10肢(類題含めて12肢)載っています(う~ん、やっぱり1肢は直接払いの話なんだけどなぁ。)。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

出来高払いの保障給」は「3個」の知識で、

「通貨払いの原則」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。」

(平成26年度問4E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

出来高払制の保障給を定めた労基法第27条の趣旨は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 ②本条は労働者の責にもとづかない事由によつて、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定めるやうに指導すること。」

ですね。

 

整理の視点

今日も条文本則&通達からの出題です。言っていることは至ってシンプルですね。

まず①。こっちが労基法第27条の条文そのまんまなんですが、意外と「労働時間に応じ」の部分が見落としやすいですね。

というのも、出来高払制≒歩合給のようなものですから、本肢にあるように、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとしたものだと考えやすいんです。

実際の過去問でも、令和元年度【 C 】で「労働時間」の部分が抜かれました。受験された方で迷われた方も多かったのではないでしょうか。

選択式でのこうしたうっかり失点を防ぐためには、普段からの論点整理の際に、テキストに書かれている条文を素読し、自分の言語感覚からすると抜かれたときに間違いのフレーズを入れてしまわないかのチェックが欠かせません。

ボーっと条文を眺めているだけでは、勉強した気にはなるかもしれませんが、単位時間当たりの生産性はゼロに等しいです。

たかだか1~2分の条文読みで「ここが抜かれたら怖いから、出されたときにスルッと対応できるだろうか?」と自問自答してOKを出すのと、やっつけ仕事のように眼だけを動かすのとでは、どっちが本試験での得点力の向上につながるでしょうか?

話を戻しましょう。

じゃあ、①で言うように出来高払制の労働者に労働時間に応じた賃金保障をする趣旨は何じゃいなというのが②の話で、これも端的ですね。

「本条は労働者の責にもとづかない事由によつて、実収賃金が低下することを防ぐ主旨である」

つまり、働いた時間に応じた賃金を保障することによって、不測の事態であっても、ある程度の額の賃金が労働者の手元に残るわけです。これが出来高制のまんまだと、労働者の責に帰すべきでない事由により作業途中で中断がされ、成果物が何もないような状態のときに無収入になってしまいますよね。さすがにこれだと労働者保護に欠けるわけです。

じゃあ、どのくらいの保障をしたらいいかというと、②の後段部分では「労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定めるやうに指導すること。」となっているだけで、具体的な数字といったものは見られません。

線引きがなかなか難しいんだと思いますが、休業手当に準じて、通常の労働者の6割程度の保障があれば、法の趣旨にかなっているのではないかと思われます。それを問うているのが平成17年度問1Aですね。

さらにいうと、②の通達には続きがあって、

「なお、本条の趣旨は全額請負給に対しての保障給のみならず一部保障給についても基本給を別として、その請負給について保障すべきものであるが、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占めている場合には、本条のいわゆる『請負制で使用する』場合には該当しないと考えられる。」ということからも、やはり6割程度の賃金保障で足りると考えてもよさそうです。

ここで言ってることは、一部請負制であっても、賃金の6割以上が固定給なんだったら、その分の賃金保障がされているという意味で、請負制とは言えないよねってことです。なので、概ね6割の賃金保障というのが目安なんだろうという話です。

労基法は、通達・判例からの出題が多いですが、結局のところ、条文に何が書かれているかとその趣旨が何かという基礎・基本知識を基に応用を利かせたにすぎません。

なので、仮に見たこともない聞いたこともない通達・判例が出されたとしても、論点が何で、過去問論点知識として準備したものを基にその場で考えれば一応の解答は出せられます。

これを知っている/知らないだけの力技で突破することは、最早できません。

そのためには、過去問解き1巡目の、今のデータベース作成期に、どれだけ基礎・基本事項が息を吐くようにスラスラと思い出せられるような準備ができるかどうかです。

本試験までまだまだ時間があると思っていると、あっという間に時間は過ぎていきます。余裕のあるうちにこれでもかってくらい基礎・基本は脳みそに汗をかいて、覚えやすいように情報を加工し、忘れそうなタイミングで思い出した方がいいですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「出来高払いの保障給」を整理しました。

また、選択式対策として、テキストに書かれている条文を素読する際、自分の言語感覚からすると抜かれたときに間違いのフレーズを入れてしまわないかのチェックをするとよいということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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