日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り327日(46週と5日)と、

今年の合格発表まで残り38日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日、来年度向けのクレアールテキスト(労基法)が届いたのですが、テキストのみでした。

過去問集は~~?

  

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

本試験からちょうど1か月が経過しました。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年次有給休暇の取得方法」について整理しました。

 

年次有給休暇時季変更権の趣旨は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請しているもの。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、「計画的付与」(労基法39条6項)と「年次有給休暇中の賃金」(労基法39条9項)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「計画的付与」は8肢(類題含めて9肢)、

年次有給休暇中の賃金」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「計画的付与」は「2個」の知識、

年次有給休暇中の賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。」

(平成28年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇の計画的付与が行われた場合の効果は何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、労使協定の定めによって与えることができる。

 ②計画的付与が決まった日数については、個々の労働者の時季指定権も、使用者の時季変更権も行使できなくなる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

まず①。これはどんなことを言っているでしょう?

一昨年の記事でも取り上げているので、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉞~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

それを読まれて、ご自身の言葉に置き換えるなり、作図して見た目にも覚えやすくなるように工夫した方はバッチリですね!

はい、どういうこと?

 

………、

 

こういうことです。

例えば、10日有給がある人ならば

〇〇〇〇〇●●●●●

〇は労働者が時季指定権を行使できる日数

●は計画的付与された日数

12日の人だと、

〇〇〇〇〇●●●●●●●とか

〇〇〇〇〇〇〇●●●●●とかです。

 

「5日を超える部分」の意味が分かっていればOKで、事例問題で出題されたとしても対応できますね。

反対解釈をすれば、「5日以内の部分」は計画的付与はできないってことですからね。

で、事例問題というのは、文言に書かれていることの具体例を挙げて、「さて、この具体例は条文に書いてあることに合致しますかどうですか?」ということを訊いているにすぎません。

普段から、「これって、具体的に言うとどういうこと?」と疑問をもって、自己解説する習慣をつけましょう。

何となく分かったつもり勉強を避けることもできます。

私たちって、よく分からないことにぶつかると、ちょっと抽象的な言葉を使って、その場を逃れるときってありますよね。

勉強でも同じで、テキストに書いてある難しめの言葉や予備校講師の解説を「ふ~ん、そうなんだ。」と流すように読み聞きすることがあります。

その場では分かった気にはなりますが、しばらくすると忘れてしまっていて、一通りのインプット講義が終わった頃の4月には、またイチから覚え直すという悪循環に陥っている方もいらっしゃいますね。

もちろん、1回で覚えきることはできませんが、いつも書いているように、思い出しやすい情報に加工して何回か繰り返し思い出すことで、強い記憶にすることができます。

それをコツコツやったかどうかが、本試験の成績に如実に反映されます。

やりかたは、このブログやzoom勉強会、無料相談、個別特訓でこれでもか!というくらいお伝えしています。

やるかどうかは、あなた次第ですからね。

 

話を戻しましょう。

次は②です。用語の意味も含めて何を言っているかはよろしいですね。

数式的な表現にすると「計画的付与>時季指定権及び時季変更権」でしょうか。

去年の法改正である「付与義務」も付け加えるならば、

「計画的付与>付与義務>時季指定権及び時季変更権」ですね。

で、今日の1問については、この論点知識②の応用です。

本問の前半は、育児休業を取得した場合の年休取得の可否の話ですが、育休取得の効果として、労働義務は免れますから、そこに有給取得の余地はありません。

後半部分が考えどころで、育休の申出前に時季指定権の行使や計画的付与が行われたらどうなるのってことですよね。

時季指定権を行使して有給を取るのであれば、それで休みを取ったことになり、その利用目的は労働者の自由なので、育児に充ててもかまわないでしょうし、重ねて育休も取るというのは、法定休日に有給を取るようなものなのでおかしいですよね。

なので、この場合に育休取得の余地なしとしても問題なさそうです。

数式的に表すと「時季指定権>申出前の育休」と言えるでしょう。

また、年休の計画的付与が行われたときは時季指定権の行使ができなくなり(論点知識②)、これを行使したものと同じ効果としての年休の消化が行われますから、「計画的付与>申出前の育休」とも言えますね。

なので、結論として、育休申出前の時季指定or計画的付与によって、有給が消化されたことになり、その日数分の賃金債権が発生するいうことが言えます。

なので、本問は正しいということになります。

 

今日の問題は、通達からの出題で、出題当時は初出題でした。

じゃあ、この通達を前もって知っていなければ正誤判断ができないというと、そうではありません。

何が論点で、それを妥当な結論になるよう、合理的に考えたらどうすべきかということを本試験の場で考えれば済むことです。

その考えるための素材は、準備していった過去問論点知識です。

もし僕が、出題年度の受験生であったとしたら、今日の記事で書いた筋道で正誤判断していたと思います。

もちろん本試験の場では、未知の話なので確実に〇☓はつけず、〇寄りの△とか、限りなく☓に近い△とかにはしますよ。

合格者であったとしても、全部が全部、知識で解いているわけではありません。

思考して正解筋に乗ったもので加点していった結果、合格基準を越えたり、50点以上の高得点をたたき出すんです。

なお、本問は既に過去問ですから、本試験に持っていく知識のラインナップには入れます。

その際は、今日の論点知識のおまけといいますか、プラスアルファの内容として位置づけて持っていきます。

わざわざ新しい別論点とはしません。論点の数が多いのは面倒なので、むしろ、1つの知識の「ちなみに」みたいにした方が、既存知識に紐づけやすいので、その方が覚えやすいからです。

あなたは、本試験に持っていく知識をどのように整理していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「計画的付与」について整理しました。

また、未見の通達が出題されたときの本試験での解き方と、事後の知識化するときのやり方についてもお伝えしました。

  

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さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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