みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り170日(24週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「埋葬料」を整理しました。
埋葬料の申請書に記載する事項は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第100条又は第105条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
二 死亡の年月日及び原因
三 法第100条第1項又は第105条第1項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
四 法第100条第2項又は第105条第2項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
五 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」(健保法104条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」が17肢(類題含めて19肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。」
(平成25年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「傷病手当金の継続給付の要件である『引き続き1年以上被保険者であった者』の意味はどういうものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「『引き続き』とは、必ずしも同一保険者でなくとも構わない。なお、資格の得喪があっても、法律上の被保険者としての資格の連続、すなわち、同日得喪によって継続していればよいことになる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
単純に語句の意味を問うものですね。
問題関心としては、法律の条文上の表現が「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者」とだけしかなっていなくて、間断なく被保険者の資格を有している場合については何も書かれていないことから、どうなるんだろう?ということです。
結論としては論点知識にあるように、一日の断絶もなく被保険者資格を有していればよく、たとえ異なる保険者(協会けんぽ⇔健保組合/A健保組合⇔B健保組合)であっても構わないということですね。
この通達の知識は、本問を含めて3回の出題歴がありますから、皆さんとしてはおなじみのものだと思います。
で、通達というのは、法律の条文に明記されていない「スキマ」を埋めるようなものですから、たいていは「この『○○』文言の意味内容は何か?」という疑問への解答になることが多いです。
ということは、私たちは結論を覚えこもうとするのではなく、その前提である条文の文言にも目を向ける必要があります。
これは、択一対策が主な目的なんですが、条文の文言に注意を向けると訓練という意味では選択式対策でもあります。
ただ、条文の文言に目を向けるといってもそれを暗記しようということではありません。
暗記というのは、いつも書いているように意味内容の理解を伴わない単純記憶でしかなく、試験問題が解けるレベルの知識とはなりにくいです。
むしろ、条文知識というのは、基本事項に属することであり、ある仕組みや保険給付の内容の核心部分を形作るものだと僕は考えています。
今日の問題に即していえば、傷病手当金の継続給付の要件として「被保険者の資格を喪失した日(略)の前日まで引き続き1年以上被保険者(略)であった者」というのは嫌というくらい出題歴がありますから、必ず覚えておかなくてはなりません。
しかしながら、これを丸暗記しようとするとどこがポイントなのかがぼやけます。
肝心なのは「資格喪失の前日まで(≒退職日まで)」「引き続き1年以上」の部分です。
同じフレーズ中でもどの部分に重きを置いて記憶するかの思考を経て覚えようとするからこそ記憶に残るんです。
で、さらに通達や判例等で、その文言の意味内容が深まるといった具合です。
今日の問題に即していえば、
「傷病手当金の継続給付の要件は『(被保険者の)資格を喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった』ことであり、『引き続き』というのは、間断なく被保険者であればよいというもので、異なる保険者間であってもOK。」
くらいな感じでしょうか。
前半部分が基本事項で、後半部分がプラスアルファなのはいいですね?
自分の言葉で考えたフレーズですから、何度か繰り返し思い出すことで盤石になりますし、思い出すスピードも回を重ねるごとに上がります。
あなたは、過去問検討によってあぶりだした記憶ポイントをどれだけ簡潔に整理し、繰り返し思い出していますか?
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。
また、判例・通達は条文の文言の意味内容を補完するものだから、まずは文言のフレーズを記憶し、その後にプラスアルファとして順を追って記憶すると暗記とならずに済むということについてもお伝えしました。
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