日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り231日(33週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで、お待ちかね、ドS勉強会のお知らせです。長いです。

今週の土曜日、15日の13時から今年度向けの徴収法の勉強会を実施します。

「延納、覚えられんのう」とか、「メリット制訳分かんない(´;ω;`)」という声をよく聞きます。

最近の傾向として事例問題っぽいものが増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「ワークを通じて、あやふやな点がはっきりとしました。その部分(延納について)の過去問が面白いほど、わかるようになり、楽しくなりました。」

「ある程度意味を考えながら覚えた方が記憶が定着しやすいという事が分かった。」

「論点の周辺知識、科目間の横断を自分なりにまとめておくこと。用語の確認の大切さ。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、1月13日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「育児休業給付金」について整理しました。


育児休業給付金の不支給事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の7第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 (略)
二 (略)
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ (略)
ロ (略)
ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「通則」のうち、

「未支給の失業等給付」(雇用保険法10条の3)、

「返還命令等」(雇用保険法10条の4)、

「受給権の保護」(雇用保険法11条)、

「公課の禁止」(雇用保険法12条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「未支給の失業等給付」は7肢(類題含めて8肢。それと選択式が1問。)、

「返還命令等」は3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、

「受給権の保護」は3肢、

「公課の禁止」は4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「未支給の失業等給付」は「4個」の知識、

「返還命令等」は「3個」の知識、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公課の禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法第10条の3第1項は、『失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、【 A 】は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。』と規定している。」

(平成27年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険法上の未支給の失業等給付の請求権者は誰か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

 ②①の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。」

ですね。

 

整理の視点

テーマとしてはおなじみの「未支給の保険給付」です。

ほかの科目でも似たようなものが出てきますんで、異同に注意しながら整理していきましょう。ポイントは4つ。

1つ目は「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるとき」であること。

一見するとテンプレフレーズのような気もしますが、書き出しが他の科目と違って「失業等給付」であること。

「保険給付」や「年金給付」となっていないんですね。

うっかり選択式で「保険給付」を選ばないよう、雇用保険法だけは「『失業等給付』と書いてあるんだ!」くらいに強調して覚えておきましょう。

ちなみに、法改正により育児休業給付が失業等給付とは別立ての保険給付となったことから、未支給が生じた場合にはどうなるの?と思うかもしれませんが、準用する旨の規定があるので、問題ありません。ただし、読み替えではなく準用なので、同じように扱うよってことです。

ポイントの2つ目は「その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」が請求権者であること。

遺族の範囲は労災と一緒ですが、労災の方は、遺族の年金については転給がある旨のカッコ書きがありましたが、雇用保険法にはありません。

また、社会保険科目のように3親等以内の親族ってのは入ってきていませんので、注意が要ります。

さらに、ここは「生計維持」ではなく「生計同一」であることもごっちゃになりやすい点です。

僕は、最終給付なので、生計維持よりもユルい生計同一という覚え方をしていました。

「配・子・父・孫・祖・兄」となっていることや、事実婚配偶者も含まれるというのはテンプレフレーズなので、わざわざ覚えるまでもないでしょう。

ポイントの3つ目は「自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」こと。

「自己の名で」というのはテンプレフレーズですが、ここでも「保険給付」ではなく「失業等給付」となっていることを再度、確認しておきましょう。

ポイントの4つ目は「①の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。」こと。

つまり「配・子・父・孫・祖・兄」の順で、優先権があるということ。これもおなじみですね。

でです。

受験経験のある方であれば、労災、雇用、健保、国年、厚年の未支給給付についての横断整理は済んでいるかと思います。

ロジック的には難解なところはないですから、ものの3分もあれば異同の確認はできます。

ですが、微妙に違うところが試験では狙われますから、侮っていると本番で痛い目を見かねません。

年明け最初の3連休で、正月休みのなまった脳みそに喝を入れ、これからの勉強の弾みをつける上でも、楽勝ポイントを作ってしまいましょう。

このブログを活用されているあなたなら、とっくにやってしまっているのかもしれませんね。

 

今日のまとめ

今日は、「未支給の失業等給付」を整理しました。

また、ロジック的に簡単な論点の比較整理は、侮らずに今のうちにやっつけておいた方が後で楽になるということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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