日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り253日(36週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確認の請求」について整理しました。


確認の請求の方法はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第8条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「失業等給付」(雇用法10条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「失業等給付」は4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失業等給付」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4つである。」

(平成21年度問7A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「一般被保険者の求職者給付にはどのような種類があるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「求職者給付は、次のとおりとする。
一 基本手当
二 技能習得手当
三 寄宿手当
四 傷病手当」

ですね。

 

整理の視点

もうね、お馴染みの体系図の一部分の話ですよ。

この辺りはまだ覚え始めのところだから、スンナリ思い出せられるかと思います。

ただこれって、一般被保険者についての求職者給付についての話で、他の種別の被保険者の求職者給付は別ものでした。

では、どんなものがありましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「前項の規定(今日の論点知識のこと。)にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。」

ですね。

それぞれの被保険者の種別の名称と、それらの者に対する求職者給付の名称がリンクできていますね。

で、求職者給付の次のカテゴリーが「就職促進給付」です。ここが難所なんですよね~。

この中がさらに細分化されるわけですが、覚えにくい。

ただ、何個に細分化されるかを押さえたうえで、それぞれがどんなもんだったかを思い出す方法がお勧めです。

僕は勝手に「マトリョーシカ方式」と呼んでいます。ロシアの民芸品の名前です。ご存じの方も多いでしょう。

これをやると、例えば3つのことを覚えるときに「○○については3つのことを思い出せられればいい。」とゴールを設定することができます。

そんで思い出す時に3つとも思い出せられればOK。仮にどれかが思い出せられなかったら、覚え方の工夫が他にできないかを考えたうえで覚え直す。しばらくして忘れそうなタイミングで再び思い出すってことを繰り返す。

忘却対策としては、これは最もシンプルかつ、科学的な方法です。

もちろん、前提として、覚える内容が端的な情報に加工されている必要はありますが、この時点で脳みそに汗をかくわけですから、定着度が高くなります。

で、次は教育訓練給付、雇用継続給付と続き、法改正で失業等給付から別系統になった育児休業給付と雇用保険二事業と体系図を書いていきますね。

ここで注意したいのは、どんな保険給付名なのかが思い出せられることはもちろんのこと、それでおしまいってわけではないことです。

僕が受験生時代にやっていたことは、体系図を書くと同時に、その保険給付の概要、誰に対する保険給付か?、国庫負担の有無及び割合はどうなっているか?についても併せて思い出したり、書き入れたりしていました。

これをすることによって、雇用保険法の全体像がつかみやすくなりましたし、科目を縦断的に比較することができたので、苦手感が薄れました。

みなさんは、どんなことを達成しようとして体系図を書いていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「失業等給付」を整理しました。

また、論点の個数管理のみならず、論点内容自体も個数管理した方がいいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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