日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン㉑(国年法5-1)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り14日(2週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約40時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、今年最後のドS勉強会でした。

北は北海道・東北から、南は関西までの全国からの参加でした。

2週間前なこともあって、いつも以上にみなさん集中され、熱気ムンムンでした。

受験対策上、盲点になりやすいところをセレクトしたので、残りの期間でさらに気を引き締めようと思っていただけたようです。

こちらが恒例の終了後のスクショ。

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目隠しにしていますが、達成感、感じられますでしょ?

本試験終了後にはオンラインで打ち上げもやりましょうということになりました。

これまで勉強会に参加されたことのあるなしにご参加いただけます。

日時は本試験が終わり次第、このブログで告知しますが、今んところ8月29日の日曜日が有力です(ってか、もう飲み会の話かい( ^^) _U~~)。

精一杯、本試験を戦って、思いっきり打ち上げで弾けましょう!

 

残り2週間です!

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、健保法の「保険料の納付」を整理しました。

 

被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、どうするんでしたっけ?

  

………、

 

「①被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

②事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの21日目は、国年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、申出により、被保険者となることができる。」

(平成13年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者が国民年金に任意加入するための要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

お馴染みの内容ですが、論点が何かが読み取りにくかったかもしれません。

ただですね、「このフレーズがあったら、この論点!」っていうキーワードはありますから、それに反応できなかったとしたら猛反省が必要です(ただし、自分を責めてはいけません。)。

まず、問題文中の「日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、」の箇所で「あれっ? おかしいな(´・ω・`)」と反応できているかどうかです。

3種類ある国年の任意加入被保険者の中で、「20歳以上65歳未満」というフレーズが出てくるのって、在外邦人が任意加入する場合の話のみです。

なので、「日本国内に住所を有する」「20歳以上65歳未満の者」っていうフレーズ自体がおかしいんです。

これが、3種類ある任意加入被保険者の類型があやふやだとスルーしてしまいます。

このブログを活用されているあなたは大丈夫ですね?

次に「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」ってのに反応できているかどうかです。

まさか、今の時点で「なんのことだか分からない(´・_・`)」ってことはないと思いますが、これって、第1号被保険者の適用除外に該当する方のことですよね?

思い出してみてください。

第1号被保険者の資格要件の項目のうち、4番目に出てくる「その他要件」ってのに、訳のわからんモノがありませんでしたっけ?

厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。」ってのが適用除外としてありましたよね?

そうです。

60歳に達する前に老齢等を支給事由とする年金の受給権者は、第1号被保険者にはなれないんでした。

ところが、老齢基礎年金の年金額の基礎となる被保険者期間は480月に満たないですから、年金額の増額目的で20歳以上60歳未満の者で老齢等を支給事由とする年金の受給権者は国民年金に任意加入できるんでした。

本問では、この知識を問うているのです。

いわゆる問題文中のキーワードに反応できていない時って、たいていの場合、その内容が理解できていない時です。

理解していないから、辛くて先を急ごうとしますが、さっぱり読み取れないからどんどん辛くなっていきます。

それだったら、むしろ、意味の取れない肢はすっ飛ばして、次の肢に移るべきです。そうしないと本試験中に空回りしているだけの無駄な時間だけが増えることになります。

本試験では、一読して意味が分からなければ、飛ばすことに限ります。

もちろん、合格者であれば得点できる肢もすっ飛ばしているようでは合格はおぼつきませんが、このブログを活用されているあなたは大丈夫でしょう。

あとは、地味ですが「厚生労働大臣への申し出」であることです。

厚年の任意加入で事業主の同意がいるものは「厚生労働大臣の認可」が必要であることとはごっちゃになっていませんね?

 

今日のまとめ

今日は、国年法の「任意加入被保険者」を整理しました。

また、本試験問題は一読して意味が取れないのであれば、勇気を持ってすっ飛ばした方がいいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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