みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り33日(4週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約90時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り40日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、労働基準法から「時間単位年休」を整理しました。
年次有給休暇の時間単位での採用要件は何でしたっけ?
………、
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、法第39条1~3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの2日目も、労基法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
(平成17年度問3E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「管理監督者が所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合の割増賃金率は何割になるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者が、法第33条又は法第36条条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
③この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。
一 (略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 (略)」
ですね。
整理の視点
もーね、おなじみ過ぎて、目をつぶっていても解ける問題ですよね!
引用した条文も長いですが、何を言っているのかも「チョチョイのチョイ」状態で自己説明できますよね?
念のため、加工していきましょう。
まず①。「法第33条又は法第36条条第1項の規定により」ってのは、これまでの過去問検討で何回も解いてきた「非常災害&公務のための臨時の時間外・休日労働」と「36協定による時間外・休日労働」のことですね。
条文番号をわざわざ覚えなくても、何回も何十回も目にしているわけですから、単純接触効果で、自然とどんな内容だったかは記憶に残ります。
で、この場合については「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」となっていて、
政令では「労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。」となっているため、
私たちの良く知る「時間外の割増は25%。休日労働の割増は35%」になるわけです。
法律本則で定められているわけではないんですね。
なお、ただし書き以下については、2023(令和5)年3月31日までは、中小企業については猶予期間となっています。あと2年もない中で、いかに残業を減らして、効率よく事業を行うかが課題になりますね。来年の今頃は、もっとホットな話題になっていると思います。「長い時間働くのが正義!」みたいなカビの生えた考えの経営者・幹部は、どんどん淘汰されていくでしょうね。
次に②。これもおなじみ深夜帯に労働したときの割増率について定めたものですね。
深夜帯というのが、原則22:00~5:00で、例外だと1時間後ろにずれるっちゅーだけです。
また、割増率もおなじみの25%。こっちは法定されています。
まさか、まさかですが、今の時期に時間外・休日・深夜割の率がごっちゃになっているなんてことはありませんよね?
ここまでが、原則論で、③が一定の者についての例外です。
そのうちの1つが、いわゆる「管理監督者」。
この者に該当すると「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、(中略)適用しない。」ことになります。
ちなみに「この章」というのは「第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」のことで、試験対策上もしょっちゅう目にする条文のオンパレードの章です。
したがって、管理監督者に該当する場合には、例えば36協定なしに時間外・休日労働に服さなくてはならなくなります。
「第6章及び第6章の2」というのは「年少者」「妊産婦等」の章のことをそれぞれ指します。
これらの者については保護・育成の観点から、一定の場合に労働時間等についての制約があるんでした。
ですが、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。」ということなのですから、これらについての特別の定めが適用されないことになります。
なので、管理監督者の場合は年少者であっても、妊産婦であっても、時間外労働や休日労働に服さなくてはならないという話になります。
ですが、労基法第41条の条文には「深夜労働に関する規定は適用しない。」とはひとっ言も書いてありません。
時間外・休日労働を割増賃金をつけて規制する趣旨と、深夜労働に割増賃金をつけて規制する趣旨が異なるからでしたね。
管理監督者の場合、自身の労働時間や労働日を自由に設定できることから、時間外や休日という概念が入り込む余地がないため、これらについて割増賃金を以て規制する基盤がない一方、深夜労働は、経験則的に人体への影響があるものとして制約しているものですから、管理監督者であっても該当しますもんね。
要は、管理監督者には時間外と休日労働の割増はつかないけれど、深夜割はつきますよってことです。
条文の論理関係から、こうした結論になるのですが、結論を丸覚えするのではなく、なぜそうなるのかのロジックという裏打ちがあると、本試験会場で「管理監督者でもつけなきゃならない割増賃金って何だったっけ?」って仮になったとしても、記憶を甦らせることができます。
あなたは、「なぜそうなるのか?」を考えながら、過去問論点の内容を記憶していますか?
今日のまとめ
今日は、労働基準法から「割増賃金」を整理しました。
また、「なぜそうなるか?」から考えて記憶した方が定着しやすく、復元もしやすいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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お知らせ
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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