日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン③(労基法3-3)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り32日(4週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約90時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

残り40日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、労働基準法から「割増賃金」を整理しました。

 

管理監督者が所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合の割増賃金率は何割になるんでしたっけ?

  

………、

 

「①使用者が、法第33条又は法第36条条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

②使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

③この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。
一 (略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 (略)」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの3日目も、労基法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。」

(平成16年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「減給の制裁の範囲はどこまでか?」と

「減給の制裁の繰り越しの可否はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

減給の制裁の範囲は、

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

ですね。

 

整理の視点①

これもおなじみの内容なんで、スラスラ思い出せられる状態になっていると思います。

ポイントは2つですね。

1つ目は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、」であること。

つまり、制裁については就業規則の絶対的必要記載事項ではなく、相対的必要記載事項にすぎません。

なので、必ず書かないといけないわけではないもの、実施するんなら記載がないと効力を生じないものです。それを確認しているものですね。

2つ目は「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」であること。

1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないので、例えば、平均賃金が1万円だとしたら、1回の減給で5,000円を超えたらアウトってことです。ピッタリ5,000円なら「超えて」いませんので、セーフです。

また、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割を超えてはいけないので、例えば、お給料の月額が30万円だとしたら、3万円を超える減給はアウトってことです。こっちもピッタリ3万円なら「超えて」いませんので、セーフです。

数字と「超えて」というフレーズがありますから、僕なら「超えて」を強調して声に出して思い出します。

さらに具体例まで付け加えることで、記憶の内容をより強固にします。

 

本試験に持っていく論点知識②

減給の制裁の繰り越しの可否は、

労働基準法第91条は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半分以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨である。」

ですね。

 

整理の視点②

通達からの引用なんですが、問題関心としては「なるほど、条文には1回あたりは半分越え、毎月のお給料からは1割越えで減給したらイカンのはわかる。けど、複数の制裁事案があり、これらに制裁を科す必要があるときであっても、この範囲内での制裁しかできないとすると不合理ではないか?」です。

じゃあどうなのかっていうと、この通達は労基法第91条の趣旨を鑑み、「一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨である。」と述べ、複数事案に対する減給を行う場合は、一賃金支払期については、あくまで1割以下に収まっていればよいとする趣旨だとして、この制限を超えるものについては、次期の賃金支払期に繰り越さなければならないことを示唆しています。

本条の趣旨が、過大な賃金減額を抑制するものであることからすると、妥当な結論です。

で、この通達を知らなかったとしても、条文に書かれている内容(論点知識の①の内容)を思い出して思考すれば、おおよその結論はひねり出せられます。

具体的には「『総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。』となっていて、あくまで一賃金支払期の1割越えがだめだと言っているにすぎず、一賃金支払期ごとに1割以下の額で分割して減給してはイカンとは言っていない。なので、繰り越しすることまで禁ずるものではないだろう。そうした必要性もあるだろうから。」

みたいな思考の筋です。

社労士試験は記憶の試験ですから、知識がないと合格点が取れないのは当たり前です。

ですが、何でもかんでも知っていないと問題が解けないかというとそうでもありません。

毎年の問題には、過去問のプチ応用といいますか、基本事項をもとにして、考えさせて解答を得るように作ってある肢が散見されます。

合格者レベルの方であれば、こうした「直接は知らないんだけれども、既存知識を元に応用を利かせれば、一応の正誤判断はできる肢。」について、ほぼ正確な判断を下して、得点を重ねていきます。その結果として、択一の合格基準点を超えていきます。

そのための訓練は、普段の過去問検討の時にするべきものです。

〇×当たっているかなんてどうでもいいだけでなく、基本事項として記憶しておくべき内容がどんなものかや、それの応用として思考したうえで正確な記憶とするか、思考の筋だけでよいのかという仕分けをする中で、考えて解くという訓練ができます。

つまり、普段から思考が伸びるように、考えて解くことをしているわけですから、当然、本番でも同じことができます。

結局は、毎日の勉強の質がものを言うんです。

もちろん、このブログを活用しているあなたは、バリバリ脳みそフル回転で問題に取り組んでいますよね?

 

今日のまとめ

今日は、労働基準法から「制裁規定の制限」を整理しました。

また、普段から考えて解く訓練をすることが本試験での得点可能性を上げるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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