日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り314日(44週と6日)と、

今年の合格発表まで残り25日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

来週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。

「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!

暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」

「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」

「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」

「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「育児時間」について整理しました。

 

育児時間を請求できる対象者は誰でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「生後満1年に達しない生児を育てる女性。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就業規則」から「就業規則」のうち「就業規則の作成・変更」(労基法89条)と「就業規則の記載事項と作成手続」(労基法89・90条)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

就業規則の作成・変更」が「就業規則の法的性質」の小見出し付きで3肢、

就業規則の記載事項と作成手続」が小見出しなしが23肢(類題含めて27肢)と、

小見出し就業規則の作成手続」が4肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

就業規則の作成・変更」は「3個」の知識、

就業規則の記載事項と作成手続」の小見出しなしは「6個」の知識、

就業規則の作成手続」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

(平成20年度問2C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

就業規則の相対的必要記載事項は何か?」と、

「減給の制裁を行う場合の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

就業規則の相対的必要記載事項は、

「①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 ②臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

 ③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

 ④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 ⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 ⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 ⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

 ⑧前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」

ですね。

 

整理の視点①

一見すると覚えることが多くて「チーン(+o+)」って思ってしまいそうですが、脳みそに汗をかいて省力化を図りましょう。

まず、就業規則の記載事項には3つの種類がありましたね。何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①絶対的必要記載事項

 ②相対的必要記載事項

 ③任意的記載事項」

でしたね。

で、それぞれはどんなもんでしたっけ?

はい、これも思い出して!

 

………、

 

「①絶対的必要記載事項は、就業規則に必ず記載しなければならないもの。

 ②相対的必要記載事項は、必ずしも記載することは必要ではないが、定めをするのであれば必ず記載しなければならないもの。

 ③任意的記載事項は、①②以外で就業規則に記載が義務付けられていないもの。」

でしたね。

で、①の絶対的必要記載事項は、労働条件の明示事項の過去問論点を整理した際に、共通するものとどちらか一方のみにあるものの視点で整理済みですね。

なので、どんなもんが絶対的必要記載事項なのかは正確には言えなくても「だいたいこんなもん。」って思い出すことができる状態になっているはずです。

次に、今日の論点知識である②相対的必要記載事項をどうやって覚えるかなのですが、その前に③の任意的記載事項の具体例を見てみましょう。

テキストでは「就業規則の基本精神や解釈適用に関する規定等」と書かれています。

大まかに言うと、労基法の初っ端の原理原則みたいなことを記したものや、ルールを説明するためのルールみたいなものでしょう。

で、就業規則の記載事項は3種類しかないのですから、絶対的必要記載事項でも任意的記載事項でもないものは、相対的必要記載事項だということができます。

つまり、本試験に持っていく知識とは書きましたが、わざわざ8つも覚える必要はないと僕は考えます。その方が省エネできますよね。

とはいえ、その省エネの覚え方で問題が解けるかどうかの検証は必要です。

実際に今日の問題に即してみると「制裁の種類及び程度に関する事項」というのは、3つある絶対的必要記載事項ではありません。また、基本精神や解釈適用に関する規定でもありませんので、相対的必要記載事項だと言えます。

なので、いかなる場合でも記載しなければならないものではなく、必ずしも記載することは必要ではないが、定めをするのであれば必ず記載しなければならないものですから、本問の前段は誤りと言えます。

他の問題、例えば平成24年度問7Aの前段も同じように正誤判断できるので、どうやらこの覚え方でよさそうです。

みなさんは、いかにして省エネで覚えることを減らしながらも問題が解けるようにしていますか?

 

本試験に持っていく論点知識②

減給の制裁を行う場合の内容は、

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

ですね。

 

整理の視点②

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

条文の内容そのままですね。

該当箇所のところで詳しく説明しますが、これを丸暗記するのではなく、小分けして覚えた方が覚えやすいですね。

僕は「①1回の額は平均賃金の2分の1以下。②総額は1回の給料の10分の1以下ならOK。」って覚えていました。

「超えてはならない。」なので、「以下」ならOKですよね。

言葉の言い換えを行っていますから、問題文を読むときは、元の表現に合っているかどうかは注意深く読みます。これなら読み違いも減ります。

みなさんは暗記に走る苦しい勉強をするのではなく、いかに効率よく覚えられて問題が解けるような覚え方をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「就業規則の記載事項と作成手続」について整理しました。

また、覚える量を減らしたとしても問題解ける工夫についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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お知らせ

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こちらの申込フォームからお申し込みください。

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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