みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
hatekananaさん、rioaiさん、読者登録ありがとうございます。ユルユルとお付き合いくださいね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り315日(45週)と、
今年の合格発表まで残り26日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
来週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。
「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!
暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」
「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」
「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」
「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。
予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「危険有害業務の就業制限」について整理しました。
妊産婦等の危険有害業務の就業制限はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①「妊婦さん」は、24業務の全てが就業禁止。
②「産婦さん」は、24業務のうち『5メートル以上の穴か高いところ』は就業可能。残りのうち「重たいもの」「有毒ガス」「めっちゃブルブルするもの」は就業禁止。この3つ以外は原則として就業可能だけれども、産婦さんの申出があった場合は就業不可。
③「妊産婦さん以外の女性」は、「重たいもの」「有毒ガス」だけ就業禁止。他は就業可能。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「妊産婦等」から「母性保護の措置」のうち「妊産婦の時間外労働の制限」(労基法66条)と「育児時間」(労基法67条)、「生理日の就業制限」(労基法68条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「妊産婦の時間外労働の制限」が5肢(類題含めて9肢)、
「育児時間」が5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問)、
「生理日の就業制限」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「妊産婦の時間外労働の制限」は「3個」の知識、
「育児時間」は「5個」の知識、
「生理日の就業制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。」
(平成20年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「育児時間を請求できる対象者は誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「生後満1年に達しない生児を育てる女性。」
ですね。
整理の視点
昨日は超超こってりだったので、今日のは超アッサリにします(#^.^#)
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。
要は、条文に何て書いていあるかを知っていればいいというだけの話です。
素の条文はこうなっています。
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」(労基法第67条第1項)
本問では、条文冒頭の「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、」の「女性は」の部分の正誤判断が求められているわけです。
おそらく、育児・介護休業法にある「所定労働時間の短縮措置等」とごっちゃになっている受験生を撹乱しようとしてるんでしょうね(こっちの対象者は「雇用する労働者」。)。
あと、細かい話ですが、「生児」というのは、女性労働者が自ら出産した子かどうかは問いません。本条の趣旨が、等しく哺育などの育児をしながら労働に従事する可能性を保障することにあるからです。
なお、本問は、事例形式で問われていますので、問題を解く訓練としては、当てはめも行っておくとよいでしょう。
まず、「生後6か月の子」の部分は「生後満1年に達しない生児」に合致しているなとか、
「男性労働者が、」の部分は「女性は」ではないから、ここが誤りとか、
「1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。」の部分は条文まんまだからOK。
とかっていう風に「要件・効果」に分けて自分の知識を1つ1つ丁寧に確認するってことも地味ですが大切です。
なぜなら、確かに本問は「女性は」の部分が「男性労働者が」に書き換えられて誤りなので、この部分さえ正確な知識があれば正誤判断ができてしまいます。
ですが、それは本試験での解き方にすぎません。
過去問検討時に必要なことは、この1問から吸収できる知識は何か?を明らかにすることだからと考えるからです。
この検討の仕方は、僕が受験生時代、クレアールの斎藤先生から直伝していただいた解き方(先生曰く「過去問を味わって解いてください。」)です。
なので、今日の過去問論点知識からであれば、例えばこんな風に問われたとしても3秒で片が付きます。
「生後満1歳の子を養育する女性が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。」
どうですか?
「生後満1年に達しない」ではありませんから誤りですよね?
いかにも過去問で問われたことをズバリ問うのではなく、少し観点をずらして過去問論点知識を問うてくる最近の出題傾向っぽいじゃないですか。しかも、ボーっと「1年」としか覚えていない受験生であれば、「あー、1年ね。ハイ〇。」ってなって、まんまと失点させられる造りですよ。
いいですか。
過去問を検討するときは、正誤判断すべきところのみならず、その周辺部分も含めて本試験で出題されたときにひっかけとなりそうなところも予想しながら情報の加工をした方がいいです。
ただし、あれもこれもと吸収しようとするのではなく、「この問題を正誤判断するにあたって必要な知識は〇〇だが、他にも注意すべき点として☆☆や△△があるな。」くらいにメリハリを付けた方が、覚える優先順位をつけるという意味でおススメです。
あなたは、過去問1肢を解くことでどんな情報を吸収しようとしていますか?
今日のまとめ
今日は、「育児時間」について整理しました。
また、1肢を過去問として解く場合と本試験問題として解く場合の目的の違いについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
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