日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン①(労基法3-1)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り34日(4週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約100時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

残り40日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、一般常識の振り返りをしました。

過去問1つ解きましょう。

 

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。なお、本問は、「平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している」

(平成28年度問4C)

 

論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「平成28年度当時のフレックスタイム制の採用割合はどのくらいか?」

ですね。

 

当時の数値は、問題として意味がない(ちなみに4.8%)ので、最新値はどうでしょう?

はい、調べて!

 

「6.1%」

です。

3割を超えているのは「1年単位の変形労働時間制」で、33.9%。次いで「1箇月単位の変形労働時間制」で23.9%となっています。

不動の順位ですね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

今日から残りの期間は、やっぱり過去問です。

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」と題して、超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。」

(平成22年度問6C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点3つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇の時間単位での取得の趣旨は何か?」と、

年次有給休暇の時間単位での採用要件は何か?」と、

「採用したときの効果は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

時間単位年休の趣旨は、

労働基準法第39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。この年次有給休暇については、取得率が五割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっている一方、現行の日単位による取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられるところです。
 このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることができることとしたものです。」

ですね。

 

整理の視点①

論点として立てる必要があるかというと微妙ですが、制度趣旨の理解と記憶があれば、未知の問題に対応することができるため、知識化しておいた方がよいというのが僕の考えです。

ちなみに記載した文章は、厚生労働省のパンフレットからとったものです。

暦日単位で年休が取りにくい場合に、細切れにすることで取りやすくしましょうということでしょうね。

平日の日中に役所に行かなくてはならないとか、お子さんの授業参観などのためにチョイ抜けできるとしたら便利だよねって感じでしょうか。

ただし、残日数管理はめんどくさいです。

 

本試験に持っていく論点知識②

時間単位年休の採用要件は、

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、法第39条1~3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項」

ですね。

 

整理の視点②

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

問題が解けるように情報の取捨選択をすると、労使協定により、労働者の範囲と時間単位で取得可能な有給の日数その他の事項を定めればよいということになります。

かなりシンプルに圧縮できましたね。

ちなみに、本試験問題を読むとき、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、」のフレーズは、労使協定を使うときの定番フレーズで、ここの言葉を変えて誤りとする例はありませんから、ほぼ流し読みをして、1肢あたりの消費時間をカットします。

むしろ、協定に記載しなければならない事項にウソ偽りや抜け漏れがないかの方に注意を注いで問題文を読みます。

こうすることで、速さと正確さの両立を図ります。

みなさんは、読み違いをすることなく、正しく問題文を読み、かつ、正確な知識が思い出せられるようになるための工夫をどのようにしていますか?

 

本試験に持っていく論点知識③

採用したときの効果は、

「第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、法第39条1~3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)(以下略)」

ですね。

 

整理の視点③

こっちもロジック的に難しくはないので、記憶するのみです。

要は、協定に定められた付与対象者が時間単位年休を請求してきたときは、協定で定めた日数分の時間単位年休を付与することができるようになるということですね。

ただし、時間単位で請求できるのは、協定の定めがあったとしても、最大5日分までです。

これを超える日数の定めをした場合、協定は無効になり、労基法の最低基準効により、5日までとなります。

本問は個々の数字を変えて誤りにしていますね。

5日分が時間単位年休の最大値というのは、趣旨にもあったように、暦日単位で取得するのが本筋なんだけど、それがままならなくて、取得率が低い一方、こまめに取りたいという要望との妥協点としての数字なんでしょうね。

素直に「時間単位年休は、MAX5日分まで。」と覚えておけば済みますね。

 

今日のまとめ

今日は、労働基準法から「時間単位年休」を整理しました。

また、問題文を速く、かつ、正確に読む一例についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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