みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り110日(15週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約310時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「擬制的任意適用事業所」を整理しました。
強制適用事業が任意適用事業に該当した場合は、どうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第6条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなったときは、その事業所について同条第3項の認可があったものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「被保険者」から「当然被保険者」(厚年法9条等)、「任意単独被保険者」(厚年法10~14条)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「当然被保険者」は小見出しなしと小見出し「資格取得及び喪失の時期」に枝分かれしていて、
小見出しなしが4肢、
「資格取得及び喪失の時期」が5肢、
「任意単独被保険者」は10肢(類題含めて12肢)、検討の必要があります。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「当然被保険者」の小見出しなしは「1個」の知識、
「資格取得及び喪失の時期」は「2個」の知識、
「任意単独被保険者」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。」
(平成27年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「当然被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」と、
「任意単独被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
当然被保険者の資格喪失事由と喪失日は、
「第9条(中略)の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に第13条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
3 第8条第1項(中略)の認可があったとき。
4 第12条の規定に該当するに至ったとき。
5 70歳に達したとき。」
整理の視点①
毎度おなじみの被保険者の資格喪失事由と喪失日の論点です。
既に厚年を終えている方は、目をつぶっていても解ける論点になっていますね?
「原則・例外パターン」で整理できるのと、国年ほどのめんどくささがないので、短時間で得点源 にできますね。
では、問題が解けるように情報を加工していきましょう。
まず「第9条の規定」というのはこれで、
「適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」
当然被保険者の資格要件の条文ですね。
で、第13条というのは、
「第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は前条の規定(適用除外の規定のこと)に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。」となっていて、資格取得事由と取得日の条文ですね。
第8条第1項は、
「第6条第3項の適用事業所(任意適用事業所のこと)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。」で、任意適用事業の適用取消しの認可ですね。
第12条は、
「次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。(以下略)」で、適用除外ですね。
ってことは、当然被保険者の資格喪失事由は、
①死亡したとき。
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
③使用されている事業所の任意適用の取消しの認可があったとき。
④適用除外に該当したとき。
⑤70歳に達したとき。
ってことになります。
喪失日はカッコ書きをすっ飛ばすと「次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。」となりますんで、原則として「翌日」ですが、
例外として、カッコ書きの中身が「その事実があった日に更に第13条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日」とありますんで、⑤に該当したときと①~④に該当した日に被保険者の資格を取得したときは「その日」に喪失ですね。
めっちゃシンプル~。年齢到達と、同日得喪って、どの科目でも共通で、例外の「その日」喪失でしたから、新たに覚えることってないんですよね。
なので、僕であれば、
「Q:厚年の当然被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?
A:原則:「翌日」喪失。例外:「その日」喪失で、年齢到達と同日得喪(他の科目と同じ)。」ってことだけを覚えて試験に臨みます。
「いやいや、使用されなくなったときとか、任意適用の取消しの認可ってのも覚えなきゃならんでしょう?」っていうツッコミをされたあなた! それって、わざわざ覚えなきゃならんですか?
というのも、死亡したら被保険者資格喪失なのは当たり前ですから、覚えることをしなくても問題は解けます。きっと多くの受験生もそうでしょう。
で「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。」ってのは、よく言う「会社を辞めたとき。」ですよね。同じ日に別のところに再就職しないのであれば厚年の被保険者資格を失うのは当たり前なので、覚えなくても問題は解けます。
「使用されている事業所の任意適用の取消しの認可があったとき。」は、会社全体が適用されなくなるのですから、退職しなくても被保険者でなくなるのは当たり前です。
「適用除外に該当したとき。」は、その人自身がそもそも被保険者になれない人になったのですから、資格を失うのは当たり前です。
どうです?
覚えない理由が、実は覚える理由になっています。
つまり、覚える必要がないというときであっても、何も考えなかったり、めんどくさいからといったいい加減な理由で覚えないのではなく、覚えなくても問題が解けるかどうかという思考を経ているんです。
こうすることで、記憶するための労力が減らせるだけでなく、問題を解くスピードと正確さを兼ね備えることができます。
これが工夫して勉強するということです。
口で言ったりするのは簡単ですが、実際にはいろいろ試行錯誤をした結果、こうした方法に辿り着きます。
暗記カードをにらめっこするよりも、いかに省エネして覚えたらいいかに脳みそを使った方が、よっぽど身のある勉強になると思いませんか?
本試験に持っていく論点知識②
任意単独被保険者の資格喪失事由と喪失日は、
「(略)第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に第13条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
3 (略)第11条の認可があったとき。
4 第12条の規定に該当するに至ったとき。
5 70歳に達したとき。」
整理の視点②
あれ? さっきも見たような………。
実は同じ条文です。ってことは………、
ここであることに気付いたあなたは、既にこの論点が目をつぶっていても解けるようになっているか、常に効率よく勉強するため、脳みそに汗をかいていますね!
一応、まだ見ていない項目を読み解いていきましょう。
第10条第1項の規定はこれです。
「適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。」任意単独被保険者の資格要件の条文ですね。
第11条は、
「前条の規定による被保険者(任意単独被保険者のこと)は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。」で、資格喪失の認可ですね。
ってことは、任意単独被保険者の資格喪失事由は、
①死亡したとき。
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
③資格喪失の認可があったとき。
④適用除外に該当したとき。
⑤70歳に達したとき。
です。おー、③以外は当然被保険者と全く同じですね。
喪失日については、論点知識①と同じ条文ですから、原則「翌日」喪失で、例外的に「その日」喪失になりますね。例外になるのも全く同じですから、年齢到達と同日得喪の場合です。
じゃあ、原則の「翌日」喪失である③を覚える必要があるかというと、そうではありませんね。
だって、資格喪失の認可なのですから、資格喪失しているのは当たり前ですよね?
なので、僕だったら、
「Q:任意単独被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」
A:当然被保険者と同じ。」
くらいに覚えます。
もちろん、事業所の任意適用取消しの認可と任意単独被保険者の資格喪失の認可が別だということは、覚えない理由の思考段階で織り込み済みです。
どうです?
意外と覚えることがないんですよ。
その分、2種類ある高齢任意加入被保険者の資格要件や、資格喪失事由&喪失日の覚え方の工夫にエネルギーを注ぎます。
みなさんは、問題が解けるように記憶する工夫をどのようにしていますか?
今日のまとめ
今日は、「資格取得及び喪失の時期」を整理しました。
また、問題が解けるようになるための省エネ記憶のやり方についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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