日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り120日(17週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約340時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料の納付委託」を整理しました。

 

国年法上の文書保存義務は何年間でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 ②①の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第7号)とする。

 ③納付受託者は、②の帳簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料等の徴収その他」から「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」(国保法95条の2)「督促、滞納処分及び延滞金」(国保法96~97条)「先取特権」(国年法98条)「特定事由に係る保険料の納付等の特例」(法附則9条の4の7)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は、1肢(類題含めて2肢)。

「督促、滞納処分及び延滞金」は小見出しで「督促及び滞納処分」と「延滞金」に枝分かれしていて、

「督促及び滞納処分」が6肢(類題含めて8肢)と、「延滞金」が1肢(類題含めて2肢。それと選択式が1問。)、

先取特権」は、1肢、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は、1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は「1個」の知識、

「督促及び滞納処分」は「5個」の知識、

「延滞金」は「1個」の知識、

先取特権」は「1個」の知識、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。」

(平成30年度問7B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金基金が解散したときに、政府は、どのような措置を講ずるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

「何のこっちゃ?」ですね。

私たちは意味の分からないものは記憶できませんから、どういうことなのかを読みほぐしていきましょう。

国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したとき、つまり、国民年金の上乗せ給付である国民年金基金がなくなっちゃったら、政府は、責任準備金に相当する額を解散したところから徴収しますよってことを言っていますね。

じゃあ「責任準備金」って何ぞいな?ってなりますよね。

国民年金基金のHPでは、このように説明されています。

国民年金基金制度では、掛金を積み立て、それを財源として将来、給付を行うという積立方式により財政運営することとされています。このことから、基金や連合会では、将来にわたり確実に給付が行えるよう、毎年度、すべての加入員・受給者等の将来給付のために必要な原資として保有すべき額、すなわち責任準備金を算定し、これと資産額を比較して必要な原資が保有されているかどうかを検証しています。」

ほぅ、基金は国年の賦課方式と違って積み立て方式なんですねっていうのは置いといて、

責任準備金とは、将来給付のための原資として貯めてあるものなんですね。

そりゃそうだ。基金が無くなっちまって、それまでの掛け金がパァーになったら暴動もんですよ。

となると、国民年金基金や、その上部団体である国民年金基金連合会がなくなってしまったときには、国がある程度面倒見てくれるんですね。

で、ただし書きにあるのは、国民年金基金が解散して、その上部団体である国民年金基金連合会が「ケツを持ってくれる」ときには、政府は責任準備金を徴収しないよってことですね。

そらそうだ。二重取りになってしまいますからね。

 

さて、今日の論点知識はロジック的には簡単でしたから、覚えるべきことはスンナリ覚えられますね。

ですが、パッと見たときに、少しだけ難儀な感じがしました。

というのも「国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、」なんて書き出しになっていて漢字が多いし、「責任準備金」なんていう見慣れない用語はあるからです。

ということは、私たちがとっつきにくくなる時の対処法を知っていて、それを実践することによって、難解な文章も読みこなせられるということになります。

こうした場合、僕なら、出だしの部分は問題文にもあるような簡略化した言い回しに変えます。

具体的には「基金又は(上部団体の)連合会が解散したときは、」とします。カッコ書きの中は、心の声として思い出す感じです。

続きは「解散したその日に、解散したところが年金などで払わなくてはいけないはずだった額としての将来給付のための原資に相当する額(責任準備金って言うんだって。)を徴収するよ。」と。で「連合会が徴収するときは、政府は手を出さない。」って感じでしょうね。

これくらいかみ砕いたものを記憶しているので、思い出すときの労力がかかりません。

あとは、過去問を解き直したときに思い出すくらいにしておくくらいの難易度なので、敢えて忘れそうな頃に思い出し直すことはしませんでした。

こうすることで、自分が苦手で、何回も思い出し直して強い記憶にすべきものに割く時間を増やすことができ、効率的に弱点強化をすることもしていました。

みなさんは、ご自身の記憶のしやすさに応じたメリハリをつけた勉強って、していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」を整理しました。

また、読みにくい文章を簡略化するコツの実例もお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}