みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り109日(15週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(国民年金基金の)通則及び設立」を整理しました。
職能型基金は、いくつ設立できるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「地域型基金は、都道府県につき1個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「国民年金基金」から、
「基金の業務」(国年法128~131条)、
「費用の負担」(国年法134条)、
「解散及び清算」(国年法135~137条)、
「合併及び分割」(国年法137条の3~137条の3の16)、
「国民年金基金連合会」(国年法137条の4他)
「雑則(届出)」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「基金の業務」は13肢(類題含めて19肢)、
「費用の負担」は3肢、
「解散及び清算」は4肢、
「合併及び分割」は2肢、
「国民年金基金連合会」は5肢(類題含めて7肢)、
「雑則(届出)」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「基金の業務」は「9個」の知識、
「費用の負担」は「2個」の知識、
「解散及び清算」は「3個」の知識、
「合併及び分割」は「1個」の知識、
「国民年金基金連合会」は「3個」の知識、
「雑則(届出)」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただ、細かい内容が多いです。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。」
(令和元年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金基金が、他の国民年金基金と吸収合併する場合の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
②合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。
③基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。」
ですね。
整理の視点
ちょろちょろと聞き慣れない用語や、他の科目と違うところがありますね。
これらの規定によって全国国民年金基金が発足したってのは御存知の通り。
まず①。基金が合併するときは、厚生労働大臣の認可が必要なんですね。
さらに地域型と職能型の合併の場合には、地域型基金の方が全国単位でなければならないってことですね。
そりゃそうだ。昨日整理したように、職能型って全国で1つの設立でしたから、これとそろえるためには地域型の方が全国規模になっていないと不釣り合いだということなんでしょうね。
次に②。こういう名称の契約の締結がマストなんですね。
さらに③。数字のところだけに目がいかないようにね。
「3分の2」だけじゃ「加入員の3分の2」なんてダミーフレーズにコロッと引っ掛かってしまいますよ。
そうならないためにも「代議員定数の3分の2」とい「~~の数字」の「~~」の箇所も含めて記憶するのがコツでしたね。
でだ。組織同士の合併って話、どっかで学びましたよね? どこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
健保組合の合併でしたね。
では、健保組合が他の健保組合と合併するときの要件って何でしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「①健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。」
でしたね。
厚生労働大臣の認可がマストなのは共通ですが、それ以外が微妙に違いますね。
まず、何についての議決かで、組合健保の場合は合併の議案に対してなのですが、基金の場合は吸収合併契約についてですね。
また、議決数が健保組合の場合だと組合会議員定数の4分の3であるのに対して、基金の場合は代議員定数の3分の2。
これが最も目に付く違いですね。合併=4分の3って覚え方をしてしまっては足をすくわれるということです。
さらに、手続き的にも健保組合の場合は新たな規約を作成するのに対して、基金の場合は合併契約ですから、ベクトルの向き方が違いますね。
ということは、健保法の健保組合と国年法の基金との間で、成立や存続にかかわるような場合の異同について整理しておいた方が良さそうですね。
試験問題としての知識になってしまいますが、組織の関するテーマって手薄になりやすいですし、今日のように異なる科目間で微妙に違う内容って、本試験の最中に「あれ~、どっちがどうだったっけかなー?」となりやすいですよね。
だったら、自力で異同を整理することで、知識がこんがらがるのを防ぐことができるわけです。やらない理由はありませんよね?
ベースとして健保法の知識があるわけですから、これとの異同が何かっていう思考をすれば楽勝です。その意味では、基金の単元って、健保法の保険者のところの組織に関する部分と、国年法の年金の部分がミックスになったようなもんだという理解にもつながりますね。
なお、基金の分割の場合も合併と同じように「代議員定数の3分の2」で、吸収分割契約について議決することになっています。合併の場合とパラレルに考えてよさそうですね。
未見の問題の時に「合併はこうだったから、分割の時もおそらくこうだろう。」という思考ができるというのは心強いですね。
今日のまとめ
今日は、「(国民年金基金の)合併及び分割」を整理しました。
また、異なる科目間で似たような話が出てきたときには、最初に学んだ科目の内容を基に、何が同じで何が違うのかという視点で比較するとよいということについてもお伝えしました。
国年法は、明日、科目の振り返りをして、明後日から厚年法に入ります。
とっくに1巡目が終わってデータベースがあらかたできているかと思います。
その確認の意味合いで活用してくださいね。
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