みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り121日(17週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約350時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
今日、明日の勉強会の問題を送付しました。
「申し込んだけど届いてないよ~。」という方は、メールください。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険料の追納」を整理しました。
保険料の追納する場合の額は、どんな額でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
②①に規定する政令で定める額は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成31年3月であって、令和3年4月に追納する場合は、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「保険料の納期限、通知及び納付等と保険料の前納」から「保険料の納期限、通知及び納付」(国保法91~92条の2の2)「保険料の納付委託」(国保法92条の3~92条の6)「保険料の前納」(国年法93条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「保険料の納期限、通知及び納付」は、小見出しなしと「保険料についての通知」「口座振替による納付」「指定代理納付者による納付」に枝分かれしていて、
小見出しなしが4肢、
「保険料についての通知」が1肢(類題含めて3肢)、
「口座振替による納付」が2肢、
「指定代理納付者による納付」が1肢、
「保険料の納付委託」は3肢(類題含めて4肢)、
「保険料の前納」は14肢(類題含めて17肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の納期限、通知及び納付」の小見出しなしは「1個」の知識、
「保険料についての通知」は「1個」の知識、
「口座振替による納付」は「2個」の知識、
「指定代理納付者による納付」は「1個」の知識、
「保険料の納付委託」は「2個」の知識、
「保険料の前納」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。」
(平成30年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国年法上の文書保存義務は何年間か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
②①の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第7号)とする。
③納付受託者は、②の帳簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
今日の論点は、毎度おなじみ「文書保存」。横断整理の1つです。
なので、僕のブログを活用されている方は、とっくにご自身で横断整理し終えて、忘れそうなタイミングで定期的に思い出すケアをしている状態だと思います。
そうでない方は、この記事を読み終えた後すぐに記憶すべき内容を洗い出して、思い出す脳作業をすることをおススメします。
くれぐれも、いきなり横断整理本なんかを開いて眺めただけで覚えたつもりになってちゃぁいけませんよ!
キレイに忘れていたのであれば、覚え方がマズイのですから、今までと同じことをしてもまた思い出すことはできません。
僕がおススメするのは覚える項目を小分けして、「思考の順番」に沿って覚えることです。
何だか難しいような気がするかもしれませんが、要は、覚えることの内容をマニュアルを確認するように順序立てていきましょうということです。
では、今日の論点内容を確認しながら実際にやってみましょう。
今日のテーマである「文書保存」。どういった思考の順番をすればいいんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則・例外パターン」でしたね。
つまり、「原則は●●。例外は原則と違って〇〇と☆☆で、その内容は△△。」という思考の順番をするものでした。
では「文書保存」の場合の具体的な内容はどうでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働法科目は原則3年。
ただし雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。
安衛法の健康診断個人票は5年。
労基法は5年(当面の間3年。)
社会保険科目は原則2年。
国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」
でしたね。
労基法が昨年度の法改正により言い回しが少しだけめんどくさくなったくらいです。
で、このように「原則・例外パターン」で情報を整理すると、思考の順番が目に見える形で分かりますからスッキリして覚えやすくなりますし、思い出し易くもなります。
また、問題を解くときも「原則の話かな? 例外の話かな?」というように問題文を読みながらの情報収集ができますから、論点の取り違いも起きにくくなりますし、時間短縮にもつながります。
もうね、「文書保存」の論点が本試験で出題されたら「出血大サービス問題」ですよ。
ルンルン気分で正誤判断ができます。
本試験で合格基準を満たすためには、事前準備、すなわち、普段の勉強での訓練がモノをいいます。
今年合格する方なら、今日の論点知識は、もう既にできるようになっているか、できるようになるまで徹底的にこだわってやり抜くでしょうね。
さあ、まだ整理していない方はやりたくなってきたでしょう?
今日の論点に関しては。このやり方がパーフェクトだと言ってもいいでしょう。
ただ、あとはあなた自身がこの記事を眺めるだけでなく、実際に声に出して復唱したり、分散学習帳やICレコーダーに録音してクイズ化したものを何回か思い出すことをして初めて身に付きます。
合格レベルの方は、資料を手に入れたり、見聞きしただけで満足するのではなく、問題が解けるようになることをゴールにしています。
そうでない方は、話題の本を眺めたり、分かりやすい講義を受けることで満足します。
あなたはどっちですか?
今日の論点内容に補足です。
「原則・例外パターン」で整理した内容の主体は、主に事業主です。
つまり、文書の保存義務ってのは事業主に課されたものだと言えます。
ただし、これにも例外があって、社会保険科目の原則のうちの1つである社労士法での保存義務の主体は「開業社労士」です。
また、今日の論点知識にもあるように、国年の国民年金保険料納付受託記録簿は「納付受託者」です。
文書保存義務の主体については、本試験ではズバリ問われたことはありません。しかし、過去問で問われたテーマが切り口を変えて出題されるとしたら、正誤判断させる箇所をずらしてくるというのが常套手段です。
僕なら、問題を解いてテキスト読みをするときに主語が誰かには注意を払いますので、一応「あ~、全部が事業主ってわけじゃないんだ。思い込みに気をつけよう。」くらいのことは考えて、それぞれの主体を確認しておきます。
例外は2つしかありませんから、論点内容を思い出し直す際に、ついでに思い出しちゃいますね。
ちなみに、この勉強の仕方は、自分で勉強範囲を広げるのではなく、出題歴のある論点知識が切り口を変えられて場合の準備なので、同じ情報を別の角度から見ているにすぎません。ちょっと高度かもしれませんね。
今日のまとめ
今日は、「保険料の納付委託」を整理しました。
また、覚えることの内容をマニュアルを確認するように順序立てていくと覚えやすくなるということもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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