日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り122日(17週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約350時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週末の24日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の8回目「厚生年金保険法」のオンライン勉強会を実施します。

「中高齢の寡婦加算と経過的寡婦加算がいつも何だったか忘れる。」「2以上の種別の被保険者であった期間の特例の整理の仕方が分からん!」といったモヤッと感を抱えている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「問題文のどのキーワードを読んだ時点で、あの論点かとすぐに見つけるという思考回路が身に付いてきた。」

「条文の読み取り方についてです。二重否定がとても苦手なので、その解きほぐし方が理解できました。理解できたあとに、もう一度その部分の過去問を解いたら、涙が出るほど理解できたことが実感できました。」

「基本的なことをまずしっかり押さえてから細かい論点を覚えていくほうがよいことに気付いた。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

また、今回は勉強会後に有志でオンライン懇親会も実施します(19:00~21:00の予定)。

受験生さん同士で普段の勉強の悩みや乗り越え方を語ったり、メンタルの保ち方なんかも交流してもらえればなと思います。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に7回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「法定免除」を整理しました。

 

学生納付特例と法定免除の関係はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者(前条及び第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の免除・追納」から「保険料の追納」(国年法94条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「保険料の追納」は小見出しなしと「手続」に枝分かれしていて、

小見出しなしが15肢(類題含めて22肢)、

「手続」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の追納」の小見出しなしは「4個」の知識、

「手続」は「1個」の知識、で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。」

(平成18年度問5C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険料の追納する場合の額は、どんな額か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

 ②①に規定する政令で定める額は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成31年3月であって、令和3年4月に追納する場合は、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただし、カッコ書きの中身んところだけが「?」となりやすい内容です。

本試験で出題されても「へへへ~ん(^○^)」と鼻歌交じりで秒殺できるように準備していきましょう。

ポイントは3つです。

まず①にあるように、保険料を追納する際には、政令で定められた額が加算されます。

で、その加算される額ってのは、追納が10年分までしか遡れませんから、毎年、告示されます。令和3年度分の加算額を含めた追納額はこうなっています。

 

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

平成23年度の月分

15,350円

11,510円

7,680円

3,830円

平成24年度の月分

15,200円

11,400円

7,600円

3,800円

平成25年度の月分

15,180円

11,380円

7,590円

3,790円

平成26年度の月分

15,330円

11,500円

7,660円

3,830円

平成27年度の月分

15,650円

11,740円

7,820円

3,920円

平成28年度の月分

16,310円

12,230円

8,150円

4,070円

平成29年度の月分

16,520円

12,390円

8,260円

4,130円

平成30年度の月分

16,360円

12,260円

8,180円

4,080円

加算率も毎年変わるんですね。

ポイントの2つ目は、上の一覧表からも分かるように、2年度前までの分には加算がされないということです。

今が令和3年度ですから、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)分と令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)分には追納加算額がつきません。

ここんところで、平成から令和への改元が年度途中でなされたので、元号で年度を計算するときは注意を払う必要がありますね。僕なら必ず紙に書いて思考と目と手を働かせてミスを防ぎます。

ポイントの3つ目がややこしいです。

ポイントの2つ目で2年度前の保険料には加算額がつかないとしたので、3年度前以前の分(今年の場合だと平成30年度分以前の保険料。すなわち、平成31年3月分以前の保険料。)には加算額がつくことになります。

ここのところで、思考停止になってませんよね?

平成31年3月って、今から2年前の年の月ですが、年度でいえば「平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)」ですから、3年度前の月ですね。

しかし、3年度前の最後の月分については、当該年度の初月中に追納するのであれば加算額がつかないという例外があります。

これが論点知識②のただし書きの部分の意味です。

平成31年3月分の保険料徴収の時効がまだ完成していない(別の言い方をすれば、平成31年3月分保険料の納期限は翌月末日、すなわち平成31年4月30日なので、時効完成は令和3年5月1日に日付が変わった瞬間。)ので、時効完成する前に追納するのであれば、直近の2年度分(これらは時効完成前。)と同じ扱いにしようということですね。

 

文字面だけ見ると何のこっちゃよく分かりませんが、他の知識と関連付けて考えると理屈が分かり、知識として覚えるべき内容の意味も分かります。その結果、無理矢理の暗記ではなく、腹落ち感のある情報として記憶に落とし込むことができます。

この内容は、細かいことなので、予備校の講義などではサラッと当たり前のように流しておしまいになるんじゃないかな~。

受験生さんもよく分からないままテキストの記載を鵜呑みにしてる方が多いのではと思います。

けど、過去問集では取り上げられている(しかも直近20年間では類題含めて5肢出題されている。)から、準備はしておかんといかんという厄介な内容です。

合格レベルに達する方は、こうしたところまで目を光らせて準備をします。

今、仮に完璧でなかったとしても、本試験までにはちょチョイとあしらえる程度にはするでしょうね。

あなたは、この問題及び類題をどのように準備していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の追納」を整理しました。

また、元号で年度を計算するときは注意を払う必要があり、頭の中だけで考えるのではなく、手を動かした方がよいこともお伝えしました。

 

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