みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り144日(20週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約410時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「振替加算の支給停止」を整理しました。
振替加算は、どんなときに支給停止となるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「附則第14条第1項又は第2項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第1項又は第2項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害基礎年金」の「支給要件」のうち「本来の障害基礎年金」(国年法30条)を整理します。
「老齢基礎年金の失権」「障害基礎年金の新旧制度の適用区分」は飛ばします。
老基の失権事由は死亡のみ(他の老齢年金との比較はしておきましょう)。裁定替えが行われたのは福祉年金ということを覚えておけば十分です。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「本来の障害基礎年金」は16肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「本来の障害基礎年金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました(用語の定義は、それぞれの要件の内容としてカウントしています。)。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。」
(平成29年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害基礎年金の対象となる障害とはどういったものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」
ですね。
整理の視点
あれ?意外とアッサリしちゃいましたね。
ちなみに「法第30条第2項の規定」ってのはこんなんです。
「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」
で、その政令の文言が今日の論点知識で、別表の内容がこれです。
「1級
1 両眼の視力の和が0・4以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の 障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1 両眼の視力の和が0・5以上0・8以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 1上肢のすべての指を欠くもの
10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。」
多いですね。
ただ、試験対策上は、身体障害のみならず精神障害も含まれるんだということを記憶しておくだけで十分です。
とはいえ、労災の業務災害の箇所で「心理的負荷による精神障害の認定基準」ってのがありましたから、社会保険側でも保護の必要性ありと考えると、精神障害も該当するんだというのは想起しやすいですね。
ネットで「うつ 障害年金」ってキーワードで検索をかけたら、専門的に対応している社労士の方のHPとかにヒットしますよ。
また、最近はがんの場合でも障害等級に該当する可能性があり、障害年金が受給できる場合があるというテーマもよく耳にします。
この辺の話は受かった後の話ではありますが、どんな社労士になりたいかの興味関心を持つきっかけになるかもしれませんね。
その前に!
受験生としては、今日は扱わなかった「本来の障害基礎年金」の支給要件はスラスラ言えるようになっていて欲しいところです。
はい、思い出して!
………、
「初診日において(初診日要件)
①被保険者であること又は
②被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満であること。
障害認定日において、障害等級が1級又は2級の状態であること(障害認定日要件)。
いずれかの保険料納付要件を満たすこと
①原則:
当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。
②例外:
初診日が平成38年(令和8年)4月1日前にある傷病については、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき。ただし、初診日において65歳以上であるときは除く。」
でしたね。
他に「初診日」や「障害認定日」の用語自体の意味も過去問では問われていますね。
これらが現時点ではスラスラ出て来なくても構わないんですが、できれば超基本事項なので「え~とぉ。」って方は少し危機感を持ってもらいたいところです。
もちろん、本試験直前の時点で完璧になっていることは必須です。
で、この辺があやふやな方の特徴として、初診日要件から保険料納付要件までを一気に覚え込もうとする傾向があります。
そりゃ無茶だわ(+o+)
量は多いわ、意味もよく分からないまま覚え込むんだから、ただの暗記でしょうね。
意味記憶でないタダの暗記は、すぐに記憶から抜け落ちます。
で、それを何回も繰り返して覚え込もうとしても覚えられません。
繰り返し学習というのは、何回も「覚える」のではなく、「思い出すこと」です。
なので、思い出し易いように覚える段階での工夫が欠かせません。
僕なら「本来の障害基礎年金の支給要件は3つ。1つ目は~。2つ目は~。………。」と小分けにして覚えます。
今までの記事の中では「記憶ポイント」とか「覚える内容自体の個数管理」とかって表現をしています。
で、今日の例でいえば、3つ覚えておかなくてはならないもののうち、3番目の項目自体が思い出せられなかったり、項目は思い出せられても、その内容があやふやだったりしたとしたら、そこで覚え直すことをします。
そうすることで、自分が覚えにくい箇所(弱点)が分かり、従来とは違う覚え方をする必要があるかもしれないと気付くことができます。
そしたらあとは改善するだけですから、そこでまた力がつきます。
こうした過程を経て、全く歯が立たない論点を途中までなら何とかなる論点にし、途中までなら何とかなる論点を目をつぶっていても解ける論点に変えていきます。
最初っからどの論点もいきなり完璧に問題が解けるようになるなんてことはありません。
今の自分が何をスラスラ思い出すことができ、途中からあやしくなるものがどんなもので、全く歯が立たないものが何なのかの区別はできていますか?
自分の中での課題が何で、克服の優先順位をつけて実行していくのが、これからのスケジュール管理の肝になってきますよ。
今日のまとめ
今日は、「本来の障害基礎年金」を整理しました。
また、何でもかんでも一気に覚え込もうとするのではなく、個数管理などをして、課題感を明確にしてから覚えた方が効果的ということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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