日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

4月です。新年度です。

気持ちもこれまでに増して勉強しましょう!

 

業務連絡です。

国年法のドS勉強会に参加された方で、振り返りシートへの記入がまだの方がいらっしゃいます。

学びや気づきを書くことが定着につながりますんでね。

早めにご記入ください。

ひょっとしたら「厚年まだ手を付けていないから、リクエストが出しにくい。」って方もいらっしゃるかもしれません。

現時点でのもので構いません。

追加があれば書き足せばいいのですから。

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り143日(20週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約410時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「本来の障害基礎年金」を整理しました。

 

障害基礎年金の対象となる障害とはどういったものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害基礎年金」から「支給要件」のうち「事後重症による障害基礎年金」(国年法30条の2)、「基準障害による障害基礎年金」(国年法30条の3)、「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」(国年法30条の4)を整理します。

  

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「事後重症による障害基礎年金」の過去問は5肢(類題含めて10肢)、

「基準障害による障害基礎年金」は5肢、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事後重症による障害基礎年金」は「3個」、

「基準障害による障害基礎年金」は「2個」、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は「1個」で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。」

(平成30年度問10A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは4つです。

1つ目は「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者」であることです。

ここで注意が要るのは「初診日において20歳未満であった」こと。

「初診日において被保険者であった」とは一言も出てきません。

もし、初診日において20歳未満であったとしても被保険者であった場合には、本来の障害基礎年金の初診日要件に該当します。

つまり「初診日の時点で20歳未満=20歳前傷病に基づく障害基礎年金」に常に該当するとは限らないということになります。

なので、事例問題の問題文を読むときは「20歳未満」と書かれていたとしても20歳前傷病に基づく障害基礎年金に飛びつくのではなく、「初診日において被保険者」のフレーズがないかどうかをチェックする必要がありますね。

先日のドS勉強会でも引っかかった方がいらっしゃいましたし、かつての僕もそうでした。

思い込みによる失点ってもったいないですから、過去問演習時にこの手の間違いをやらかした場合は、自分の思い込みを疑った方がよいでしょう。

本問では「初診日において被保険者であった」のフレーズはありません(被保険者となったのは初診日よりも後の20歳に達してから。)から、20歳前傷病で検討するのが正解筋です。

 

2つ目は「障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」であることです。

場合分けがされていますので、それぞれを見ていきましょう。

「障害認定日以後に20歳に達したとき」、すなわち、障害認定日が先で20歳到達が後の場合です。

このときは「20歳に達した日において」「障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」であれば、受給権は発生します。

もう一つは「障害認定日が20歳に達した日後であるとき」、すなわち、20歳到達が先で障害認定日が後の場合です。

このときは「その障害認定日において」「障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」であれば、受給権は発生します。

文字で書くとこういうことですが、みなさんは必ず時系列の図を描いてみて、どっちの場合にいつ受給権が発生するのかを腹落ちさせておきましょう。

テキストの図を眺めていたって覚えられないのは、これまでの経験でもあったでしょうから、ものの1分もかからない手間を掛けて覚えられる工夫をしてはいかがですか?

で、ここでもう一つ注意点があります。

「障害認定日が20歳に達した日後であるとき」は「その障害認定日において」「障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」に、その日に受給権が発生します。

つまり、受給権の発生日=障害認定日です。

一方「障害認定日以後に20歳に達したとき」は「20歳に達した日において」「障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」に、その日に受給権が発生します。

つまり、受給権の発生日=20歳に達したときです。

これって、本来の障害基礎年金のように「障害認定日=受給権の発生日」ではなく、障害認定日と受給権の発生日との間にタイムラグがあるので、事後重症っぽくて違和感があります。

20歳前傷病による事後重症もありますから、これとごっちゃになりやすいんですね。

ちなみに、20歳前傷病による事後重症は、20歳に達した日又は障害認定日後に障害等級に該当した場合ですので、これも時系列の図を描いてどういうもんかのチェックをしておきましょう。

話を戻すと、障害認定日が20歳に達した日よりも前の場合は、障害年金を受給できるようになるまでは時間が空くということです。

ただし、その間は、遺族年金の「子」として扱われますし、親が障害基礎年金の受給権者であればその加算の対象になりますし、親が老齢厚生年金の受給権者であればその加給年金額の対象になりますね。

 

ポイントの3つめは保険料納付要件が要らないことです。

条文に書いてませんからね。

なので、事例問題を解くときは本来の障害基礎年金と場面の違いの読み取りが大切なんです。

本問では、第1号被保険者の被保険者期間は全て未納期間ではありますが、20歳前傷病に基づく障害基礎年金の話なので、保険料納付要件は問われず、受給権発生に影響はありませんね。

また、保険料納付要件が問われないことは、本心の所得による支給制限につながっていきます。

 

4つ目は、65歳に達する前の請求は不要なことです。

「20歳前の傷病による事後重症」であれば65歳に達するまでの間の請求は必要ですが、こっちの場合は、事後重症っぽい箇所はありますが、請求要件はありません。

 

で、あとは、4つのポイントを自分の言葉に置き換えて個数管理をしたうえで、何回か思い出すことで、過去問レベルの問題は完璧に解けるようになります。

何をどのようにしたらよいかは見えましたか?

次は、あなたが実際に脳みそに汗をかき、手を動かす番です。

5分とかからない脳作業です。

やってみてあとは思い出すだけの状態にするもよし、記事を読んで分かった(つもりの)状態でもよしです。

あなたなら、どっちの状態を選びますか?

 

今日のまとめ

今日は、「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」を整理しました。

また、時系列で言い表せられるものは、実際に作図をして覚えた方が効果的ということもお伝えしました。

 

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