日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り193日(27週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約550時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「標準報酬月額の全体像」を整理しました。

 

健康保険の標準報酬月額は、何等級まであり、最低・最高等級の標準報酬月額は、それぞれいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
標準報酬月額等級
    標準報酬月額     報酬月額
第1級       58,000円       63,000円未満
(中略)
第50級  1,390,000円  1,355,000円以上」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、「資格取得時決定」(健保法42条)と「定時決定」(健保法41条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「資格取得時決定」は4肢(類題含めて5肢)、

「定時決定」は14肢(類題含めて15肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格取得時決定」は「3個」の知識、

「定時決定」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました(計算の仕方の細かい通達がいくつかあるので、場合分けを去年よりも細かめにしました。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。」

(平成30年度問3D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、報酬月額はどのように算定するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①標準報酬月額の定時決定に際し、健康保険法第44条第1項又は厚生年金保険法第24条第1項の規定により、保険者において算定する場合は、健康保険法第41条第1項又は厚生年金保険法第21条第1項の規定により算定することが困難である場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(中略)
(2)4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
(以下略)

 ②①の場合、9月以降において受けるべき報酬月額、すなわち、休職給を受けた月以外の月を対象月として算定」

ですね。

 

整理の視点

通達からの出題です。健保法は割と多いですね。

で、健康保険法第44条第1項(又は厚年法第24条1項)の規定というのは、保険者算定について定めた条文です。

また、健康保険法第41条第1項(又は厚生年金保険法第21条第1項)の規定というのは、定時決定について定めた条文です。

何を言っているのかというと、この通達は、通常の定時決定による標準報酬月額の算定を行ったときの額が「著しく不当」として、保険者算定を行う場合について掲げています。

省略したのは他にも保険者算定が行われる場合についてです。

本問の場合については、定時決定の算定の対象である4~6月分の報酬について、1月分が低額の休職給の場合にどうすんのって話です。

毎月のお給料が20万円である方を例にとりましょう。

4,5月は20万円の支給を受けたけれども、6月は休職に伴い5万円の支給しかなかったとした場合に、通常の報酬月額の算定では(20万円+20万円+5万円)÷3=15万円がこの方の報酬月額になって、この年の9月以降の標準報酬月額は、第17級(20万円)から第12級(15万円)に変わります。

ですが、7月以降に職場復帰したら、お給料は元通りですよね。

ってことは7~9月分の固定的賃金の変動によって随時改定を行わなくてはなりません。

はい、めんどくさいです。「著しく不当」とも言えます。

4~6月以外で休職給が支払われたとしても、随時改定の要件を満たす場合は別として、標準報酬月額は変わらないのに、4~6月に限って休職給が支払われたときだけ、こうした扱いになるというのも変な話です。

だったら、突発的な賃金変動については考慮せず、実態に即した報酬月額に基づいた標準報酬月額を定めるのが合理的です。

なので、②のように休職給を受けた月の報酬はカウントせずに定時決定をするんだということになります。

なお、休職級の支払が4~6月のいずれか2月であった場合も同じ扱いになります。

4~6月のいずれの月も休職給が支払われたときは、従前の報酬月額(=休職給が支給される前の報酬月額)を用います。

 

で、今日の論点にも出てくる通達に基づく保険者算定が行われる場合については、テキストに6つくらいの具体例が載っています。

僕は、目を通して、どういうことなのかは思考しますが、場合分けをすべて覚えるようなことはしません。

というのも、6つの場合をすべて覚えておけば問題が解けるのかというとそうではなく、なぜこんな話になるのかが分かっていなければ、破れかぶれの丸暗記になってつらいですし、覚えられないからです。

ここで出てくる例は、さっきも書きましたが、通常の報酬月額の算定をすると、その額が不当に高くなったり低くなったりする場合です。

じゃあ、どんなところが不当で、どういった扱いをしてやるとそれを防げるのかを具体的に考えたら、至極まっとうなことを言っているのが分かります(日本語の表現は難解ですが…。)。

法則性みたいなものが見えるんですね。これが重要。

一度腹落ちしたものは、自分の言葉に置き換えられますし、難敵を倒した感覚もありますから苦手感もありません。

また、記憶もしやすくなりますし、仮に忘れたとしても、思考過程を再現することで思い出す取っ掛かりがありますから無理やり覚え込もうという労力をかけずに済みます。

分かりやすい話を聴いて分かったつもりになる(「流暢性の罠」というらしい。)のではなく、自分なりにあーだこーだと考えている(ただし時間は区切る。)ので、自分事としての記憶になっているんですね。

毎日の勉強はこの積み重ねなんじゃないでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、「資格取得時決定」を整理しました。

また、自分の頭を使って思考することが記憶の近道だということについてもお伝えしました。

 

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