日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り191日(27週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約550時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「随時改定」を整理しました。

 

固定的賃金の変動による報酬月額の額の変動が1等級であったとしても、例外的に随時改定が行われる場合はどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「標準報酬月額の随時改定は、次の各項のいずれかに該当する場合に行なうこと。

ア 昇給又は降給によって健康保険法第43条第1項又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合

イ 健康保険第49級又は厚生年金保険第31級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が健康保険1,415,000円以上又は厚生年金保険665,000円以上となった場合

ウ 第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が53,000円未満、厚生年金保険にあっては報酬月額が83,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合

エ 健康保険第50級又は厚生年金保険第32級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が1,415,000円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が665,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第49級又は厚生年金保険第31級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合

オ 第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が健康保険にあっては53,000円未満、厚生年金保険にあっては83,000円未満となった場合

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」(健保法44条)、「標準賞与額の決定」(健保法45条)、「任意継続被保険者の標準報酬月額」(健保法47条)、「特例退職被保険者の標準報酬月額」(法附則3条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」が7肢(類題含めて9肢)、

「標準賞与額の決定」が5肢(類題含めて6肢)、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」が2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」が1肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」は「5個」の知識、

「標準賞与額の決定」は「3個」の知識、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、『健康保険標準賞与額累計申出書』を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。」

(平成27年度問9B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「標準賞与額は、どのように算定されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が573万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。」

ですね。

 

整理の視点

相変わらず長ったらしいので、試験問題が解けるように【使える知識】に加工していきましょう。

ポイントは3つ。

1つ目は「被保険者が賞与を受けた月において、」の箇所。

前月から引き続き被保険者であった者に対して退職月に賞与が支払われた場合、資格喪失月の保険料徴収は行われません(保険料徴収のところで出てくる基本論点。)から、保険料徴収はされませんね。ただし、後で出てくる年度累計には含みます。

2つ目は「1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て」ることです。1,000円単位ってことですね。計算しやすくなります。

3つ目は「その年度(略)における標準賞与額の累計額が573万円(略)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。」の箇所。

これがいわゆる標準賞与額の上限といわれるものです。

要は、年度内に支給された賞与額を合算していって、その合計額が573万円を超えたら、超えた分以上の額はカウントしませんよってことです。

つまり、年間の賞与額が573万円の方も1,000万円の方も、それ以上の方も標準賞与額は一緒になるってことですね。

ボーナスたくさんもらえる方には嬉しい話ですね。

本問の場合、3月と6月は年度が異なりますから、累計されませんね。

 

ちなみに、厚生年金でも同じように標準賞与額の上限がありますが、どうなっていたでしょう?

受験経験のある方は、異同を整理済みですね?

はい、思い出して!

 

………、

 

「実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(略)を超えるときは、これを150万円とする。」

でしたね。

ポイントの3つめが違ってるんでした。

上限額が違うのと、健康保険は年度累計であるのに対し、厚生年金は月単位で上限をみるところも違います(「その月における」とあるから。)。

同じところと違うところに分けて覚えるのがセオリーですね。

 

話を戻しましょう。

健康保険の年度累計は、保険者が同じであれば通算しますが、保険者が異なる場合は保険者ごとに通算します(つまり、協会けんぽ⇔健保組合での通算はしないということ。)。

本問でいえば、協会けんぽから健保組合に職場が変わっていますので、累計されませんね。

ちなみに、この話って、法令の根拠が見当たらないんですね。

協会けんぽのHPとかにも言い切りで書かれていますし。

ってことで、僕ならそれ以上深入りせずに「そういうもんか。」と考えて素直に覚えるだけのことをします。

くれぐれも「根拠がないと覚えられない~。」とか言って悪粘りしないように!

たまにいらっしゃるんですよ。協会けんぽに疑義照会される受験生さんが。

それって、めちゃくちゃ手間がかかりますし、何なら、その間、勉強が止まったりもします。

根拠法令が分からないと覚えられないことでしょうか?

知的興味関心を持たれるのは結構なことですが、こと「今年の試験に合格する。」という目的からは逸れています。

あなたの毎日の勉強は、目的に適っていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「標準賞与額の決定」を整理しました。

また、根拠にこだわりすぎると合格から遠のくということについてもお伝えしました。

 

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