みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り190日(27週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約540時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「標準賞与額の決定」を整理しました。
標準賞与額は、どのように算定されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が573万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「保険医療機関等」から、「療養の給付の担当機関」(健保法63条3項)、「保険医療機関等」(健保法65条等)を整理します。
「保険給付の種類」は飛ばします。
令和元年度問7ウは健康保険法の体系的理解の問題ですので、一瞥程度で十分でしょう。
「付加給付」は健保組合の話で、自主的運営、上乗せ給付あたりが軸になっていることをチェックしておけば十分でしょう。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「療養の給付の担当機関」が3肢(類題含めて4肢)、
「保険医療機関等」が22肢(類題含めて26肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「療養の給付の担当機関」は「1個」の知識、
「保険医療機関等」は「11個」の知識(細かい知識も含めての数。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。」
(平成20年度問9A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「各種医療機関又は薬局は、どんなときに誰に対して療養の給付を行うことができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局」
ですね。
整理の視点
疑問文、作りにくいですね。
こういう時は、本試験に持っていく内容から逆算して疑問文を作るとよいです。
で、論点知識の冒頭は、療養の給付を受けるときは一~三のどれかから選んでねってことを言ってます。
なお「電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、」の箇所は、3月からマイナンバーカードによって保険資格の確認ができるようになったことを言ってます。
余談ですが、マイナンバーが導入されたときって、社労士界はチョットした「マイナンバーバブル」でしたね。
わざわざカードなんて作らなくてもスマホアプリを導入した方がコスト軽減になると考えるのは僕だけでしょうか?
話を戻しましょう。
一~三の医療機関又は薬局がどんなものかっていうと、
一は「保険医療機関」又は「保険薬局」といいます。私たちが通常通う病院や薬局のことですね。
で、これらの指定に関しては、別に論点があるんでした。
二は「協会管掌健康保険の健康保険病院」又は「組合管掌健康保険の事業主医局」といいます。
これって、普段、聞きなれないですね。
大手の工業的業種にお勤めの方なら「あー、ウチの病院のことか。」とお分かりになるでしょう。
要するに、保険者から指定を受けて、その管掌する被保険者に医療を施すものですから、原則として一般には解放されていません(保険医療機関等の指定を受けていれば別。)。企業が開設している医療機関等と考えればいいでしょう。
ご参考までに。
「協会管掌健康保険の健康保険病院」ってのは、見当たらなかったなぁ。
ちなみに、協会けんぽの事業主は「保険者」ではありません(あくまで「協会」が保険者。)から事業主医局は開設できません。組合健保の事業主なら「保険者」なので、可能です。
三は「健康保険組合開設の病院、診療所、薬局」といいます。
事業主医局との違いは、健保組合が開設しているという点です。
これも、原則として健保組合の被保険者向けの医療期間ですから、一般には解放されていません(保険医療機関等の指定を受けていれば別。)。
これで3つの違いが分かりましたね。
「保険医療機関」又は「保険薬局」とその他との違いは、厚生労働大臣の指定が必須か否(「協会管掌健康保険の健康保険病院」若しくは「組合管掌健康保険の事業主医局」又は「健康保険組合開設の病院、診療所、薬局」は指定が無い場合は、対象者が限定される。)か。
「協会管掌健康保険の健康保険病院」又は「組合管掌健康保険の事業主医局」と「健康保険組合開設の病院、診療所、薬局」の違いは、開設者が事業主か健保組合かです。
あとは、一部負担金の徴収に関して原則徴収なのか否かぐらいが違いですね。
医療機関の違いにそれほど重きを置く必要があるかといえば、違い自体を問うた問題がないので微妙ですが、用語の意味が分からなければ、論点の内容の記憶も無味乾燥な暗記になりかねないので、説明しておきました。
この記事を参考にして、3種類の医療機関等の異同がスラスラ言えるようになっておいてくださいね。
自作の表をパパッと作ってもいいでしょう。
今日のまとめ
今日は、「療養の給付の担当機関」を整理しました。
また、論点知識を記憶する上で、用語の意味が分かっていることが前提ということについてもお伝えしました。
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