日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「155日」。

試験前日まで22週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?

それに22を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「出産育児一時金」を整理しました。

出産育児一時金の金額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「一児につき40万4,000円。

 ただし、

 ①加入分娩機関の医学的管理下において、

 ②制度対象分娩であると保険者が認めたとき

 には、3万円を超えない範囲で保険者が定める額(1万6,000円)が加算される。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

「出産手当金」(健保法102条)と「出産手当金と傷病手当金との調整」(健保法103条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「出産手当金」が4肢(それと選択式が1問)、

「出産手当金と傷病手当金との調整」が3肢(類題含めて6肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「出産手当金」は「2個」の知識、

「出産手当金と傷病手当金との調整」は「1個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、原則として、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給される。」

(平成24年度問7A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

今日の問題は論点が2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「出産手当金の支給要件は何か?」と「支給額はいくらか?」ですね。

要は、どんなときに出産手当金がもらえ、それはなんぼもらえるか?ということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

支給要件は、

「①被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産し、

 ②出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったとき。」ですね。

 

整理の視点~その1~

支給要件自体は簡単なので、楽勝でしょう。

ただ、いくつかの注意点があります。

①対象は、任意継続被保険者を除く被保険者。本則の条文で除外されているのは任意継続被保険者のみです。

特例退職被保険者も出産手当金の対象ではありませんが、健保法附則で任意継続被保険者とみなされているにすぎません。この点は、傷病手当金と一緒です。

②出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。

③出産日は「前42日」なので、産前ですね。労基の産前6週間の就業制限と同じですね。

④数字は、平成30年度の選択式で出題されたので、ご記憶の方も多いでしょう。数字だけでなく、その前後も併せて覚えることが大事ですね。

労務に服さなかったとは、労務可能の状態であっても、現実に労務に就いていなければよく、傷病手当金の場合よりも緩やかに解されます。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

支給額は、

「原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額。

 ただし、直近の継続した月数が12月に満たないときは、ア又はイのうち少ない額の3分の2。

 ア 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

 イ 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額。」

でしたね。

 

整理の視点~その2~

あれ、どっかで見たようなフレーズですね。

はい、その通り! 傷病手当金と全く一緒です。

では、このややこしいフレーズをあなたはどのようにかみ砕いて覚えようとしましたか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「出産手当金をもらい始めるまでの過去1年間の標準報酬月額の平均値を日額換算して、その3分の2。過去1年間の被保険者期間が12月に満たないときは、出産手当金をもらい始めるまでの月数だけの平均値と、30万円(今年4月からの協会けんぽの標準報酬月額)を比べて低い方を日額換算して、その額の3分の2」

でした。

 

ちなみに、過去1年間の被保険者期間をみるときに、転職していた場合は、協会けんぽの場合、転職する前にも協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1ヶ月以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。

過去問出題がなく、ちょっと細かい話です。

 

ただ、本試験に出題されたときの対応として、みなさんだったらどうしますか?

僕なら、雇用保険法の算定基礎期間の通算の話を参考にしますね。

あれは1年間のブランクがあったら通算しないって話でした。

こっちは、過去1年間の話なので、さすがにブランクが1年ということはないでしょう。

また、ブランクが1ヶ月以内であれば、標準報酬月額も途切れることなく記録があるので、問題なさそうですし、

未出の論点を煙幕として出題する場合には、誤りとすることはまずありません。

仮に誤りとして出題したら、ほとんどの受験生は解けないので、得点できなくてもやむなしの判断をします。

なので、限りなく〇に近い△にして、他の選択肢との兼ね合いで解答を選びますね。

みなさんは、こうした現場対応をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「出産手当金」について整理しました。

また、未出論点の現場対応のやり方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます

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