みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り1日です。
ついに明日がお待ちかねの本試験です。
マラソンに例えると、残り100mちょっとです!
陸上競技場のホームストレート前、第4コーナーです。ゴールテープとさらにその先に向かって全力走だ!
それと「You Tube動画」も始めました。
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1日1日、1分1秒、そして今日を大切に過ごしましょう。
これまで、大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけとお伝えしてきました。
本試験が終わったときのやりきった感はイメージできていますね?
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸っていますか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
やっぱり過去問です(^○^)
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、雇用保険法の選択式から超基本論点を整理しました。
はい、思い出して!
………、
「日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
①日々雇用される者
②30日以内の期間を定めて雇用される者」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの最終目は、選択式から超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。以下同じ。)の【 A 】における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を【 B 】の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。」
(平成26年度健康保険法選択式)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法上の特例退職被保険者の標準報酬月額はどのように定められるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年。以下同じ。)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。」
ですね。
整理の視点
少し長いので、分割して整理していきましょう。
まずカッコ書きを除いて、「特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において」とありますので、
特例退職被保険者が属することになる特定健康保険組合において、その前年の9月30日時点が基準となって、特例退職被保険者を除いた全被保険者の9月の標準報酬月額の平均値を求めるということを言っていますね。
さらに「その規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。」とありますので、
さっき算出した平均額の範囲内での額を規約で定めて、それを報酬月額とみなした場合の標準報酬月額が、特例退職被保険者の標準報酬月額になりますよってことを言っていますね。
なお、カッコ書きは、特例退職被保険者の資格を取得した月が1~3月の場合の標準報酬月額の算定は、前年の9月30日の平均値ではなく、前々年の9月30日の平均値を用いるよってことを言っています。
なんでこんな言い回しになるかというと、特例退職被保険者の保険料率って、任継と同じく4月から変わるからなんです。
例えば、今現在8月の保険料率って、今年の4月からのものです。この保険料率に前年9月30日(令和元年9月30日時点)の全被保険者の標準報酬月額を平均したものを乗じて保険料額を算定するわけですが、今年の1~3月の間は、今年度のひとつ前(平成31年度)の保険料率ですよね。
だとしたら、1~3月について、令和元年9月30日時点での平均値を乗じるのではなく、平成30年9月30日時点での平均値を乗じるのが筋ということになります。
そのことを言ってるんですね。
まとめると、特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の被保険者のみを対象とした前年9月30日現在の平均値(資格取得が1~3月の場合は前々年の)の範囲内で規約で定めた額を報酬月額とみなし、それを基に標準報酬月額を定めるってことです。
ちなみに、任継の標準報酬月額の算定はどうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
のいずれか低い方。」
でしたね。
特例退職被保険者との違いは、退職時の標準報酬月額と比べること、平均値を出すときに全被保険者を対象とすること、規約で定めるのではない(健保組合を除く。)ことの3つです。
既に比較して記憶しているとは思いますが、念のため。
最後に
今日で、令和2年度向けの過去問検討はおしまいです。
毎日、記事を読んで、ご自身の勉強に役立ててくれたものと確信しています。
あとは、これまでコツコツと準備してきたものを思いっきりぶつけてくることだけです。
本試験には魔物が棲むと言われています。
ですが、今のあなたならば、ビクともしないでしょう。
選択式でびっくり問題が出ようが、択一式で作業量の多いめんどくさい問題が出されようが、周りに変な人やクサい人や迷惑な人がいようが、あなたはあなたの時間を過ごしてください。
戦うべきは本試験の問題と自分自身です。
周りのことは放ってきましょう。
さあ、行ってらっしゃい!
11月の吉報を待っていますよ!!
最後までよんでくださって、ありがとうございます。