日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り280日(40週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約800時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今年の3月まではリアル会場で実施していた「最短最速勉強会」が、来年度向けのものはオンライン開催となりました。

こちらからお申し込みください。絶賛受付中です!

受験生勉強会

なお、オンライン開催ではありますが、最初に選んだ会場を後で変更することはできませんので、ご注意ください(日程が合わずに欠席の場合は東京会場の勉強会を録画したものをご覧いただくことで替えるということです。)。

 

既に再始動されている方向けの僕主催の勉強会は11月28日(土)に労災をやります。案内は10日前くらいから、このブログでお知らせします。

 

さらに、「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

詳細は後日ブログにてお知らせします。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

費用は未定(多分¥5,000にします。)

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

また、日々の勉強は「習慣」です。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「休業補償給付」について整理しました。

 

休業(補償)等給付の不支給事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「傷病補償年金」から「傷病補償年金」(労災法12条の8第3項等)、「労働基準法との関係(打切補償)」(労災法19条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「傷病補償年金」は、小見出しなしと「療養補償給付・休業補償給付との関係」「受給権消滅後の該当」「手続」「傷病補償年金の変更」に枝分かれしていて、

小見出しなしは3肢(類題含めて5肢)、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は4肢(類題含めて5肢)、

「受給権消滅後の該当」は1肢(類題含めて3肢)、

「手続」は5肢(類題含めて6肢)、

「傷病補償年金の変更」は4肢(類題含めて5肢)、

労働基準法との関係(打切補償)」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は「1個」の知識、

「受給権消滅後の該当」は「1個」の知識、

「手続」は「2個」の知識(ただし1つは実行の細かい話)、

「傷病補償年金の変更」は「3個」の知識、

労働基準法との関係(打切補償)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。」

(平成29年度問2C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権はどうなるか?」と、

「傷病(補償)年金の受給権の消滅後、なお療養のため労働できず、賃金を得られない場合はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、

「当該傷病補償年金の受給権は消滅する。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただし、国年&厚年の障害基礎年金or障害厚生年金との違いがごっちゃにならないように注意が必要です。

というのも、傷病(補償)等年金は、障害の程度が軽くなり、傷病等級に該当しなくなったときは、論点知識にあるように失権します。

ところが、障害基礎年金or障害厚生年金って、障害等級に該当しなくなったらどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「支給停止になる。」んでしたね。

いきなり失権するんじゃありませんでした。

じゃあ、障害等級不該当になった後、失権するときってどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

障害厚生年金3級未満の障害状態になって3年を経過するか、65歳に達したときの遅い方の時点で失権する。」んでしたね。

傷病(治癒していない。)と障害(治癒した。)の違いはありますが、何とな~く問題を解いているとごっちゃになりやすいですよ。

法律によって扱いが違うというのは、本試験では狙われやすいですからね!

 

ちなみに、障害(補償)等年金は、障害状態不該当(障害等級14級未満)になれば、失権します。

また、自然的経過により軽快し、他の障害等級に該当した場合は「改定」が行われますね。

障害(補償)等一時金は、一時金として保険給付がなされますから、年金と違って、失権は観念しえないですよね(まとまったお金をドンと受け取って、それでおしまいだから。)。

 

本試験に持っていく論点知識②

傷病(補償)年金の受給権の消滅後、なお療養のため労働できず、賃金を得られない場合は、

「傷病は治ゆしないが、その傷病による廃疾の程度が廃疾等級表に掲げる廃疾の程度に該当しなくなったため傷病補償年金の受給権を失った労働者に対しては、その受給権を失った月の翌月から、必要に応じ休業補償給付を行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点②

通達の内容をそのまま載せたので、やや回りくどい言い回しですが、言わんとしていることは簡単です。

傷病(補償)等年金が障害の程度の軽快により失権したとしても、要治療状態であることには変わりありません。

その間、労働することができないのであれば、休業(補償)等給付の支給要件に合致することになります。

療養中の所得補償が必要であることには変わりがないので、たとえ傷病(補償)等年金を失権したとしても、支給要件に該当するのであれば、休業(補償)等給付を支給しましょうということですね。

また「その受給権を失った月の翌月から」というのは、年金の支給期間が受給権発生の翌月~失権した月までであることから、傷病(補償)等年金は失権した月までは支給されるためですね。

 

今日の問題は、実は一昨日の問題とも関連があると言えますね。

休業(補償)等給付と傷病(補償)等年金は併給出来ないのはいいとして、通常のイメージとしては、休業(補償)等給付→傷病(補償)等年金であって、逆行はないように思いがちです。

ですが、傷病の状態って、必ずしも一定ではなく、変化しますよね。しかも、重くなるだけでなく、軽くなる場合もある。

今日の問題は軽くなったらどうなるのっていう問題でしたね。

このことは、障害の年金ではおなじみの論点です。

労災ではどうなるかや、国年&厚年ではどうなるかは、整理済みですか?

場面の違いが見極められているかがポイントですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「傷病補償年金」について整理しました。

また、障害状態の変化に関する論点攻略のコツは、場面の違いの見極めであることについてもお伝えしました。

  

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