みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り279日(39週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約800時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今年の3月まではリアル会場で実施していた「最短最速勉強会」が、来年度向けのものはオンライン開催となりました。
こちらからお申し込みください。絶賛受付中です!
なお、オンライン開催ではありますが、最初に選んだ会場を後で変更することはできませんので、ご注意ください(日程が合わずに欠席の場合は東京会場の勉強会を録画したものをご覧いただくことで替えるということです。)。
既に再始動されている方向けの僕主催の勉強会は11月28日(土)に労災をやります。案内は10日前くらいから、このブログでお知らせします。
さらに、「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、
今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。
題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。
詳細は後日ブログにてお知らせします。
日時は、12月6日(日)13:00~16:00。
費用は未定(多分¥5,000にします。)
もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
また、日々の勉強は「習慣」です。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「傷病補償年金」について整理しました。
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当該傷病補償年金の受給権は消滅する。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その2」の「障害補償給付」から「障害補償給付」(労災法15条等)、「障害等級の決定」(労災法15条の2等)、「障害補償前払一時金」(法附則59条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「障害補償給付」は3肢(それと参考問題が1肢。)、
「障害等級の決定」は、小見出しなしと「加重障害」「障害補償年金の改定」に枝分かれしていて、
小見出しなしは4肢(類題含めて5肢とまるっと1問。)、
「加重障害」は3肢(類題含めて5肢とまるっと1問。)、
「障害補償年金の改定」は4肢、
「障害補償前払一時金」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害補償給付」は「3個」の知識(うち1つはとても細かい話)、
「障害等級の決定」の小見出しなしは「2個」の知識、
「加重障害」は「1個」の知識、
「障害補償年金の改定」は「1個」の知識、
「障害補償前払一時金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害補償給付を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償給付は支給されない。」
(平成21年度問6E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害補償給付を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合にはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。」
ですね。
整理の視点
はい、どうでしたか?
実は、今日の問題は、3か所「障害補償給付」とあるうちの1番目と3番目は、元々「障害補償年金」となっていたんです。
論点知識をより正確に記憶するためと、問題文を読むときの注意力を発揮してもらいたかったので、僕の方で書き換えました。
障害(補償)等給付は、障害(補償)等年金と障害(補償)一時金からなります。
そのうち、障害(補償)等年金については、その障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、変更後の等級に基づいた障害(補償)等年金や障害(補償)等一時金が支給されますよってのが、今日の過去問論点知識です。
これにはポイントが2つあって、
1つ目は「自然的経過による」ことです。
これが同一部位について業務上の事由で重い等級になった場合は「加重」となり、別の話になります(なお、併合&併合繰上げは、同一機会に別の部位について複数の障害が残ったときの話で、さらに別の話になりますね。場面の違いは整理できていますか?)。
2つ目は、障害(補償)等年金の受給権者に限られることです。
つまり、障害(補償)等年金の等級が重くなったり、軽くなったりして、別の等級の障害(補償)等年金に該当する場合や、軽くなったことで障害(補償)等一時金に該当する場合です。
なので、障害(補償)等一時金の受給権者の障害等級がいくら自然的経過によって重くなったとしても障害(補償)等年金にはならないということですね。何だか理不尽な気がしますが、試験対策的には覚えておくだけで十分でしょう。
したがって、「自然的経過によって変更があった場合に~。」みたいな問題が出されたときは、主語が何て書いてあるかが重要ですね。
社労士試験の多くの問題は、文章の結論部分の正誤判断をさせる問題です。
ですが、たまに本問のように主語の部分を正誤判断させる問題も出題されます。
それがどんなテーマで出題されるかは、過去問検討のときに慣れておく必要があります。
たいていは1つの概念の中に複数の併存する概念が含まれていて、片方にはあてはまるんだけど、もう片方にはあてはまらないため、両者を同一視して扱うと誤りの表現になるときに出題されます。
労災の場合だったら、療養(補償)等給付や遺族(補償)等給付がこれに該当します。
ってことは、概要を押さえるときに「療養(補償)等給付は『〇〇』と『☆☆』からなり~。」みたいに内訳に注意して記憶する必要がありますね。
本試験問題の誤りの箇所は、ボ~っと問題文を読んでいる限りは見つけにくい書き方をしていることがよくあります。
論点取り違えや、後で解答・解説を聴いたときに「あ~、そうやったー!」といった初歩的なミスをされる方は、普段の過去問解きから、何となく問題文を読む癖がついていることが多いです。
その癖に気づき、どのように直していくかは方針持てていますか?
今日のまとめ
今日は、「障害補償年金」について整理しました。
また、過去問の検討は、知識を得るためだけでなく、問題文の読み方の訓練でもあることについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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