みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り278日(39週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約790時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今年の3月まではリアル会場で実施していた「最短最速勉強会」が、来年度向けのものはオンライン開催となりました。
こちらからお申し込みください。絶賛受付中です!
なお、オンライン開催ではありますが、最初に選んだ会場を後で変更することはできませんので、ご注意ください(日程が合わずに欠席の場合は東京会場の勉強会を録画したものをご覧いただくことで替えるということです。)。
既に再始動されている方向けの僕主催の勉強会は11月28日(土)に労災をやります。案内は10日前くらいから、このブログでお知らせします。
さらに、「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、
今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。
題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。
詳細は後日ブログにてお知らせします。
日時は、12月6日(日)13:00~16:00。
費用は未定(多分¥5,000にします。)
もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
また、日々の勉強は「習慣」です。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「障害補償年金」について整理しました。
障害補償給付を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合にはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その2」の「介護補償給付」(労災法12条の8第4項等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「介護補償給付」は、12肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「介護補償給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「介護補償給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に定める障害者支援施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。」
(平成17年度問5D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「介護補償給付の不支給事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
② 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
③ 病院又は診療所に入院している間」
ですね。
整理の視点
条文まんまだとよく分かりませんね。なので、今日もスッキリはっきりさせていきましょう。
みなさんのテキストだともっとシンプルに書かれていますよね。
で、素直に読むと、結論部分に「当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。」とありますから、支給要件について書かれた条文ということが分かります。
ところが「当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、」書かれた部分の「(次に掲げる間を除く。)」が、まさに不支給事由を記したものになります。
これを受けて①~③の施設に入所している間は、介護(補償)給付は不支給になるんだという読み方をします。
では、①~③に何が書いてあるかというと、
①は、障害者支援施設に入所している間
②は、①に準じる施設に入所している間
③は、病院又は診療所に入院している間
で、②の厚生労働大臣が定めるものというのは、
・老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
・前の2つに定めるもののほか、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であって当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの(ただし、実際には定められていない。)
です。
で、本問では①③、平成24年度問3Dでは②のうち特養ホームが出題されています。
これらをいちいち覚える必要があるでしょうか?
僕なら覚えません。
なぜなら、不支給事由となるのは、各種施設に入所又は入院することで介護サービスと同等のサービスを受けられるからです。
元々、介護(補償)等給付は、介護が必要になった被災労働者の家族の負担軽減が目的の一つなわけですから、同等の介護サービスが受けられるのでしたら、保険給付をする必要ってなくなりますもんね。
ってなことは、予備校を利用されている方なら、講師の方が一言サラッとコメントしていることが多いです。そういった勉強を楽にしてくれる言葉にアンテナを立てて受講しましょうね。
で、いちいち覚えないでも済むように記憶しておくと、初見の施設が択一で出題されたとしても、「ここにいる間は、介護サービスと同等のサービスを受けられるだろうか?」と考えて正誤判断をすればいいということになります。
選択式については、①~③の出題可能性は低いでしょう。むしろ、支給要件の過去問論点知識として、平成19年度の選択式を参考にキーワードを拾っておけば十分でしょうね。
テキストに書かれていることの全てを覚えなくても問題が解けるようにするにはどうしたらよいかを考えるのが脳みそに汗をかく勉強です。
あなたは、何でもかんでも無理やり覚え込もうとしてませんか?
今日のまとめ
今日は、「介護補償給付」について整理しました。
また、何でもかんでも覚えなくても問題が解けるようになるコツについてもお伝えしました。
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