日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り290日(41週と3日)と、

今年の合格発表まで残り1日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

いよいよ明日ですね!

去年の記事でも書きましたが、試験のオフィシャルサイトでの発表時刻は午前9:30ですが、アクセスが集中して多分見れないでしょう(実際は5分前くらいにアップされていたかな。)。

なので、午前8:30にアップされるインターネット官報が最速です。

kanpou.npb.go.jp

 

リアルやオンライン勉強会でご縁のあった方の合否を知りたいので、今年も記事内に合格された方向けの投稿ページのリンクを貼ります。

ぜひ、嬉しいお声を聴かせてください。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康診断の結果及び実施後の措置」について整理しました。

 

事業者は、どんなときに精密検査を実施しないといけないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「長時間にわたる労働に関する面接指導等」(安衛法66条の8)と「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」(安衛法66条の10)を整理します。

「健康管理手帳・病者の就業禁止等」からの「健康教育等」は飛ばします。平成20年度選択式の過去問を見ておけばOKです。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」は14肢(類題含めて16肢。それと選択式が1問)、

「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」は5肢(というか丸々1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」は「9個」の知識、

「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

  

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。」

(平成30年度問10A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事業者は、どんなときにストレスチェックを実施しないといけないか?」と、

ストレスチェックの対象者は誰で、実施の頻度はどれくらいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

ストレスチェックの実施義務が生じるのは、

「①事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

②安衛法第13条第1項の事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)以外の事業場についての①の適用については、当分の間、『行わなければ』とあるのは、『行うよう努めなければ』とする。」

ですね。

 

整理の視点①

条文まんまだと少し分かりにくいので、紐解いていきましょう。

まず①。こっちが法律本則で、規模要件については触れられていないんです。

なので、本来であれば、事業規模に関係なくストレスチェックを実施しなくてはならないんです。

ですが、②の法附則によって、常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場については、その実施は努力規定とされているため、結果として、常時50人以上の労働者を使用する事業場のみが、ストレスチェックの実施義務を負うというロジックです。

みなさんのテキストに書かれているのは、こっちの表現ですね。

なので、覚え方としては、

「Q:事業者はどんなときにストレスチェックを実施しなければならないか?

 A:常時50人以上の労働者を使用している場合。50人未満であれば努力。」

くらいな感じでしょう。

 

で、なんでこんな回り道めいたことを書いたのかというと、実務に就いたら、こうした法律的文章を読みほぐす機会が増えるので、今のうちに慣れておいた方がいいからです。

また、試験対策的にも未見の判例や、ロジックのややこしい条文が選択式で出題されたときに「真っ白になったぜ(+o+)」状態になるのを防ぎ、穴抜けになっていない箇所をとっかかりにして論理的に問題を解くための訓練になるからです。

特に選択式は「何でもアリ。」な試験ですから、毎年必ず「びっくり問題」は出題されると言い切ってもいいでしょう。

知識ではどうにもならない問題が出されるのですから、いくら市販の選択式予想問題を解いて、出題されるかどうかも分からない雑多な知識を無理やり身に付けたとしても太刀打ちできないですよね。

だったら、本試験のその場で知恵を振り絞って(その前に冷静になって、)問題に取り組む能力を磨いた方が、よっぽど合格可能性は上がるでしょ?というのが僕の考えです。

ただねぇ、これって、マインドセットの違いがホントの原因なんですけどね。

アタマの固い方や自己肯定感が低めの方って、知識さえあれば試験に合格するという幻想を抱いています。

思考が柔軟だったり、自己肯定感が高めの方は、知識が大切なことは承知の上で、最短距離で結果を生むにはどうしたらよいかという手段の合理性まで思考を伸ばします。

あなたはどっちですか?

最近読み終えたマインドセットの本が今年No1.の面白さだったので、リンクを貼っておきます。合格発表後に動く前に読むことをお勧めします。

www.amazon.co.jp

 

本試験に持っていく論点知識②

ストレスチェックの対象者及び実施の頻度は、

「常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちはロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

では、ここで復習がてらプチ応用問題を考えてましょう。

まず、「常時使用する労働者」にはパートやアルバイトなどの非正規雇用者は含まれるでしょうか?

はい、考えて!

 

………、

 

「含まれない。」です。

一般健康診断と同じです。

条文上の表現が全く同じですよね。同じ法律内で同じ文言を何の断り書きもなく使っているのですから、当然同じ意味です。

 

では、論点知識①にあった「常時50人以上の労働者を使用する事業場」における「労働者」には非正規雇用者は含まれるでしょうか?

はい、考えて!

 

………、

 

「含まれる。」です。

今度は「常時使用する労働者」ではなく、単に「労働者」ですよね。なので意味が違います。

この場合は、労基法就業規則を作成義務が生じるときなどに出てくる「常時10人以上の労働者を使用する」と同じ意味ですから、「常態として使用してる者」の意味で、非正規雇用者も含まれます。

ということは、安全衛生管理体制の選任基準のところでやたらと出てくる「常時〇〇人以上の労働者」という場合には、非正規雇用者も含まれるんだということになります。

 

さらに、ストレスチェックにかかる費用は事業主負担でしょうか、それとも労働者負担でしょうか?

はい、考えて!

 

………、

 

「事業主負担。」です。

ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものと考えられています。

 

もう一丁! ストレスチェック等に要した時間について賃金の支払義務は生じるでしょうか?

はい、考えて!

 

………、

 

「賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましい。」です。

 

さて、ここまで見てきて、何か気づきませんか?

そう! 既に学んだことがそっくりそのままなんです。

2つ目の「常時50人以上の労働者」以外の話は、全て一般健康診断の過去問論点知識ですね。

「常時50人以上~」も労基法の過去問論点知識ですので、初学者の方も含めて、今日の範囲までの学習が終わっている方は分かるはずなんです。

ですが、ストレスチェックの本試験問題としては未出題なので、「知識知識」という方は「そんなの知らないよ~。」で立ち往生したでしょう。

一方、思考を伸ばすことができる方(=合格者レベルの方)は、自身の既存の知識を基に思考して、使われている言葉が同じかどうかとか、実施義務の根拠は何かとかから考えて、「おそらく一緒にしても問題なかろう。」と結論付けます。

これって、いかにも最近の択一で出されそうな話だと思いませんか?

ただ単にテキストに書かれている文字面を知識だと思っている限りは、合格には程遠いです。

意味内容を自分の頭で考えて、自分の言葉で自在に操れるようになっているかどうかが、シビアな戦いを制する道だと僕は思います。

あなたの普段の勉強は、どれだけ実のあるものになっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」について整理しました。

また、本試験に持っていく知識は、自分の頭で考えてこそ使える知識になるんだということについてもお伝えしました。

明日で安衛法の過去問検討はおしまいです。明後日振り返りをして、労災法に入っていきます(過去問集がまだ来てませんが………。)。

  

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