みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り291日(41週と4日)と、
今年の合格発表まで残り2日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
いよいよ明後日ですね!
リアルやオンライン勉強会でご縁のあった方の合否を知りたいので、今年も記事内に合格された方向けの投稿ページのリンクを貼ります。
ぜひ、嬉しいお声を聴かせてください。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「特殊健康診断」について整理しました。
どんなときに歯科医師による特殊健康診断を実施しないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
②①の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「健康診断の結果及び実施後の措置」(安衛法66条の3~7)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「健康診断の結果及び実施後の措置」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。
この他に平成25・26年度の選択式での出題もありますね。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「健康診断の結果及び実施後の措置」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。」
(平成17年度問9C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業者は、どんなときに精密検査を実施しないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある。」
ですね。
整理の視点
ちょっと細かい話ですが、一般健康診断後の精密検査の実施の要否については、平成10年代後半に3回出題歴があるので取り上げました。
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」からの出題です。
これは平成8年に最初に発出され、何度かの改正を経て現在に至り、直近の改正は平成27年であることから、今後も出題の可能性はありそうですね。
で、今日の大きなテーマである「健康診断の結果及び実施後の措置」の内容は、「一次健診を労働者が受診しました。その後は、こんな流れになりますよ~。」というものです。
今日の過去問論点知識は、その流れの中の一つの話です。
一次健診の結果、ある項目について要精密検査という診断がなされました。さあ、事業者はどうすんの?ってことです。
結論としては、特殊健康診断の場合を除き、精密検査等の実施の義務はないということです。
これは、一般健康診断は、事業者に実施義務が課されてはいるものの、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないと考えられているからです(なので、実施費用については事業者持ちだけれど、労働時間として賃金を支払う義務はなく、あくまで支払うのが望ましいという話につながります。)。
一方、特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施しなければならい性質のものと考えられているからです(なので、実施費用のみならず、原則として労働時間内に実施し、賃金の支払義務が生じるということになります。)。
この両者の性格の違いから考えることができればOKです。
それと、本問の論点を労災法の二次健康診断等給付とごっちゃにならないよう、併せて、その支給要件も確認しておきましょう。
では、労災法の二次健康診断等給付の支給要件ってどんなんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。」
でしたね。
長ったらしいので、「一次健診の『血・血・脳・心臓』の全てで異常所見があり、疾患の症状があるものを除いて、労働者の請求により。」くらいに短くして覚えているかと思います。
で、本問で異常所見となっているのは「血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目」ですから、二次健康診断等給付の支給要件には合致しませんね。
つまり、異常所見が出たら何でもかんでも二次健康診断等給付になるのではなく、再検査や精密検査の流れもあるんだということです。
で、以前の記事やオンライン勉強会などでは、流れの図は自作しましょうねといってますんで、僕のブログ等を活用されている方は、もう既に出来上がっていて、健康診断周りの全体像が見えていると思います。
そうではなく、ボーっとテキストの文字を読んでいるだけの方は、イメージがつかめず、記憶ポイントもぼやけてしまい、力任せの暗記に走ってしまいがちです。
また、見やすく書かれた図をにらめっこしていたって、何となく勉強したような気にはなりますが、記憶に残らず、問題も解けるようにはなりません。
クレアールのテキストでしたら労災法のテキストに全体像が載っています。
僕は受験生時代、これをベースに他の記憶すべき項目も書き加えて、オリジナルの図を作りました。
これをすることで、個々の情報のつながりが見え、それまで訳の分からなかった健康診断実施後の措置の全貌がクリアになりました。
そのおかげで、必死に暗記しなくても論点が何かや、何が記憶ポイントなのかが分かって、とっても楽になりました。
「あー、これまで必死にもがいてたことって、結局、こーゆーことなのね。」っていう腹落ち感が全然違うんです。
ただ、その腹落ち感は、あなた自身が脳みそに汗をかきながら手を動かさない限りは得ることはできません。
そのしんどさを厭わず、コツコツと日々、自分の成長に責任をもって取り組める方が合格できます。
楽しく勉強することは大切ですが、楽して問題が解けるようにはなりません。楽に覚えられるための手間を惜しむのか、そうでないのかの違いですね。
あなたは、どっちかな?
今日のまとめ
今日は、「健康診断の結果及び実施後の措置」について整理しました。
また、全体像の図は自作することで、記憶がしやすくなることについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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