日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

(再掲)業務連絡です。

T.Y(氏・名順でのイニシャル)さんへ。

7日日曜の21時ころに「無料勉強法相談」へのお申し込みをされましたが、記載していただいたメールアドレスに返信をしたところ、宛先不明で帰ってきました。

「塚野からの返事が来ないなぁ。」とお感じだと思いますが、こちらからの返信が届けられない状況でした。

おそらくメルアドの誤入力があったか、Gmailの着信拒否をしているかだと思われますので、再度フォームにGmailが着信できるメルアドに変え再入力していただく(他の必須記載事項は「あ・い・う・え・お」とでもいいんで何か適当に文字を入れてください。)か、この記事のコメント欄にメルアドの記載(もちろん非公開です。)、又は着信設定の変更をされたうえで、コメント欄へのメッセージをお願いします。

と連日記載しましたが、何のリアクションもいただけないようなので、お申込みはキャンセル扱いといたします。

27日土曜日のドS勉強会(労災)に参加されるなり、再度、勉強法についてお申し込みください。

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り287日(41週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「健康診断の結果及び実施後の措置」を整理しました。

法第66条の5において、事業主は健康診断実施後の措置として、どんなことをしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業者は、法第66条の4の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から、

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」(安衛法66条の8)と、

「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」(安衛法66条の10)を整理します。

「健康管理手帳・病者の就業禁止等」からの「健康教育等」は飛ばします。平成20年度選択式の過去問を見ておけばOKです。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」は14肢(類題含めて16肢。それと選択式が1問)、

「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」は5肢(というか丸々1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」は「9個」の知識、

「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。」

(平成23年度問9C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

都道府県労働局長は、どんなときに、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(法第66条の8の2第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

 ②都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。」

 

整理の視点

「ん? 結局どういうこと?」ってなりますが、要は、設問のような規定はごじゃいませんよ~ってことです。

いわゆる「でっち上げ問題」ね。

本試験では使い古された、別々の場面のものをくっつけて誤りとする手法です。

面接指導の実施要件である①が完璧なら、本肢がおかしいことに気づくことは可能です。

実施主体は「事業主」でしたし、方法も「労働者からの申出」によるんでしたから。

そもそも、行政庁が、個々の労働者の長時間労働の有無なんか把握しようがありませんから「労働者の精神的健康を保持するため必要があると認める」ことなんて出来っこありません。この時点で×くさい。

また、②は臨時の健康診断受診の話であり、面接指導とは場面が違いますから、やっぱり×くさい。

本肢から学ぶべきことは「こんなものはない。」ではなく、面接指導の実施要件と方法はどんなものだったかと、「都道府県労働局長&労働衛生指導医」がどこの場面で出てくるかの整理をすることです。

ないものを覚えるなんてことをしてはいけませんよ。それって形を変えた「答えの〇×を覚えること」にすぎません。

ふたを開けたら空っぽってのは止しましょう。

 

けどね、本試験でいきなりこんなもんを出されるとビビりますよね。

知識に不安のある方なら「あれ~、どうだったかなー。何かどっかにあったような気がする(気のせいだ。)。きっと〇に違いない(違うんだ。)。はい『〇』(残念でした。)。」ってなって、まんまと作問者の罠に引っ掛かりますね。

ちなみにこの肢を含む平成23年度問9は、どの肢も「都道府県労働局長は、」の書き出しで始まっており、Eもやや細かめの知識で、みたことがないようなものだったので、そっちのダミーに目が行ってしまい失点された方も多いんじゃないんでしょうか。

平成23年度当時の状況では、②の内容が平成14年度選択式の過去問情報としてのみだったので、臨時の健康診断以外の箇所のどこで「都道府県労働局長&労働衛生指導医」が出てくるかを整理できていた受験生はほとんどいなかったかと思います。

その意味で、本肢は初見の問題としては難易度高めでした。

けどね、合格者レベルの方なら、なんとなくの感覚で「〇×」の決め打ちは絶対にしません。

少なくとも「見たことない、聞いたこともない」ない肢は「△」にして判断を保留します。

で、たいていの場合は2択に絞れる(そこまでたどり着いていない場合は、基礎力不足。)んで、そこから知っている知らない以外の脳内情報にアクセスして相対的にどちらが解答としてふさわしいかを思考します。

もちろん、そうした思考ができるためには過去問の正答率(〇×が当たっているかの意味ではなく、論点が何で、正しい知識は何かがアウトプットして正解できた場合に限る。)が90%以上であり、いわゆる基礎力や合格のための地力が備わっていることが大前提です。

で、思考するときも「何となく」というあやふやなものは排除し、「過去問論点知識の中にこういうものがあった。それはこうこうこういうもので、その趣旨は○○だった。この肢はその点で共通だから、おそらく〇に近いだろう。」というように論理的な積み上げをしていきます。

つまり、突っ込まれたときの返しをしながら判断をしているんですね。

これが受験回数の割に(特に択一の)点数が伸びない方は、突っ込み返しができません。知識が表面的、かつ、整理されていないから。

突っ込み返しができるようになるには、普段の過去問検討の際に、意味を理解し、人に説明できるようになるにはどうしたらよいかを思考するのが近道です。

ただし、これってしんどいんです。

ですが、これをすることで地力がつき、記憶が定着し、問題がスラスラ解けるようになるんです。

いつも言ってますね。勉強は筋トレやダイエットと一緒なんです。

お手軽にできそうなもの(このサプリを飲むだけで痩せられる/腹筋モリモリとか、○○だけ食べていればたった2週間で痩せられる/細マッチョ。)って、たいていは長続きしませんし、科学的な裏付けが乏しいですから効果も薄い(塗り絵やにらめっこが代表例。)です。

競争試験に受かるための勉強って、実証データに基づいたものって、ほぼどんなものかは確定しているんですよ(もちろん、今後の研究の進歩に伴って、現在の通説が覆ることは十分にあり得ます。)。

あとは、あなたがコツコツ試行錯誤しながら自分なりにカスタマイズすること。

分かりやすい講義を聴いただけだったり、見栄えの良いテキスト・資料を眺めることが勉強ではないんですよ。

このブログを活用されているあなたは、毎日、脳みそに汗をかいていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「長時間にわたる労働に関する面接指導等」を整理しました。

また、過去問検討の際に「でっちあげ問題」だったときは「そんなものない。」と覚えるのではなく、でっちげとなる証拠の部分を覚えた方がよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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