みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
(再掲)業務連絡です。
T.Y(氏・名順でのイニシャル)さんへ。
7日日曜の21時ころに「無料勉強法相談」へのお申し込みをされましたが、記載していただいたメールアドレスに返信をしたところ、宛先不明で帰ってきました。
「塚野からの返事が来ないなぁ。」とお感じだと思いますが、こちらからの返信が届けられない状況です。
おそらくメルアドの誤入力があったか、Gmailの着信拒否をしているかだと思われますので、再度フォームにGmailが着信できるメルアドに変え再入力していただく(他の必須記載事項は「あ・い・う・え・お」とでもいいんで何か適当に文字を入れてください。)か、この記事のコメント欄にメルアドの記載(もちろん非公開です。)、又は着信設定の変更をされたうえで、コメント欄へのメッセージをお願いします。
ドメインが「@docomo.ne.jp」でしたんで、Gmailの着信拒否の設定にされているのかもしれませんね。
日時は、第1希望の14日日曜日16時からを予定しております。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り288日(41週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「一般健康診断」を整理しました。
どんなときに給食業務従事者への健康診断を実施しないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から、
「健康診断の結果及び実施後の措置」(安衛法66条の3~7)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「健康診断の結果及び実施後の措置」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。
この他に平成26年度の選択式での出題もありますね。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「健康診断の結果及び実施後の措置」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、『その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の【 A 】又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。』と規定されている。」
(平成26年度選択式)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「法第66条の5において、事業主は健康診断実施後の措置として、どんなことをしないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業者は、法第66条の4の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」
整理の視点
長いんで「げ~ん」って思うかもしれませんが、どんな風にしたらコンパクトになるかを考えていきましょう。
ポイントは大きく分けて2つです。
1つ目は「法第66条の4の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるとき」であること。
「法第66条の4の規定による医師又は歯科医師の意見」ってのは、各種健康診断の結果に異常の所見があったときの医師又は歯科医師の意見徴収のことですね。
つまり、健康診断で難アリとなった時に専門家の意見に耳を傾け、必要があるときにはという「こういう場合にはね」って話です。
2つ目は「当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」です。
ここは長いんで、パーツに分けて見ていきましょう。
まず「のほか、」とありますから「当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる」までが一区切り。
また「その他の」とありますから「作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告」までが一区切り。
さらに「その他の」は、前にくるものが後ろのくるものの例示ですから「適切な措置」の具体例が、
①「当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる」ことと、
②「作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告」ですね。
で、それぞれの内容をみてみると、
①は労働条件の変更で、②は「作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備」と「医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告」に分けられ、前者は労働環境の整備、後者は衛生を扱う部署への報告と括れますね。
ってことは、健康診断で難アリとなった時に専門家の意見を聴いて、労働条件、労働環境、衛生を扱う部署への報告といった措置をとってくださいねってことですね。
そりゃ、当たり前ちゃぁ当たり前ですね。
健康診断やって、例えば血糖値が高いのを放置していたらまずいですよね。
「この労働者さんは、このままだと生活習慣病になってしまいますから、会社として対策いりますよ~。」っていうのをほったらかしにしてしまったら、労災が起きるかもしれませんし、事業主の安配義務違反にもなりかねません。
そうならない(労災が発生しない)ように対策を講ずるのが安衛法の目的ですから、こうした条文があるんです。
ここでも労災発生防止という究極的な目的とのリンクが見て取れますね。
それと、今日の1問を本試験会場で初見の問題として解いたとしたら、すんなり正解語句が選べるでしょうか?
候補となる語句はグルーピングによって「安全委員会若しくは衛生委員会」「衛生委員会」「衛生委員会若しくは安全衛生委員会」「産業医」です。
うっかり「衛生委員会」って選びそうになりませんか?
ってな時に直感だけを頼りにするのではなく、裏付けも考える訓練をしておくと、本試験でも貴重な1点を失点ではなく、得点に結びつけることができるようになります。
本問の場合だと、まず「産業医」はおかしいですね。
入れて読んでやると「当該医師又は歯科医師の意見の【産業医】又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告」」となり、お医者さんからお医者さんへの報告という文になります。
また、産業医が自らに報告するという意味に取れる場合も生じるので、おかしいということにも気づきますし、又はでつながる「労働時間等設定改善委員会」との均衡からも違和感を感じます。
ってことは「~委員会」というのが妥当ということになるんですが、果たして乗っこった3つのうちのどれかです。
まず「安全委員会若しくは衛生委員会」は当てはまりません。
なぜなら「安全委員会」は、事業場でモノが落っこちてこないようにしたり、床が抜けたりしないようにと物理的危険について扱い委員会であり、健康被害に関する事項を扱うことはないからです。
次に「衛生委員会」もおかしい。
もうひとつ残った「衛生委員会若しくは安全衛生委員会」との比較になるんですが、「衛生委員会」だけに絞っちゃうと、安全委員会と合体させて「安全衛生委員会」として会議体を持っている事業場の場合、医師等の報告がいらないということになってしまいます。
その点「衛生委員会若しくは安全衛生委員会」の方だと、健康管理についての合議体に医師等の報告が回るという点で遺漏がありませんから、こっちの方が最適だと考えられます。
こうした思考を本試験会場でできるかどうかが、「合格を運任せにせず、1点をもぎ取ることに注力する。」ってことだと思います。
でもこれって、普段の過去問時のときに知識だけ知っているかどうかで解いているだけでは身につきません。
解答候補をグルーピングした後、相対的に切っていくという思考過程の訓練も必要なのではないでしょうか?
あなたは、選択式過去問を解くときに「知ってる・知らない」だけを頼りに解いていませんか?
それだと「びっくり問題」には対応できませんよ。
まして、労一が「びっくり問題」の宝庫のように思われがちですが、他の科目で出ないなんて保証はどこにもありません。
択一の合格基準は満たせるけれども、選択式の1点に泣いているという方は「知識ではどうにもならない問題」対策が要るというのが僕の考えです。
あなたはどうですか?
今日のまとめ
今日は、「健康診断の結果及び実施後の措置」を整理しました。
また、選択式の本試験問題は、直感で選んだ語句を「なぜその語句を選んだのか?」という思考をすることも重要ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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