日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り271日(38週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「療養給付」について整理しました。

 

「通勤による疾病」の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「二次健康診断等給付」(労災法26条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「二次健康診断等給付」は中見出しで「二次健康診断等給付」と「二次健康診断等給付の手続等」に枝分かれしていて、

「二次健康診断等給付」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、

「二次健康診断等給付の手続等」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「二次健康診断等給付」は「6個」の知識、

「二次健康診断等給付の手続等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」

(平成30年度問7E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「二次健康診断等給付を受けようとするときの手続は、どのようにしなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法の規定による二次健康診断等給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。

 ②二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする①の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

手続的には②にあるように、所定の事項を記載した請求書を二次健康診断等給付を受けようとする「健診給付病院等」を経由して所轄都道府県労働局長に提出するってことになります。

ポイントは「健診給付病院等を経由」して「所轄都道府県労働局長」に提出ってところですね。

これを別の語句に書き換えて誤りとしたり、選択式で抜いてきたりするわけです。

というのも、療養補償給付の療養の給付の支給手続きの条文と今日の論点知識が似通っているため、何んとな~く知った気になっていると足をすくわれることになるからです。

ちなみに療養の給付の手続について定めたものはこれ。

「①法の規定による療養の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

 ②療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする①の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

似てはいますが全く一緒というわけでもありませんね。

二次健康診断等給付は「健診給付病院等」を経由しなければならないのに対して、

療養の給付は「指定病院等」経由です。

また、書類の提出先も、

二次健康診断等給付は「所轄都道府県労働局長」であるのに対し、

療養の給付は「所轄労働基準監督署長」となってますよね。

書類の提出先は、労災の初っ端のところで学んだ事務の所管の内容(保険給付は二次健康診断等給付を除き労基署長。)と一致しますんで難儀することは少ないかと思います。

ですが、経由するところ(=保険給付を受けることができるところ)がちょっとめんどいです。

二次健康診断等給付は「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所」又は「都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所」、

療養の給付は「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所」又は「都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」です。

見比べてみると、

「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所」と「都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所」までは両者共通ですが、

療養の給付のみ「(都道府県労働局長の指定する)薬局若しくは訪問看護事業者」が含まれています。

何でこんなことになるかというと、二次健康診断等給付と療養の給付の給付内容を鑑みれば分かります。

では、それぞれの給付内容って、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

二次健康診断等給付:二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

療養の給付:療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送

でしたね。

要は二次健康診断等給付ってのは「二次健康診断」と「特定保健指導」の2つでしたが、療養の給付は6つあるんでしたね。

で、それぞれがどこで行われるかというと、二次健康診断等給付の場合は健康診断か保険指導な訳ですから、病院か診療所になりますよね。薬局や訪問看護事業者に行ったってできる人いません。

これに対して、療養の給付は病院や診療所はもとより、薬剤の支給は薬局ですし、居宅における療養上の管理等は訪問看護事業者も行いますよね。

なので、どこで保険給付が行われるかの違いが生じ、結果として、書類の経由地も異なるわけです。

 

少しまわり道かもしれませんが、既存知識を理屈付けの中に盛り込むことで、その既存知識自体を思い出すことになりますから、強い記憶に変わりやすくなります。

また、論点同士の関連性が分かりますから、バラバラの知識ではなく体系だった知識に変わり、全体的な理解につながります。

全体的な理解があると、仮に部分的にド忘れしたことがあったとしても、周辺知識からじわじわと思い出すことができます。思い出すきっかけやとっかかりになるんですね。

僕は単発的な雑多な知識量を求めるのではなく、こうした基本的知識間のつながりを考えて記憶の助けにするということを頻繁に行っていました。

そのおかげで記憶量を圧縮できましたし、初見の問題に対しても考えて推論を働かせることによって正解筋に乗ることができるようになりました。

これが真の意味での理解です。

巷の予備校とかでよく耳にする「理解」ってのは、そこに書かれていることの意味内容がとれていますか?の意味でつかわれることが多いですが、それは「文章読解」レベルの話であり、全体構造を把握したうえで、自在に情報を使いこなすという意味ではありません。

「文章読解」は技術なんで、やり方を知って訓練すれば誰でも身につきます。

しかし、全体構造の理解は、基本事項の知識が正しいうえに思考力が要ります。

脳みその使いどころが違うんですね。

このブログを活用しているあなたは、記事の内容をヒントにしてくださいね。

 

今日のまとめ

今日は、「二次健康診断等給付の手続等」を整理しました。

また、既存知識を理屈付けの中に盛り込むこと強い記憶に変えることができるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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